本案は、刑事訴訟法の実施に伴い、旧刑事訴訟法下で制定された大正13年司法省令第11号「証人、鑑定人、通事または飜訳人に旅費、日当、止宿料給與の件」を改正し、国費支出の根拠を明確化するため法律化するものである。公判前の証人等への旅費等支給について、証拠保全のための裁判官による証人尋問等の場合と、検察官・検察事務官による犯罪捜査のための取調べ等の場合に分けて規定。支給額は刑事訴訟費用法等の規定を準用する。司法警察職員による取調べ等については、予算措置等の課題があり本法では規定しないこととした。
参照した発言:
第5回国会 衆議院 法務委員会 第11号