農業災害補償法第十二条第三項の規定の適用を除外する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十八号
公布年月日: 昭和25年4月1日
法令の形式: 法律
農業災害補償法第十二條第三項の規定の適用を除外する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第八十八号
農業災害補償法第十二條第三項の規定の適用を除外する法律の一部を改正する法律
農業災害補償法第十二條第三項の規定の適用を除外する法律(昭和二十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
「昭和二十三年度及び昭和二十四年度」を「昭和二十三年度、昭和二十四年度及び昭和二十五年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂
農業災害補償法第十二条第三項の規定の適用を除外する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第八十八号
農業災害補償法第十二条第三項の規定の適用を除外する法律の一部を改正する法律
農業災害補償法第十二条第三項の規定の適用を除外する法律(昭和二十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
「昭和二十三年度及び昭和二十四年度」を「昭和二十三年度、昭和二十四年度及び昭和二十五年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂