第九條 政府ハ主要食糧ノ公正且適正ナル配給ヲ確保シ其ノ他本法ノ目的ヲ遂行スル爲特ニ必要アリト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ主要食糧ノ配給、加工、製造、讓渡其ノ他ノ処分、使用、消費、保管及移動ニ関シ必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得
政府ハ前項ノ規定ニ依リ命令ヲ定メタルトキハ其ノ理由ヲ公表スルコトヲ要ス
第一項ノ規定ニ依リ命令ヲ定メタル場合ニ於テ当該命令ノ規定ニ対シ不服アル者ハ政令ノ定ムル所ニ依リ経済安定本部総裁ニ其ノ旨ヲ申立ツルコトヲ得但シ当該命令ノ規定ニ付直接利害関係ヲ有セザル者ハ此ノ限ニ在ラズ
経済安定本部総裁前項ノ申立ヲ受ケタルトキハ五十日以内ニ之ニ付決定ヲ爲スコトヲ要ス
経済安定本部総裁前項ノ決定ヲ爲サントスルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ予メ当該不服申立人ニ対シ公開ニ依ル聽聞ヲ行フコトヲ要ス
経済安定本部総裁第四項ノ決定ヲ爲シタルトキハ当該命令ヲ定メタル者及当該不服申立人ニ対シ之ヲ通知スルコトヲ要ス