政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十九号
公布年月日: 昭和24年4月30日
法令の形式: 法律
政府に対する不正手段による支拂請求の防止等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年四月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十九号
政府に対する不正手段による支拂請求の防止等に関する法律の一部を改正する法律
政府に対する不正手段による支拂請求の防止等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十一号)の一部を次のように改正する。
第一條に次の一号を加える。
四 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第七章第一節から第三節までの規定に從い一般競争入札又は指名競争入札に付し、國が結んだ契約により提供される物又は役務
第九條第二項中「第一号及び第二号」を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行前に成立した契約については、なお從前の例による。
内閣総理大臣 吉田茂
外務大臣 吉田茂
大藏大臣 池田勇人
法務総裁 殖田俊吉
文部大臣 高瀬莊太郎
厚生大臣 林讓治
農林大臣 森幸太郎
商工大臣 稻垣平太郎
運輸大臣 大屋晋三
逓信大臣 小澤佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 益谷秀次
政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年四月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十九号
政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律の一部を改正する法律
政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十一号)の一部を次のように改正する。
第一条に次の一号を加える。
四 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第七章第一節から第三節までの規定に従い一般競争入札又は指名競争入札に付し、国が結んだ契約により提供される物又は役務
第九条第二項中「第一号及び第二号」を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行前に成立した契約については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 吉田茂
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
法務総裁 殖田俊吉
文部大臣 高瀬荘太郎
厚生大臣 林譲治
農林大臣 森幸太郎
商工大臣 稲垣平太郎
運輸大臣 大屋晋三
逓信大臣 小沢佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 益谷秀次