戦後、言論・出版の自由を抑圧する制限が撤廃され、1945年9月27日の連合国最高司令官覚書により、新聞紙法を含む12法令の廃止が命じられた。政府は新聞紙法を除く11法令を同年10月に廃止したが、新聞紙法と出版法については、言論抑圧以外の規定もあったため、代替法制定まで効力を停止することとした。その後、出版事務は文部省に移管され、内務省も解体。刑法改正で猥褻罪・名誉毀損罪に関する規定が整備されたことから、両法を正式に廃止し、覚書の趣旨通りに結末をつけることとした。
参照した発言:
第5回国会 衆議院 法務委員会 第9号