商標法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第12号
公布年月日: 昭和26年3月6日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

最近の経済事情や他の法令における諸料金の引上率、予算上の収支バランス等を考慮し、発明奨励を妨げない範囲で特許料及び登録料を現行の約3倍に増額する。また、罰則中の過料や弁理士の登録料、懲戒時の過料の額を引き上げる。これは、戦後のインフレによる支出予算の膨張に対し、収入が追いつかず、審査事務や発明奨励施策の遂行に支障をきたしていることから、財政上の収支均衡と物価変動への対応を図るためである。

参照した発言:
第10回国会 衆議院 通商産業委員会 第3号

審議経過

第10回国会

衆議院
(昭和26年1月30日)
参議院
(昭和26年2月1日)
衆議院
(昭和26年2月5日)
(昭和26年2月12日)
(昭和26年2月13日)
参議院
(昭和26年2月17日)
(昭和26年2月22日)
(昭和26年2月23日)
(昭和26年3月9日)
衆議院
(昭和26年6月5日)
商標法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十二号
商標法の一部を改正する法律
商標法(大正十年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第二十條第一項中「千五百円」を「五千円」に、同條第二項中「二千五百円」を「八千円」に改める。
第三十二條第一項中「五千円」を「一万五千円」に、同條第二項中「七千五百円」を「二万三千円」に改める。
第三十六條ノ二から第三十七條ノ二までの規定中「千円」を「五千円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に既に納付し、又は納付しなければならない期限を経過した登録料については、なお従前の規定を適用する。
3 この法律の施行前にした行為に対する過料の処分については、なお従前の規定を適用する。
通商産業大臣 横尾龍
内閣総理大臣 吉田茂
商標法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十二号
商標法の一部を改正する法律
商標法(大正十年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「千五百円」を「五千円」に、同条第二項中「二千五百円」を「八千円」に改める。
第三十二条第一項中「五千円」を「一万五千円」に、同条第二項中「七千五百円」を「二万三千円」に改める。
第三十六条ノ二から第三十七条ノ二までの規定中「千円」を「五千円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に既に納付し、又は納付しなければならない期限を経過した登録料については、なお従前の規定を適用する。
3 この法律の施行前にした行為に対する過料の処分については、なお従前の規定を適用する。
通商産業大臣 横尾龍
内閣総理大臣 吉田茂