復興金融金庫の毎事業年度における剰余金は国庫納付が義務付けられているが、本年10月以降は新規の資金融通等を停止し、保証債務の履行と債権保全にかかる振替貸付のみを行うこととなった。そのため、今後各事業年度で回収する元金は、復興金融債券の償還経費等に充当し、残余を国庫納付させることとした。また、24年度の国庫納付額は50億円増加が予定されているが、これを超過する可能性があるため、超過分は25年度での納付を可能とする規定を設けた。
参照した発言: 第6回国会 衆議院 大蔵委員会 第17号