財政法施行から2年が経過し、予算執行の効率化と適正化を図るため、以下の改正を行う。第一に、目的別予算(甲一号)を廃止し、組織別予算(甲二号)のみとする。第二に、予算の流用規定を改正し、国会の議決を経た場合に限り部局間・項間の移用を可能とし、目間等の流用は大蔵大臣の承認を要することとする。第三に、「契約等」を「支出負担行為」に改める。第四に、特定経費について予算配付時の目節区分の例外を認める。また、緊急時の債務負担行為の大蔵大臣による管理を明定する。
参照した発言:
第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号