産業設備営団法及び交易営団法を廃止する等の法律
法令番号: 法律第二百三十二号
公布年月日: 昭和24年12月1日
法令の形式: 法律
産業設備営団法及び交易営団法を廃止する等の法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十二号
産業設備営団法及び交易営団法を廃止する等の法律
第一條 産業設備営団法(昭和十六年法律第九十二号)は、昭和二十七年十二月三十一日又は閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)第十九條の四の規定により特殊清算人が産業設備営団につき特殊清算結了の登記をした日のいずれか早い時に、その効力を失う。
第二條 交易営団法(昭和十八年法律第二十六号)は、昭和二十六年六月三十日又は閉鎖機関令第十九條の四の規定により特殊清算人が交易営団につき特殊清算結了の登記をした日のいずれか早い時に、その効力を失う。
第三條 産業設備営団及び交易営団は、閉鎖機関令第八條の二第一項に規定する特殊清算を行うのに必要な範囲以外のいかなる業務も行うことができない。
第四條 この法律施行後は、産業設備営団法又は交易営団法に基き、新たに産業設備営団又は交易営団を設立してはならない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 交易営団解散令(昭和二十一年勅令第三百三十号)は、廃止する。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 稻垣平太郎
運輸大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂
産業設備営団法及び交易営団法を廃止する等の法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十二号
産業設備営団法及び交易営団法を廃止する等の法律
第一条 産業設備営団法(昭和十六年法律第九十二号)は、昭和二十七年十二月三十一日又は閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)第十九条の四の規定により特殊清算人が産業設備営団につき特殊清算結了の登記をした日のいずれか早い時に、その効力を失う。
第二条 交易営団法(昭和十八年法律第二十六号)は、昭和二十六年六月三十日又は閉鎖機関令第十九条の四の規定により特殊清算人が交易営団につき特殊清算結了の登記をした日のいずれか早い時に、その効力を失う。
第三条 産業設備営団及び交易営団は、閉鎖機関令第八条の二第一項に規定する特殊清算を行うのに必要な範囲以外のいかなる業務も行うことができない。
第四条 この法律施行後は、産業設備営団法又は交易営団法に基き、新たに産業設備営団又は交易営団を設立してはならない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 交易営団解散令(昭和二十一年勅令第三百三十号)は、廃止する。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 稲垣平太郎
運輸大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂