物資の割当に関する手数料等の徴收に関する法律を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月十三日
内閣総理大臣 吉田茂
物資の割当に関する手数料等の徴收に関する法律を廃止する法律
物資の割当に関する手数料等の徴收に関する法律(昭和二十三年法律第百五十二号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
2 臨時物資需給調整法(昭和二十一年法律第三十二号)に基く命令の規定により昭和二十四年度以前の分として物資の割当を受けた者が当該物資を讓り受けた場合及び昭和二十五年度分として物資の割当を受けた者が当該物資をこの法律施行前に讓り受けた場合における当該物資に係る割当料の徴收、消印義務、割当料の納付義務若しくは消印義務に違反した行為に対する罰則の適用及び割当公文書の効力については、この法律施行後でも、物資の割当に関する手数料等の徴收に関する法律は、なおその効力を有する。