大蔵省預金部特別会計外二特別会計の昭和二十四年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月六日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵省預金部特別会計外二特別会計の昭和二十四年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律
大蔵省預金部特別会計外二特別会計の昭和二十四年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十四年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
第一項中「八億五千六十八万八千円」を「十二億九千百三十五万二千円」に改める。