人事官弾劾の訴追に関する法律
法令番号: 法律第271号
公布年月日: 昭和24年12月16日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国家公務員法第9条に基づき、人事官弾劾に関する手続きを定める必要があることから、人事官弾劾の訴追に関する法律案を提案するものである。本法律の制定後は、最高裁判所において人事官弾劾裁判手続規則を、国会においては人事官弾劾訴追手続規程を制定する必要がある。衆議院事務局、参議院事務局、法制局等で協議を重ねた結果、法律案及び規程案は概ね整ったが、法律案第2条の「人事官弾劾の訴追については、衆議院議長が国会を代表する」という点について、参議院側は両院議長の共同代表とすべきとの修正意見を主張している。

参照した発言:
第6回国会 参議院 議院運営委員会 第5号

審議経過

第6回国会

参議院
(昭和24年11月8日)
衆議院
(昭和24年11月10日)
(昭和24年11月11日)
(昭和24年11月22日)
(昭和24年11月24日)
(昭和24年11月25日)
参議院
(昭和24年11月28日)
衆議院
(昭和24年11月30日)
(昭和24年12月1日)
(昭和24年12月1日)
参議院
(昭和24年12月2日)
(昭和24年12月2日)
(昭和24年12月4日)
人事官彈劾の訴追に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十一号
人事官彈劾の訴追に関する法律
(国会の議決)
第一條 人事官彈劾の訴追をするには、国会の議決を必要とする。
(国会の代表)
第二條 人事官彈劾の訴追については、衆議院議長が国会を代表する。
(訴訟を行う議員の指定及び権限)
第三條 人事官彈劾の訴追があつたときは、衆議院議長は、参議院議長と協議して衆議院又は参議院の議員を指定しその訴訟を行わせることができる。
2 前項の指定を受けた議員は、当該訴訟について裁判上の一切の行為をする権限を有する。
3 第一項の指定を受けた議員は、訴訟代理人の選任その他重要な事項については、衆議院議長と協議するものとする。
(訴訟を行う議員の指定の取消及び辞任)
第四條 衆議院議長は、必要があると認めるときは、参議院議長と協議して前條第一項の指定を取り消すことができる。
2 前條第一項の指定を受けた議員は、衆議院議長の許可を得てその指定を辞することができる。
(参議院議長の権限)
第五條 衆議院議員の任期が満了し又は衆議院が解散されたときは、あらたに衆議院議長が選挙されるまで参議院議長がこの法律に定める衆議院議長の権限を行うものとする。
(訴追手続規程の制定)
第六條 人事官彈劾の訴追の手続に関する特別の規程は、両議院一致の議決により定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉
人事官弾劾の訴追に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十一号
人事官弾劾の訴追に関する法律
(国会の議決)
第一条 人事官弾劾の訴追をするには、国会の議決を必要とする。
(国会の代表)
第二条 人事官弾劾の訴追については、衆議院議長が国会を代表する。
(訴訟を行う議員の指定及び権限)
第三条 人事官弾劾の訴追があつたときは、衆議院議長は、参議院議長と協議して衆議院又は参議院の議員を指定しその訴訟を行わせることができる。
2 前項の指定を受けた議員は、当該訴訟について裁判上の一切の行為をする権限を有する。
3 第一項の指定を受けた議員は、訴訟代理人の選任その他重要な事項については、衆議院議長と協議するものとする。
(訴訟を行う議員の指定の取消及び辞任)
第四条 衆議院議長は、必要があると認めるときは、参議院議長と協議して前条第一項の指定を取り消すことができる。
2 前条第一項の指定を受けた議員は、衆議院議長の許可を得てその指定を辞することができる。
(参議院議長の権限)
第五条 衆議院議員の任期が満了し又は衆議院が解散されたときは、あらたに衆議院議長が選挙されるまで参議院議長がこの法律に定める衆議院議長の権限を行うものとする。
(訴追手続規程の制定)
第六条 人事官弾劾の訴追の手続に関する特別の規程は、両議院一致の議決により定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉