第一條 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百七十九條、第二百二十六條又は第二百二十七條の規定により裁判官の取り調べた証人、鑑定人、通訳人又は飜訳人に支給すべき旅費、日当、宿泊料、鑑定料、通訳料、飜訳料及び弁償金の額については、刑事訴訟費用法(大正十年法律第六十八号)第二條から第五條まで及び訴訟費用等臨時措置法(昭和十九年法律第二号)第三條の規定を準用する。
2 前項の場合において、刑事訴訟費用法中「裁判所又ハ受託裁判官」とあるのは、「裁判官」と読み替えるものとする。
第二條 刑事訴訟法第二百二十三條の規定により、檢察官若しくは檢察事務官の取り調べた者又は檢察官若しくは檢察事務官から嘱託を受けた鑑定人、通訳人若しくは飜訳人には、旅費、日当、宿泊料、鑑定料、通訳料又は飜訳料を支給し、且つ、立替金の弁償をすることができる。
2 前項の旅費、日当、宿泊料、鑑定料、通訳料、飜訳料及び弁償金の額は、前條第一項の例による。
3 前項の場合において、刑事訴訟費用法中「裁判所又ハ受託裁判官」とあるのは、「檢察官」と読み替えるものとする。