出版法及び新聞紙法を廃止する法律
法令番号: 法律第九十五号
公布年月日: 昭和24年5月24日
法令の形式: 法律
出版法及び新聞紙法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九十五号
出版法及び新聞紙法を廃止する法律
出版法(明治二十六年法律第十五号)及び新聞紙法(明治四十二年法律第四十一号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 予約出版法(明治四十三年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
「内務大臣」を「文部大臣」に、「管轄地方官廳」を「管轄都道府縣教育委員会」に改める。
第一條中「出版ニ對シテハ出版法ニ依ルノ外尚本法ヲ適用ス」を「出版ニ關シテハ本法ノ定ムルトコロニ依ル」に改める。
第三條を次のように改める。
第三條 削除
第十一條第二項中「第三條又ハ」を削る。
第十三條中「新聞紙、出版法第二條但書ニ依ル雜誌」を「新聞、專ラ学術、技藝、統計、廣告ノ類ヲ記載スル雜誌、定期ニ發行スル其ノ他ノ雜誌」に改める。
法務総裁 殖田俊吉
文部大臣 高瀬莊太郎
内閣総理大臣 吉田茂
出版法及び新聞紙法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九十五号
出版法及び新聞紙法を廃止する法律
出版法(明治二十六年法律第十五号)及び新聞紙法(明治四十二年法律第四十一号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 予約出版法(明治四十三年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
「内務大臣」を「文部大臣」に、「管轄地方官庁」を「管轄都道府県教育委員会」に改める。
第一条中「出版ニ対シテハ出版法ニ依ルノ外尚本法ヲ適用ス」を「出版ニ関シテハ本法ノ定ムルトコロニ依ル」に改める。
第三条を次のように改める。
第三条 削除
第十一条第二項中「第三条又ハ」を削る。
第十三条中「新聞紙、出版法第二条但書ニ依ル雑誌」を「新聞、専ラ学術、技芸、統計、広告ノ類ヲ記載スル雑誌、定期ニ発行スル其ノ他ノ雑誌」に改める。
法務総裁 殖田俊吉
文部大臣 高瀬荘太郎
内閣総理大臣 吉田茂