復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月八日
内閣総理大臣 吉田茂
復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律の一部を改正する法律
復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律(昭和二十四年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第二條第二項を削り、同條の次に次の二條を加える。
(復興金融金庫の回收金の国庫納付)
第三條 復興金融金庫は、その融通した資金で毎事業年度において回收したものの金額から復興金融債券の償還に要する経費、債務の保証の履行に要する経費及びその債権を保全するために必要な経費で政令で定めるものに充当した金額を控除した金額を当該回收金の生じた年度において国庫に納付しなければならない。但し、昭和二十四年度に限り、納付に関する支出予算額が当該納付額に対し不足するときは、その不足額は、翌年度において納付するものとする。
(復興金融金庫の国庫納付金の計算及び納付手続)
第四條 前二條の規定による国庫納付金の計算及び納付の手続については、政令で定める。