物資の割当に関する手数料等の徴収に関する法律を廃止する法律
法令番号: 法律第10号
公布年月日: 昭和25年3月13日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

臨時物資需給調整法に基づく指定生産資材の割当申請者及び割当により物資を譲り受けた者から、物資の割当に関する手数料等の徴収に関する法律により申請手数料及び割当料を徴収していた。しかし、最近指定生産資材の割当統制が大部分の品目について解除され、これらの手数料等を徴収することが適当でなくなったため、同法を廃止しようとするものである。

参照した発言:
第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第16号

審議経過

第7回国会

衆議院
(昭和25年2月16日)
(昭和25年2月20日)
(昭和25年2月23日)
参議院
(昭和25年2月27日)
(昭和25年3月1日)
(昭和25年3月6日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
物資の割当に関する手数料等の徴收に関する法律を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十号
物資の割当に関する手数料等の徴收に関する法律を廃止する法律
物資の割当に関する手数料等の徴收に関する法律(昭和二十三年法律第百五十二号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
2 臨時物資需給調整法(昭和二十一年法律第三十二号)に基く命令の規定により昭和二十四年度以前の分として物資の割当を受けた者が当該物資を讓り受けた場合及び昭和二十五年度分として物資の割当を受けた者が当該物資をこの法律施行前に讓り受けた場合における当該物資に係る割当料の徴收、消印義務、割当料の納付義務若しくは消印義務に違反した行為に対する罰則の適用及び割当公文書の効力については、この法律施行後でも、物資の割当に関する手数料等の徴收に関する法律は、なおその効力を有する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 高瀬莊太郎
厚生大臣 林讓治
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 池田勇人
運輸大臣 大屋晋三
郵政大臣 小沢佐重喜
電気通信大臣 小沢佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 益谷秀次
経済安定本部総裁 吉田茂
物資の割当に関する手数料等の徴収に関する法律を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十号
物資の割当に関する手数料等の徴収に関する法律を廃止する法律
物資の割当に関する手数料等の徴収に関する法律(昭和二十三年法律第百五十二号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
2 臨時物資需給調整法(昭和二十一年法律第三十二号)に基く命令の規定により昭和二十四年度以前の分として物資の割当を受けた者が当該物資を譲り受けた場合及び昭和二十五年度分として物資の割当を受けた者が当該物資をこの法律施行前に譲り受けた場合における当該物資に係る割当料の徴収、消印義務、割当料の納付義務若しくは消印義務に違反した行為に対する罰則の適用及び割当公文書の効力については、この法律施行後でも、物資の割当に関する手数料等の徴収に関する法律は、なおその効力を有する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 高瀬荘太郎
厚生大臣 林譲治
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 池田勇人
運輸大臣 大屋晋三
郵政大臣 小沢佐重喜
電気通信大臣 小沢佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 益谷秀次
経済安定本部総裁 吉田茂