副検事の任命資格の特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十五号
公布年月日: 昭和25年3月28日
法令の形式: 法律
副検事の任命資格の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十五号
副検事の任命資格の特例に関する法律の一部を改正する法律
副検事の任命資格の特例に関する法律(昭和二十二年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。
「二年以内」を「三年以内」に、「副検事選考委員会」を「副検事選考審査会」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂