配炭公團法(昭和二十二年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
第一條第一項中「石炭及びコークス(半成コークスを含む。以下同じ。)並びに別表第一に掲げる亞炭及び亞炭コークス(以下指定亞炭という。)」を「石炭及びコークス(別表第一に掲げる石炭及びコークスを除く。以下同じ。)」に改める。
第十三條中「石炭、コークス又は亞炭」を「石炭又はコークス」に改める。
第十五條第一号中「石炭、コークス及び指定亞炭の一手買取及び一手賣渡」を「石炭及びコークスの買取及び賣渡」に改める。
第十六條第一項中「石炭、コークス又は指定亞炭」を「石炭又はコークス」に、「生産業者から」を「生産業者からのみ」に改め、「すべての」を削り、同項に次の但書を加える。
但し、主務大臣が経済安定本部総務長官の承認を受けて指定する放置炭については、この限りでない。
第十六條第二項中「前項に掲げる物資」を「石炭又はコークス」に、同條第三項中「前二項」を「前三項及び第七項」に、同條第三項及び第四項中「石炭、コークス又は指定亞炭」を「石炭又はコークス」に改め、同條第二項の次に次の一項を加える。
配炭公團は、主務大臣が経済安定本部総務長官の承認を受けて指定する者以外の者に、その買い取つた石炭又はコークスを賣り渡してはならない。
第十六條に次の二項を加える。
配炭公團は、主務大臣が経済安定本部総務長官の承認を受けて指示する荷渡場所において石炭又はコークスの荷渡を行わなければならない。
主務大臣は、石炭又はコークスの需給の状況が改善されたと認めるときには、経済安定本部総務長官の承認を受けて、配炭公團の業務を縮少することができる。
第二十一條第二項及び第三項中「石炭、コークス又は指定亞炭」を「石炭又はコークス」に改める。
第三十二條第一項中「昭和二十四年七月一日又は経済安定本部廃止の時の何れか早い時」を「昭和二十五年四月一日(昭和二十五年四月一日以前において第七條第一項の規定による経済安定本部総務長官の解散の命令があつたときは、その時)」に改め、同條第二項中「配炭公團は、」の下に「第七條第一項の場合を除き、」を加える。
別表第一を次のように改める。
別表第一第一條第一項の規定による石炭及びコークスは、左の通りとする。
四 発熱量四、〇〇〇カロリー以下の石炭(常磐炭及び本土炭については発熱量三、七〇〇カロリー以下、宇部炭については発熱量三、五〇〇カロリー以下のものとする。)