国の保有する廃兵器等の大量物件の処理を迅速化するため、その破砕、選別、販売等の経済行為を適切に実施できる特別機関として産業復興公団に委ねることとした。商工省が保管する廃兵器、運輸省から商工省へ保管転換予定の特殊物件、国有鉄道事業特別会計所属の物件について、財政法や会計法等の厳格な規定下では円滑な処分が困難であることから、産業復興公団への包括的な委任を可能とし、効率的な処理を実現するための法的整備を行うものである。
参照した発言: 第4回国会 衆議院 商工委員会 第1号