判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第195号
公布年月日: 昭和25年5月22日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国会法及び議院事務局法の改正、議院法制局法の制定により、司法委員会が法務委員会に改称され、専門調査員が常任委員会専門員に改められ、新たに常任委員会調査員制度が設けられた。これに伴い、判事補の職権の特例等に関する法律の字句を整理するとともに、衆参両院の法務委員会に勤務する常任委員会調査員についても、法務委員会専門員や法制局参事等と同様に、裁判所法による裁判官任命資格を新たに認めることを目的とするものである。

参照した発言:
第7回国会 参議院 本会議 第48号

審議経過

第7回国会

参議院
(昭和25年4月28日)
(昭和25年4月29日)
衆議院
(昭和25年5月1日)
(昭和25年5月2日)
(昭和25年5月3日)
参議院
(昭和25年5月2日)
判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月二十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百九十五号
判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律
判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第二條第三項中「衆議院若しくは参議院の司法委員会專門調査員、衆議院若しくは参議院の法制部に勤務する参事若しくは副参事、」を「衆議院若しくは参議院の法務委員会に勤務する常任委員会專門員若しくは常任委員会調査員、衆議院若しくは参議院の法制局参事、」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 衆議院若しくは参議院の司法委員会專門調査員及び衆議院若しくは参議院の法制部に勤務する参事若しくは副参事の職にあつた者のその在職については、第二條第三項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂
判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月二十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百九十五号
判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律
判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「衆議院若しくは参議院の司法委員会専門調査員、衆議院若しくは参議院の法制部に勤務する参事若しくは副参事、」を「衆議院若しくは参議院の法務委員会に勤務する常任委員会専門員若しくは常任委員会調査員、衆議院若しくは参議院の法制局参事、」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 衆議院若しくは参議院の司法委員会専門調査員及び衆議院若しくは参議院の法制部に勤務する参事若しくは副参事の職にあつた者のその在職については、第二条第三項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂