検察庁法では区検察庁に検事を配置することとしているが、厳格な任命資格のため人材確保が困難である。また、戦後の治安悪化により検察機能の充実が急務であるにもかかわらず、副検事定員430人に対し現在員は67人にすぎない。一方、検察事務官や警察官の中には、多年の経験により副検事の職務に必要な学識経験を有する者が多数存在する。そこで、1年限りの特例として、検察庁法第18条第2項の規定にかかわらず、必要な学識経験を有し副検事選考委員会の選考を経た者から副検事を任命できることとしたい。
参照した発言:
第1回国会 衆議院 司法委員会 第65号