公証人法等の一部を改正する法律案は、以下の3点を主な理由として提案されました。第一に、法務庁の機構改組に伴い、司法事務局等が法務局等に改組され、公証人懲戒委員会が公証人審査会に変更されることから、公証人法の関係規定を整理する必要が生じたこと。第二に、公証・認証等の手続が煩雑で時代に即していないため、公証制度の趣旨を損なわない範囲でこれを簡素化し、制度の機能をより発揮させる必要があること。第三に、公証人の任用資格について、現行の判事・検事・弁護士資格保持者に加え、法務経験者で公証人審査会の選考を経た者も試験・実地修習なしで任用できるようにするなど、適材確保の観点から要件を見直す必要があること。
参照した発言:
第5回国会 参議院 法務委員会 第7号