大蔵省預金部特別会計外二特別会計の昭和二十四年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第239号
公布年月日: 昭和24年12月6日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

農業共済再保険特別会計の農業勘定において、異常災害の発生により昭和24年産麦の再保険金支払が増加し、支払財源が4億4066万4千円不足することとなった。現下の財政方針から借入金での補填は適当でないため、一般会計からの繰入金で補填する必要がある。そのため、同特別会計の農業勘定への一般会計からの繰入金限度額を、現行の8億5068万8千円から4億4066万4千円引き上げ、12億9135万2千円に改定することを目的として本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第6回国会 参議院 大蔵委員会 第10号

審議経過

第6回国会

衆議院
(昭和24年11月25日)
参議院
(昭和24年11月25日)
衆議院
(昭和24年11月26日)
(昭和24年11月28日)
参議院
(昭和24年11月29日)
(昭和24年11月29日)
衆議院
(昭和24年12月3日)
大蔵省預金部特別会計外二特別会計の昭和二十四年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十九号
大蔵省預金部特別会計外二特別会計の昭和二十四年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律
大蔵省預金部特別会計外二特別会計の昭和二十四年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十四年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
第一項中「八億五千六十八万八千円」を「十二億九千百三十五万二千円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂