第一條 商工省の所管に属する連合國軍から返還された廃兵器及び元陸軍省の所管に属していた廃兵器以外の物資並びに國有鉄道事業特別会計に所属する別表に掲げる物資(経済安定本部総裁が定める保有限度をこえる数量に相当するものに限る。)の管理及び処分に関する業務は、主務大臣が、その定めるところにより、産業復興公團(以下公團という。)に取り扱わせることができる。
第二條 前條の場合において、主務大臣は、必要があると認めるときは、公團に対してその業務に必要な経費の前金拂又は概算拂をすることができる。
2 前項の規定により前金拂又は概算拂をしようとするときは、主務大臣は、あらかじめ大藏大臣に協議しなければならない。