農業災害補償法第十二条第三項の規定の適用を除外する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第88号
公布年月日: 昭和25年4月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

農業災害補償法第12条では、水稲・陸稲・麦の農作物共済の共済掛金の一部を、食糧管理特別会計から農業共済再保険特別会計に繰り入れ、その負担金を食糧の売渡価格に含めて消費者に負担させることを定めている。第5国会では、昭和23、24年度についてこの規定の適用を除外する臨時立法を制定し、消費者価格への転嫁を回避した。昭和25年度も同様の措置を講じることとし、食糧管理特別会計の負担金26億9,201万1千円については、一般会計からの繰入金で対応することとした。この法律案は、そのための改正を行うものである。

参照した発言:
第7回国会 衆議院 農林委員会 第8号

審議経過

第7回国会

衆議院
(昭和25年2月24日)
(昭和25年2月28日)
参議院
(昭和25年2月28日)
衆議院
(昭和25年3月1日)
参議院
(昭和25年3月2日)
(昭和25年3月3日)
衆議院
(昭和25年3月7日)
参議院
(昭和25年3月7日)
(昭和25年3月8日)
(昭和25年3月17日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
農業災害補償法第十二條第三項の規定の適用を除外する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第八十八号
農業災害補償法第十二條第三項の規定の適用を除外する法律の一部を改正する法律
農業災害補償法第十二條第三項の規定の適用を除外する法律(昭和二十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
「昭和二十三年度及び昭和二十四年度」を「昭和二十三年度、昭和二十四年度及び昭和二十五年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂
農業災害補償法第十二条第三項の規定の適用を除外する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第八十八号
農業災害補償法第十二条第三項の規定の適用を除外する法律の一部を改正する法律
農業災害補償法第十二条第三項の規定の適用を除外する法律(昭和二十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
「昭和二十三年度及び昭和二十四年度」を「昭和二十三年度、昭和二十四年度及び昭和二十五年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂