復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第249号
公布年月日: 昭和24年12月8日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

復興金融金庫の毎事業年度における剰余金は国庫納付が義務付けられているが、本年10月以降は新規の資金融通等を停止し、保証債務の履行と債権保全にかかる振替貸付のみを行うこととなった。そのため、今後各事業年度で回収する元金は、復興金融債券の償還経費等に充当し、残余を国庫納付させることとした。また、24年度の国庫納付額は50億円増加が予定されているが、これを超過する可能性があるため、超過分は25年度での納付を可能とする規定を設けた。

参照した発言:
第6回国会 衆議院 大蔵委員会 第17号

審議経過

第6回国会

衆議院
(昭和24年11月25日)
参議院
(昭和24年11月25日)
衆議院
(昭和24年11月27日)
(昭和24年11月28日)
(昭和24年11月30日)
参議院
(昭和24年11月30日)
(昭和24年12月1日)
衆議院
(昭和24年12月3日)
参議院
(昭和24年12月4日)
復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百四十九号
復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律の一部を改正する法律
復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律(昭和二十四年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第二條第二項を削り、同條の次に次の二條を加える。
(復興金融金庫の回收金の国庫納付)
第三條 復興金融金庫は、その融通した資金で毎事業年度において回收したものの金額から復興金融債券の償還に要する経費、債務の保証の履行に要する経費及びその債権を保全するために必要な経費で政令で定めるものに充当した金額を控除した金額を当該回收金の生じた年度において国庫に納付しなければならない。但し、昭和二十四年度に限り、納付に関する支出予算額が当該納付額に対し不足するときは、その不足額は、翌年度において納付するものとする。
(復興金融金庫の国庫納付金の計算及び納付手続)
第四條 前二條の規定による国庫納付金の計算及び納付の手続については、政令で定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百四十九号
復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律の一部を改正する法律
復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律(昭和二十四年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項を削り、同条の次に次の二条を加える。
(復興金融金庫の回収金の国庫納付)
第三条 復興金融金庫は、その融通した資金で毎事業年度において回収したものの金額から復興金融債券の償還に要する経費、債務の保証の履行に要する経費及びその債権を保全するために必要な経費で政令で定めるものに充当した金額を控除した金額を当該回収金の生じた年度において国庫に納付しなければならない。但し、昭和二十四年度に限り、納付に関する支出予算額が当該納付額に対し不足するときは、その不足額は、翌年度において納付するものとする。
(復興金融金庫の国庫納付金の計算及び納付手続)
第四条 前二条の規定による国庫納付金の計算及び納付の手続については、政令で定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂