国家公務員法第9条に基づき、人事官弾劾に関する手続きを定める必要があることから、人事官弾劾の訴追に関する法律案を提案するものである。本法律の制定後は、最高裁判所において人事官弾劾裁判手続規則を、国会においては人事官弾劾訴追手続規程を制定する必要がある。衆議院事務局、参議院事務局、法制局等で協議を重ねた結果、法律案及び規程案は概ね整ったが、法律案第2条の「人事官弾劾の訴追については、衆議院議長が国会を代表する」という点について、参議院側は両院議長の共同代表とすべきとの修正意見を主張している。
参照した発言:
第6回国会 参議院 議院運営委員会 第5号