廃兵器等の処理に関する法律
法令番号: 法律第二百六十三号
公布年月日: 昭和23年12月22日
法令の形式: 法律
廃兵器等の処理に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十三号
廃兵器等の処理に関する法律
第一條 商工省の所管に属する連合國軍から返還された廃兵器及び元陸軍省の所管に属していた廃兵器以外の物資並びに國有鉄道事業特別会計に所属する別表に掲げる物資(経済安定本部総裁が定める保有限度をこえる数量に相当するものに限る。)の管理及び処分に関する業務は、主務大臣が、その定めるところにより、産業復興公團(以下公團という。)に取り扱わせることができる。
第二條 前條の場合において、主務大臣は、必要があると認めるときは、公團に対してその業務に必要な経費の前金拂又は概算拂をすることができる。
2 前項の規定により前金拂又は概算拂をしようとするときは、主務大臣は、あらかじめ大藏大臣に協議しなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
別表
一 鑄鉄管
二 普通鋼(中間鋼を含む。)
三 鉄鋼二次製品
四 鋼屑
五 非鉄金属及び非鉄金属製品
六 化学製品
七 油脂及び油脂製品
八 ゴム
九 にかわ及びゼラチン
商工大臣 大屋晋三
運輸大臣 小澤佐重喜
内閣総理大臣 吉田茂
廃兵器等の処理に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十三号
廃兵器等の処理に関する法律
第一条 商工省の所管に属する連合国軍から返還された廃兵器及び元陸軍省の所管に属していた廃兵器以外の物資並びに国有鉄道事業特別会計に所属する別表に掲げる物資(経済安定本部総裁が定める保有限度をこえる数量に相当するものに限る。)の管理及び処分に関する業務は、主務大臣が、その定めるところにより、産業復興公団(以下公団という。)に取り扱わせることができる。
第二条 前条の場合において、主務大臣は、必要があると認めるときは、公団に対してその業務に必要な経費の前金払又は概算払をすることができる。
2 前項の規定により前金払又は概算払をしようとするときは、主務大臣は、あらかじめ大蔵大臣に協議しなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
別表
一 鋳鉄管
二 普通鋼(中間鋼を含む。)
三 鉄鋼二次製品
四 鋼屑
五 非鉄金属及び非鉄金属製品
六 化学製品
七 油脂及び油脂製品
八 ゴム
九 にかわ及びゼラチン
商工大臣 大屋晋三
運輸大臣 小沢佐重喜
内閣総理大臣 吉田茂