(中小企業庁の所掌事務及び権限)
第三條 中小企業庁の所掌事務及び権限は、第二項以下に定めるものの外、左の通りとする。
一 中小企業の育成及び発展を図るための基本となる方策を定めること。
二 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の施行に関すること。
三 中小企業の育成及び発展並びにその経営の向上に必要な事項についての情報を收集し、分析し、及び供給すること。
六 中小企業の経営状況の調査及び診断並びにこれらに基く必要な指示をすること。但し、その調査及び診断は、当該中小企業者の申請に基くことを必要とし、且つ、その指示は、当該中小企業者を拘束しないものとする。
七 中小企業に有益な技術、経営方法等を奬励すること。
八 中小企業に対する金融制度その他中小企業に関係がある経済問題に関し、調査研究すること。
九 中小企業における製品又はその製法等を展示する会を開くこと。
中小企業庁は、中小企業に関係がある事項に関し、行政庁に対し報告又は資料の提出その他必要な協力を求め、且つ、行政庁に対し意見を述べることができる。
行政庁は、中小企業に対する金融又は物資の割当の基本となる方策その他中小企業に特に関係がある重要な方策を定めようとするときは、中小企業庁にその旨を通知しなければならない。
中小企業庁は、国会に提出される議案につき、中小企業に関係がある事項に関し、意見を提出することができる。
中小企業者は、行政庁の行為により不当にその事業を阻害されたとき、又は他人の行為により不当な取引制限を受け、若しくは他人の行為が不公正な競争方法であると認めるときは、中小企業庁にその事実を申し出ることができる。
前項後段の場合において、中小企業庁は、必要があると認めるときは、意見を附して当該事件を公正取引委員会に移すものとする。
中小企業庁は、中小企業者が他の事業者の不当な取引制限若しくは不公正な競争方法によりその事業を阻害されているかどうか、又は中小企業等協同組合の組合員が小規模の事業者であるかどうかを調査し、公正取引委員会に対しその事実を報告し、及び適当な措置を求めることができる。
公正取引委員会は、中小企業等協同組合が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二十四條各号の要件を備える組合でないと認める場合又は中小企業等協同組合の組合員が実質的に小規模の事業者でないと認める場合において、勧告し、又は審判開始決定書を発送したときは、その旨を中小企業庁に通知しなければならない。
中小企業庁は、中小企業の経営の向上に資することができる設備及び技術に関し、試験研究機関の協力を求めることができる。