未復員者給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第263号
公布年月日: 昭和24年12月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

未復員者給与法の改正案は、従来の給与額百円を三百円に増額し、遺骨引取りの経費を鉄道運賃改正に合わせて千五百円から千七百円に引き上げるものである。また、帰郷旅費を上陸地から帰郷地までの距離に応じて、従来の一千円から一千円ないし三千円に増額し、療養費の療養期間を二年から三年に延長する。特別未帰還者給与法についても、適用範囲をシベリア地区のみから、北朝鮮、樺太、千島、中国共産地区にも拡大する改正を行う。これらの改正による予算措置として、24年度は2億7千万円、25年度は14億9千5百万円の増額を見込んでいる。

参照した発言:
第6回国会 衆議院 大蔵委員会 第23号

審議経過

第6回国会

参議院
(昭和24年11月28日)
(昭和24年11月29日)
(昭和24年11月29日)
衆議院
(昭和24年12月1日)
(昭和24年12月1日)
(昭和24年12月3日)
未復員者給與法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十三号
未復員者給與法の一部を改正する法律
未復員者給與法(昭和二十二年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第三條中「百円」を「三百円」に改める。
第七條中「帰郷旅費として千円」を「命令の定めるところにより、帰郷旅費として千円から三千円まで」に改める。
第八條第一項中「遺骨の引取に要する経費として、死亡者一人当り千五百円」を「遺骨の引取に要する経費として、死亡者一人当り千七百円」に改める。
第八條の二第一項及び第八條の四中「二年」を「三年」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、第三條、第七條及び第八條第一項の改正規定は昭和二十四年十一月一日から適用し、第八條の二第一項及び第八條の四の改正規定はこの法律施行前に復員した者についても適用する。
2 昭和二十四年十月以前の給與で、この法律施行の際、未だ支給していないものは、なお、従前の規定により支給する。
3 未復員者給與法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百七十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二條第一項及び第四條中「二年」を「三年」に改める。
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 林讓治
内閣総理大臣 吉田茂
未復員者給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十三号
未復員者給与法の一部を改正する法律
未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第三条中「百円」を「三百円」に改める。
第七条中「帰郷旅費として千円」を「命令の定めるところにより、帰郷旅費として千円から三千円まで」に改める。
第八条第一項中「遺骨の引取に要する経費として、死亡者一人当り千五百円」を「遺骨の引取に要する経費として、死亡者一人当り千七百円」に改める。
第八条の二第一項及び第八条の四中「二年」を「三年」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、第三条、第七条及び第八条第一項の改正規定は昭和二十四年十一月一日から適用し、第八条の二第一項及び第八条の四の改正規定はこの法律施行前に復員した者についても適用する。
2 昭和二十四年十月以前の給与で、この法律施行の際、未だ支給していないものは、なお、従前の規定により支給する。
3 未復員者給与法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百七十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項及び第四条中「二年」を「三年」に改める。
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 林譲治
内閣総理大臣 吉田茂