政府に対する不正手段による支拂請求の防止等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年四月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
政府に対する不正手段による支拂請求の防止等に関する法律の一部を改正する法律
政府に対する不正手段による支拂請求の防止等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十一号)の一部を次のように改正する。
第一條に次の一号を加える。
四 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第七章第一節から第三節までの規定に從い一般競争入札又は指名競争入札に付し、國が結んだ契約により提供される物又は役務
附 則
2 この法律施行前に成立した契約については、なお從前の例による。