経済事情や他法令の料金引上率、予算収支のバランスを考慮し、特許法等における特許料・登録料を現行の約3倍に増額する。また、罰則中の過料や弁理士の登録料・懲戒時の過料額を引き上げる必要がある。戦後のインフレにより特許庁の支出が急増する一方、収入が追いつかず、審査事務や発明奨励に支障が生じている。他の法令における料金との均衡を保ち、権利者への影響も考慮しつつ、財政収支の均衡と物価変動への対応を図るため、本改正を行うものである。
参照した発言: 第10回国会 衆議院 通商産業委員会 第3号