農業災害補償法第12条では、水稲・陸稲・麦の農作物共済の共済掛金の一部を、食糧管理特別会計から農業共済再保険特別会計に繰り入れ、その負担金を食糧の売渡価格に含めて消費者に負担させることを定めている。第5国会では、昭和23、24年度についてこの規定の適用を除外する臨時立法を制定し、消費者価格への転嫁を回避した。昭和25年度も同様の措置を講じることとし、食糧管理特別会計の負担金26億9,201万1千円については、一般会計からの繰入金で対応することとした。この法律案は、そのための改正を行うものである。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 農林委員会 第8号