第一條 この法律で「麻藥」とは、左に掲げるものをいう。
一 阿片及びコカ葉(アルカロイドを抽出したコカ葉を除く。)
二 阿片又はコカ葉から抽出される一切のアルカロイド及びその誘導体並びにこれらの塩類
三 阿片又は前号に掲げるものと同樣のらん用の虞があり、且つ、同樣の害毒作用を引き起こす化学的合成品で厚生大臣が指定するもの
第二條 この法律で「麻藥取扱者」とは、麻藥輸入業者、麻藥製造業者、麻藥製剤業者、麻藥小分業者、麻藥元卸賣業者、麻藥卸賣業者、麻藥小賣業者、麻藥施用者、麻藥管理者、麻藥研究者及び家庭麻藥小賣業者をいう。
2 この法律で「麻藥輸入業者」とは、厚生大臣の免許を受けて麻藥を輸入することを業とする者をいう。
3 この法律で「麻藥製造業者」とは、厚生大臣の免許を受けて麻藥を製造(化学的方法により変形し、又は精製することをいう。以下同じ。)することを業とする者をいう。
4 この法律で「麻藥製剤業者」とは、厚生大臣の免許を受けて麻藥を製剤(化学的変化を伴わない加工であつて精製以外のものをいう。以下同じ。)することを業とする者をいう。
5 この法律で「麻藥小分業者」とは、厚生大臣の免許を受けて麻藥を小分することを業とする者をいう。
6 この法律で「麻藥元卸賣業者」とは、厚生大臣の免許を受けて麻藥卸賣業者に麻藥を讓り渡すことを業とする者をいう。
7 この法律で「麻藥卸賣業者」とは、厚生大臣の免許を受けて麻藥小賣業者、麻藥施用者、麻藥管理者又は麻藥研究者に麻藥を讓り渡すことを業とする者をいう。
8 この法律で「麻藥小賣業者」とは、厚生大臣の免許を受けて麻藥施用者の処方した処方せんに基き調剤した麻藥を讓り渡すことを業とする者をいう。
9 この法律で「麻藥施用者」とは、医師、歯科医師又は獸医師であつて厚生大臣の免許を受け、他人又は家畜に対し治療の目的で麻藥を施用し、施用のため交付し、又は麻藥を記載した処方せんを交付する者をいう。
10 この法律で「麻藥管理者」とは、病院又は診療所において、厚生大臣の免許を受けてその病院又は診療所で施用し、又は施用のため交付する麻藥の讓受及び管理の責に任ずる者をいう。
11 この法律で「麻藥研究者」とは、厚生大臣の免許を受けて学術研究のため麻藥を使用する者をいう。
12 この法律で「家庭麻藥小賣業者」とは、厚生大臣の免許を受けて千分中四分以下の阿片、万分中五分以下のモルヒネ若しくはその塩類又は千分中二分以下のコデイン、ヒドロコデイン若しくはこれらの塩類が檢出され、これら以外の麻藥が檢出されない麻藥(以下家庭麻藥という。)を麻藥取扱者以外の者に讓り渡すことを業とする者をいう。
第三條 麻藥取扱者でなければ麻藥を所持し、輸入し、製造し、製剤し、小分し、施用のため交付し、讓り受け、讓り渡し、又は研究のため使用し、若しくは麻藥を記載した処方せんを交付してはならない。但し、この法律の規定により麻藥を麻藥施用者から施用のため交付を受け、又は麻藥小賣業者若しくは家庭麻藥小賣業者から讓り受け、若しくは讓り受けた者が、その麻藥を所持することは、この限りでない。
2 麻藥取扱者は、その業務の目的以外のために前項本文に規定する行爲をしてはならない。
3 この法律の規定により麻藥を所持する者は、麻藥をその所持の目的以外の目的に使用してはならない。