(臨時年末手当の支給)
第一條 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二條に規定する一般職に属する職員(検事総長、次長検事及び検事長を除く。)及び左に掲げる特別職に属する職員であつて、この法律施行の際現に在職し、且つ、常時勤務に服する者に対しては、昭和二十四年度に限り、臨時年末手当を支給する。
一 裁判官(最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官を除く。)
三 国家公務員法第二條第三項第八号及び第十二号に掲げる秘書官
五 連合国軍の需要に応じ、連合国軍のために労務に服する者
(臨時年末手当の額)
第二條 臨時年末手当の額は、給與月額の三分の一に相当する額に七百円を加えた額に、勤務期間に応じ左の各号に掲げる割合を乘じてえた額とする。但し、その額は、五千円をこえることができない。
2 前項の給與月額は、政府職員の新給與実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号。)(第二十九條及び第三十四條を除く。)の適用を受ける職員については、同法の規定する俸給、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額とし、その他の前條に規定する職員については、内閣総理大臣が定める。
(支給の細目)
第三條 前條第二項に規定するものの外、勤務期間の計算方法その他臨時年末手当の支給に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。