副検事の任命資格の特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第25号
公布年月日: 昭和25年3月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

副検事の定員充足が困難な状況に対応するため、検察庁法の規定による正規の資格者以外からも任命できる特例措置が設けられていた。この特例により490名を任命し、正規資格による145名と合わせても定員737名に対して102名の欠員が残っている。検察庁の事務累積状況から早急な充員が必要だが、正規資格者での充足は困難なため、昭和24年12月16日に終了する特例措置の期間を1年間延長する。また、「副検事選考委員会」の名称を「副検事選考審査会」に改める。

参照した発言:
第7回国会 参議院 法務委員会 第2号

審議経過

第7回国会

参議院
(昭和25年2月2日)
衆議院
(昭和25年2月7日)
参議院
(昭和25年2月28日)
(昭和25年3月1日)
(昭和25年3月10日)
衆議院
(昭和25年3月16日)
(昭和25年3月23日)
(昭和25年5月3日)
副検事の任命資格の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十五号
副検事の任命資格の特例に関する法律の一部を改正する法律
副検事の任命資格の特例に関する法律(昭和二十二年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。
「二年以内」を「三年以内」に、「副検事選考委員会」を「副検事選考審査会」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂