商標法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十二号
公布年月日: 昭和26年3月6日
法令の形式: 法律
商標法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十二号
商標法の一部を改正する法律
商標法(大正十年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第二十條第一項中「千五百円」を「五千円」に、同條第二項中「二千五百円」を「八千円」に改める。
第三十二條第一項中「五千円」を「一万五千円」に、同條第二項中「七千五百円」を「二万三千円」に改める。
第三十六條ノ二から第三十七條ノ二までの規定中「千円」を「五千円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に既に納付し、又は納付しなければならない期限を経過した登録料については、なお従前の規定を適用する。
3 この法律の施行前にした行為に対する過料の処分については、なお従前の規定を適用する。
通商産業大臣 横尾龍
内閣総理大臣 吉田茂
商標法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十二号
商標法の一部を改正する法律
商標法(大正十年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「千五百円」を「五千円」に、同条第二項中「二千五百円」を「八千円」に改める。
第三十二条第一項中「五千円」を「一万五千円」に、同条第二項中「七千五百円」を「二万三千円」に改める。
第三十六条ノ二から第三十七条ノ二までの規定中「千円」を「五千円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に既に納付し、又は納付しなければならない期限を経過した登録料については、なお従前の規定を適用する。
3 この法律の施行前にした行為に対する過料の処分については、なお従前の規定を適用する。
通商産業大臣 横尾龍
内閣総理大臣 吉田茂