日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
飲食営業臨時規整法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百七十六号
公布年月日: 昭和24年12月19日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
飲食営業臨時規整法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
飲食営業臨時規整法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十六号
飲食営業臨時規整法の一部を改正する法律
飲食営業臨時規整法(昭和二十四年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第八條を次のように改める。
第八條
削除
第十條中「又は第八條」及び「又は副食券」を削る。
第十一條第二項中「又は副食券」を削り、第三項を第四項とし、同項中「前二項」を「前三項」に改め、第四項を第五項とし、同項中「第一項又は第二項」を「第一項、第二項又は第三項」に改め、第三項として次の一項を加える。
3
都道府県知事は、前二項の規定により飲食営業を停止し、若しくは飲食営業の許可を取り消した場合又は第三條第一項の規定による許可を受けないで飲食営業を営んでいる事実があると認めた場合において、必要があるときは省令の定めるところにより、飲食営業を営むために必要な設備に封印する等の措置をとるべき旨を当該飲食営業を営む者に命ずることができる。
第十三條中「第八條」を「第七條」に改める。
附 則
1
この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
2
この法律の施行前になした違法行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
厚生大臣 林讓治
農林大臣 森幸太郎
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂
飲食営業臨時規整法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十六号
飲食営業臨時規整法の一部を改正する法律
飲食営業臨時規整法(昭和二十四年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第八条を次のように改める。
第八条
削除
第十条中「又は第八条」及び「又は副食券」を削る。
第十一条第二項中「又は副食券」を削り、第三項を第四項とし、同項中「前二項」を「前三項」に改め、第四項を第五項とし、同項中「第一項又は第二項」を「第一項、第二項又は第三項」に改め、第三項として次の一項を加える。
3
都道府県知事は、前二項の規定により飲食営業を停止し、若しくは飲食営業の許可を取り消した場合又は第三条第一項の規定による許可を受けないで飲食営業を営んでいる事実があると認めた場合において、必要があるときは省令の定めるところにより、飲食営業を営むために必要な設備に封印する等の措置をとるべき旨を当該飲食営業を営む者に命ずることができる。
第十三条中「第八条」を「第七条」に改める。
附 則
1
この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
2
この法律の施行前になした違法行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
厚生大臣 林譲治
農林大臣 森幸太郎
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革