国有鉄道運賃法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十五号
公布年月日: 昭和25年3月31日
法令の形式: 法律
国有鉄道運賃法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十五号
国有鉄道運賃法の一部を改正する法律
国有鉄道運賃法(昭和二十三年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第三條中第一号及び第二号を次のように改める。
一 三等の賃率は、営業キロ一キロメートルごとに、百五十キロメートルまでは一円四十五銭、百五十キロメートルをこえ五百キロメートルまでは一円五銭、五百キロメートルをこえ一千キロメートルまでは六十銭、一千キロメートルをこえる部分は四十銭とする。
二 二等の運賃は三等の二倍、一等の運賃は三等の四倍の額とする。但し、通行税が課せられている間は、二等の運賃は三等の百二十分の二百倍、一等の運賃は三等の百二十分の四百倍とする。
第四條に次の但書を加える。
但し、通行税が課せられている間は、一等の運賃及び二等の運賃は、それぞれ同表に掲げる一等の運賃及び二等の運賃の百二十分の百とする。
第六條に次の但書を加える。
但し、通行税が課せられている間は、一等料金及び二等料金は、それぞれ同表に掲げる一等料金及び二等料金の百二十分の百とする。
第九條中「賃率」を「運賃及び料金」に改める。
別表第一及び別表第二をそれぞれ次のように改める。
別表第一
第四條の規定による航路普通旅客運賃表
航路別
三等運賃
二等運賃
一等運賃
青森 函館間
160
320
1,040
宇野 高松間
30
60
仁方 堀江間
100
200
宮島口 宮島間
10
大畠 小松港間
15
下関 門司港間
15
別表第二
第六條の規定による急行料金
種別
地帶別
三等料金
二等料金
一等料金
特別急行料金
600キロメートルまで
400
800
1,200
1200キロメートルまで
600
1,200
1,800
1201キロメートル以上
800
1,600
2,400
急行料金
300キロメートルまで
120
240
360
600キロメートルまで
200
400
600
1200キロメートルまで
300
600
900
1201キロメートル以上
400
800
1,200
準急行料金
150キロメートルまで
40
80
120
300キロメートルまで
60
120
180
600キロメートルまで
100
200
300
601キロメートル以上
150
300
450
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
運輸大臣 大屋晋三
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂
国有鉄道運賃法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十五号
国有鉄道運賃法の一部を改正する法律
国有鉄道運賃法(昭和二十三年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第三条中第一号及び第二号を次のように改める。
一 三等の賃率は、営業キロ一キロメートルごとに、百五十キロメートルまでは一円四十五銭、百五十キロメートルをこえ五百キロメートルまでは一円五銭、五百キロメートルをこえ一千キロメートルまでは六十銭、一千キロメートルをこえる部分は四十銭とする。
二 二等の運賃は三等の二倍、一等の運賃は三等の四倍の額とする。但し、通行税が課せられている間は、二等の運賃は三等の百二十分の二百倍、一等の運賃は三等の百二十分の四百倍とする。
第四条に次の但書を加える。
但し、通行税が課せられている間は、一等の運賃及び二等の運賃は、それぞれ同表に掲げる一等の運賃及び二等の運賃の百二十分の百とする。
第六条に次の但書を加える。
但し、通行税が課せられている間は、一等料金及び二等料金は、それぞれ同表に掲げる一等料金及び二等料金の百二十分の百とする。
第九条中「賃率」を「運賃及び料金」に改める。
別表第一及び別表第二をそれぞれ次のように改める。
別表第一
第四条の規定による航路普通旅客運賃表
航路別
三等運賃
二等運賃
一等運賃
青森 函館間
160
320
1,040
宇野 高松間
30
60
仁方 堀江間
100
200
宮島口 宮島間
10
大畠 小松港間
15
下関 門司港間
15
別表第二
第六条の規定による急行料金
種別
地帯別
三等料金
二等料金
一等料金
特別急行料金
600キロメートルまで
400
800
1,200
1200キロメートルまで
600
1,200
1,800
1201キロメートル以上
800
1,600
2,400
急行料金
300キロメートルまで
120
240
360
600キロメートルまで
200
400
600
1200キロメートルまで
300
600
900
1201キロメートル以上
400
800
1,200
準急行料金
150キロメートルまで
40
80
120
300キロメートルまで
60
120
180
600キロメートルまで
100
200
300
601キロメートル以上
150
300
450
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
運輸大臣 大屋晋三
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂