出版法及び新聞紙法を廃止する法律
法令番号: 法律第95号
公布年月日: 昭和24年5月24日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

戦後、言論・出版の自由を抑圧する制限が撤廃され、1945年9月27日の連合国最高司令官覚書により、新聞紙法を含む12法令の廃止が命じられた。政府は新聞紙法を除く11法令を同年10月に廃止したが、新聞紙法と出版法については、言論抑圧以外の規定もあったため、代替法制定まで効力を停止することとした。その後、出版事務は文部省に移管され、内務省も解体。刑法改正で猥褻罪・名誉毀損罪に関する規定が整備されたことから、両法を正式に廃止し、覚書の趣旨通りに結末をつけることとした。

参照した発言:
第5回国会 衆議院 法務委員会 第9号

審議経過

第5回国会

衆議院
(昭和24年4月23日)
(昭和24年4月26日)
参議院
(昭和24年4月26日)
衆議院
(昭和24年4月27日)
参議院
(昭和24年4月28日)
衆議院
(昭和24年5月10日)
参議院
(昭和24年5月11日)
衆議院
(昭和24年5月12日)
参議院
(昭和24年5月16日)
(昭和24年5月18日)
衆議院
(昭和24年5月31日)
参議院
(昭和24年6月1日)
出版法及び新聞紙法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九十五号
出版法及び新聞紙法を廃止する法律
出版法(明治二十六年法律第十五号)及び新聞紙法(明治四十二年法律第四十一号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 予約出版法(明治四十三年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
「内務大臣」を「文部大臣」に、「管轄地方官廳」を「管轄都道府縣教育委員会」に改める。
第一條中「出版ニ對シテハ出版法ニ依ルノ外尚本法ヲ適用ス」を「出版ニ關シテハ本法ノ定ムルトコロニ依ル」に改める。
第三條を次のように改める。
第三條 削除
第十一條第二項中「第三條又ハ」を削る。
第十三條中「新聞紙、出版法第二條但書ニ依ル雜誌」を「新聞、專ラ学術、技藝、統計、廣告ノ類ヲ記載スル雜誌、定期ニ發行スル其ノ他ノ雜誌」に改める。
法務総裁 殖田俊吉
文部大臣 高瀬莊太郎
内閣総理大臣 吉田茂
出版法及び新聞紙法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九十五号
出版法及び新聞紙法を廃止する法律
出版法(明治二十六年法律第十五号)及び新聞紙法(明治四十二年法律第四十一号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 予約出版法(明治四十三年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
「内務大臣」を「文部大臣」に、「管轄地方官庁」を「管轄都道府県教育委員会」に改める。
第一条中「出版ニ対シテハ出版法ニ依ルノ外尚本法ヲ適用ス」を「出版ニ関シテハ本法ノ定ムルトコロニ依ル」に改める。
第三条を次のように改める。
第三条 削除
第十一条第二項中「第三条又ハ」を削る。
第十三条中「新聞紙、出版法第二条但書ニ依ル雑誌」を「新聞、専ラ学術、技芸、統計、広告ノ類ヲ記載スル雑誌、定期ニ発行スル其ノ他ノ雑誌」に改める。
法務総裁 殖田俊吉
文部大臣 高瀬荘太郎
内閣総理大臣 吉田茂