(副検事の任命資格の特例に関する法律)
法令番号: 法律第199号
公布年月日: 昭和22年12月17日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

検察庁法では区検察庁に検事を配置することとしているが、厳格な任命資格のため人材確保が困難である。また、戦後の治安悪化により検察機能の充実が急務であるにもかかわらず、副検事定員430人に対し現在員は67人にすぎない。一方、検察事務官や警察官の中には、多年の経験により副検事の職務に必要な学識経験を有する者が多数存在する。そこで、1年限りの特例として、検察庁法第18条第2項の規定にかかわらず、必要な学識経験を有し副検事選考委員会の選考を経た者から副検事を任命できることとしたい。

参照した発言:
第1回国会 衆議院 司法委員会 第65号

審議経過

第1回国会

衆議院
(昭和22年11月29日)
参議院
(昭和22年11月29日)
衆議院
(昭和22年12月1日)
(昭和22年12月2日)
(昭和22年12月4日)
参議院
(昭和22年12月5日)
(昭和22年12月7日)
衆議院
(昭和22年12月10日)
副檢事の任命資格の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十七日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百九十九号
副檢事は、この法律施行の日から一年以内に限り、檢察廳法第十八條第二項の規定にかかわらず、副檢事の職務に必要な学識経驗のある者で副檢事選考委員会の選考を経たものの中からもこれを任命することができる。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
司法大臣 鈴木義男
内閣総理大臣 片山哲
副検事の任命資格の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十七日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百九十九号
副検事は、この法律施行の日から一年以内に限り、検察庁法第十八条第二項の規定にかかわらず、副検事の職務に必要な学識経験のある者で副検事選考委員会の選考を経たものの中からもこれを任命することができる。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
司法大臣 鈴木義男
内閣総理大臣 片山哲