産業設備営団法及び交易営団法を廃止する等の法律
法令番号: 法律第232号
公布年月日: 昭和24年12月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

産業設備営団及び交易営団は、戦時中に軍需産業の設備建設や交易統制等を目的として設立された特殊法人であったが、昭和21年末から22年初めにかけて閉鎖機関に指定され解散した。現在は大蔵大臣監督下で閉鎖機関整理委員会が特殊清算を行っているが、両営団法は形式的に存続している。本法案は、両営団法の失効時期の明確化、特殊清算以外の業務禁止、新たな営団設立の禁止を規定し、廃止に至るまでの法律関係を明確にすることを目的としている。

参照した発言:
第6回国会 衆議院 通商産業委員会 第3号

審議経過

第6回国会

参議院
(昭和24年10月28日)
衆議院
(昭和24年11月9日)
(昭和24年11月10日)
参議院
(昭和24年11月10日)
衆議院
(昭和24年11月11日)
(昭和24年11月12日)
参議院
(昭和24年11月14日)
(昭和24年11月18日)
(昭和24年11月21日)
衆議院
(昭和24年11月23日)
(昭和24年11月24日)
(昭和24年12月3日)
参議院
(昭和24年12月4日)
産業設備営団法及び交易営団法を廃止する等の法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十二号
産業設備営団法及び交易営団法を廃止する等の法律
第一條 産業設備営団法(昭和十六年法律第九十二号)は、昭和二十七年十二月三十一日又は閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)第十九條の四の規定により特殊清算人が産業設備営団につき特殊清算結了の登記をした日のいずれか早い時に、その効力を失う。
第二條 交易営団法(昭和十八年法律第二十六号)は、昭和二十六年六月三十日又は閉鎖機関令第十九條の四の規定により特殊清算人が交易営団につき特殊清算結了の登記をした日のいずれか早い時に、その効力を失う。
第三條 産業設備営団及び交易営団は、閉鎖機関令第八條の二第一項に規定する特殊清算を行うのに必要な範囲以外のいかなる業務も行うことができない。
第四條 この法律施行後は、産業設備営団法又は交易営団法に基き、新たに産業設備営団又は交易営団を設立してはならない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 交易営団解散令(昭和二十一年勅令第三百三十号)は、廃止する。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 稻垣平太郎
運輸大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂
産業設備営団法及び交易営団法を廃止する等の法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十二号
産業設備営団法及び交易営団法を廃止する等の法律
第一条 産業設備営団法(昭和十六年法律第九十二号)は、昭和二十七年十二月三十一日又は閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)第十九条の四の規定により特殊清算人が産業設備営団につき特殊清算結了の登記をした日のいずれか早い時に、その効力を失う。
第二条 交易営団法(昭和十八年法律第二十六号)は、昭和二十六年六月三十日又は閉鎖機関令第十九条の四の規定により特殊清算人が交易営団につき特殊清算結了の登記をした日のいずれか早い時に、その効力を失う。
第三条 産業設備営団及び交易営団は、閉鎖機関令第八条の二第一項に規定する特殊清算を行うのに必要な範囲以外のいかなる業務も行うことができない。
第四条 この法律施行後は、産業設備営団法又は交易営団法に基き、新たに産業設備営団又は交易営団を設立してはならない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 交易営団解散令(昭和二十一年勅令第三百三十号)は、廃止する。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 稲垣平太郎
運輸大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂