国会法及び議院事務局法の改正、議院法制局法の制定により、司法委員会が法務委員会に改称され、専門調査員が常任委員会専門員に改められ、新たに常任委員会調査員制度が設けられた。これに伴い、判事補の職権の特例等に関する法律の字句を整理するとともに、衆参両院の法務委員会に勤務する常任委員会調査員についても、法務委員会専門員や法制局参事等と同様に、裁判所法による裁判官任命資格を新たに認めることを目的とするものである。
参照した発言: 第7回国会 参議院 本会議 第48号