農業災害補償法第十二条第三項の規定の適用を除外する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十四号
公布年月日: 昭和26年3月15日
法令の形式: 法律
農業災害補償法第十二條第三項の規定の適用を除外する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十四号
農業災害補償法第十二條第三項の規定の適用を除外する法律の一部を改正する法律
農業災害補償法第十二條第三項の規定の適用を除外する法律(昭和二十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
「昭和二十三年度、昭和二十四年度及び昭和二十五年度」を「昭和二十三年度から昭和二十六年度まで」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禪
内閣総理大臣 吉田茂
農業災害補償法第十二条第三項の規定の適用を除外する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月十五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十四号
農業災害補償法第十二条第三項の規定の適用を除外する法律の一部を改正する法律
農業災害補償法第十二条第三項の規定の適用を除外する法律(昭和二十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
「昭和二十三年度、昭和二十四年度及び昭和二十五年度」を「昭和二十三年度から昭和二十六年度まで」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂