農業災害補償法第12条では、水稲、陸稲、麦の農作物共済の共済掛金の一部を食糧管理特別会計から農業共済再保険特別会計に繰入れ、その負担金を食糧の売渡価格に含めて消費者に負担させることを定めている。しかし、昭和23・24・25年度は臨時措置として消費者価格への転嫁を除外してきた。昭和26年度も家計費への影響を考慮し、同様の措置を継続したい。この場合の負担金41億6,164万5千円は一般会計からの繰入金で賄うこととし、関連予算と法律案を今国会に提案している。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 農林委員会 第9号