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(副検事の任命資格の特例に関する法律)
法令番号: 法律第百九十九号
公布年月日: 昭和22年12月17日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
昭和23年12月1日 法律第215号
改正:
昭和25年3月28日 法律第25号
廃止:
昭和57年7月23日 法律第69号
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
副檢事の任命資格の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十七日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百九十九号
副檢事は、この法律施行の日から一年以内に限り、檢察廳法第十八條第二項の規定にかかわらず、副檢事の職務に必要な学識経驗のある者で副檢事選考委員会の選考を経たものの中からもこれを任命することができる。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
司法大臣 鈴木義男
内閣総理大臣 片山哲
副検事の任命資格の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十七日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百九十九号
副検事は、この法律施行の日から一年以内に限り、検察庁法第十八条第二項の規定にかかわらず、副検事の職務に必要な学識経験のある者で副検事選考委員会の選考を経たものの中からもこれを任命することができる。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
司法大臣 鈴木義男
内閣総理大臣 片山哲
本文
詳細・沿革