公認会計士制度の高い水準維持と運用円滑化を目的として、以下3点の改正を行う:1. 大蔵大臣の諮問機関だった公認会計士審査会を廃止し、新たに大蔵省の外局として公認会計士管理委員会を設置。同委員会は公認会計士または有資格者5名で構成し、委員長は互選。2. 公認会計士以外の者による報酬を得ての監査証明業務の禁止規定を廃止。ただし、公認会計士と誤認される名称使用は不可。3. 計理士は改正法施行から1年以内に再登録すれば、計理士の名称を用いて監査証明等の会計業務が可能。計理士に対する陪審式試験は廃止。また、外国公認会計士の取扱いや第二次試験合格者の実務補習の取扱い等についても規定を整備。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第25号