船員保険特別会計では、普通保険勘定と失業保険勘定の二勘定に区分して経理を行ってきたが、この区分が経理上非常に複雑かつ非能率であるため、経理の能率化を図るために勘定区分を廃止する。また、船員保険法に基づく事務費及び失業保険給付に要する経費の国庫負担金を一般会計から受け入れた際の精算上の過不足について、年度経過後も一般会計に返納せず、翌年度分の国庫負担金に充当できるようにする。
参照した発言: 第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号