砂糖消費税法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第262号
公布年月日: 昭和23年12月21日
法令の形式: 法律

改正対象法令

審議経過

第4回国会

衆議院
(昭和23年12月3日)
参議院
(昭和23年12月3日)
(昭和23年12月4日)
衆議院
(昭和23年12月9日)
(昭和23年12月10日)
(昭和23年12月18日)
(昭和23年12月18日)
参議院
(昭和23年12月19日)
(昭和23年12月20日)
衆議院
(昭和23年12月23日)
参議院
(昭和23年12月23日)
砂糖消費税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十二号
砂糖消費税法等の一部を改正する法律
第一條 砂糖消費税法(明治三十四年法律第十三号)の一部を次のように改正する。
第三條中「二千二百円」を「二千円」に、「七百円」を「九百円」に改める。
第十一條及び第十二條ノ二中「煉乳」の下に「若ハ育兒食」を加える。
第十二條ノ三中「煉乳又ハ」を「煉乳若ハ育兒食又ハ」に、「煉乳ノ製造者」を「煉乳又ハ育兒食ノ製造者」に改める。
第二條 物品税法(昭和十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第二條第一項中「一万二千円」を「六千円」に改める。
第三條 租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第一條中「、砂糖消費税」を削る。
第十一條を次のように改める。
第十一條 削除
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税又は物品税については、なお從前の例による。
3 この法律施行の際、製造場又は保税地域以外の場所で、同一人が昭和二十二年十二月一日以後関税法(明治三十二年法律第六十一号)第百四條の規定により外國とみなす地域から輸入した砂糖(昭和二十二年十二月一日以後昭和二十三年二月十六日までの間に人工若しくは混合栄養兒用牛乳に添加するため又は育兒食を製造するため配給されたものを除く。)又はこれを原料として製造した砂糖、糖みつ若しくは糖水(以下輸入砂糖等という。)を各種類を通じて合計二百斤以上所持する場合においては、その者が、この法律施行の日に、これを製造場から引き取つたものとみなして、砂糖消費税を課する。この場合においては、その税額が一万円以下のときは、昭和二十四年一月三十一日限り、一万円をこえるときは、左の区分によりその税額を各月に等分して、その月末日限り徴收する。
税額一万円をこえるとき 昭和二十四年一月及び二月
税額五万円をこえるとき 同年一月から三月まで
税額十万円をこえるとき 同年一月から四月まで
4 製造場又は保税地域以外の場所で輸入砂糖等を所持する者は、その所持する輸入砂糖等の種別、数量及び貯藏の場所を、この法律施行後一月以内に所轄税務署に申告なければならない。
5 製造場又は保税地域以外の場所で輸入砂糖等を砂糖消費税法第五條第一項に規定する目的のため又は同法第十一條第一項に規定する用に供するため所持する場合において所轄税務署長の承認を受けたときは、第三項の規定にかかわらず、その輸入砂糖等は、その承認を受けたときにおいて同法第五條又は第十一條の規定による承認を受けて引き取つたものとみなす。
6 前項の承認を受けようとする者は、この法律施行後一月以内にその旨並びにその所持する輸入砂糖等の種別、数量及び貯藏の場所を記載した申請書を所轄税務署に提出しなければならない。
7 この法律施行の日までに輸入された輸入砂糖等のうち自己の生活上消費する者に対して食糧配給公團が食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)の規定により配給する砂糖消費税法第三條第一号に掲げる砂糖については、租税特別措置法第十一條の改正規定にかかわらず、なお從前の例による。その場合においては、第三項の規定は適用しない。
大藏大臣臨時代理 國務大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂
砂糖消費税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十二号
砂糖消費税法等の一部を改正する法律
第一条 砂糖消費税法(明治三十四年法律第十三号)の一部を次のように改正する。
第三条中「二千二百円」を「二千円」に、「七百円」を「九百円」に改める。
第十一条及び第十二条ノ二中「煉乳」の下に「若ハ育児食」を加える。
第十二条ノ三中「煉乳又ハ」を「煉乳若ハ育児食又ハ」に、「煉乳ノ製造者」を「煉乳又ハ育児食ノ製造者」に改める。
第二条 物品税法(昭和十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「一万二千円」を「六千円」に改める。
第三条 租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「、砂糖消費税」を削る。
第十一条を次のように改める。
第十一条 削除
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税又は物品税については、なお従前の例による。
3 この法律施行の際、製造場又は保税地域以外の場所で、同一人が昭和二十二年十二月一日以後関税法(明治三十二年法律第六十一号)第百四条の規定により外国とみなす地域から輸入した砂糖(昭和二十二年十二月一日以後昭和二十三年二月十六日までの間に人工若しくは混合栄養児用牛乳に添加するため又は育児食を製造するため配給されたものを除く。)又はこれを原料として製造した砂糖、糖みつ若しくは糖水(以下輸入砂糖等という。)を各種類を通じて合計二百斤以上所持する場合においては、その者が、この法律施行の日に、これを製造場から引き取つたものとみなして、砂糖消費税を課する。この場合においては、その税額が一万円以下のときは、昭和二十四年一月三十一日限り、一万円をこえるときは、左の区分によりその税額を各月に等分して、その月末日限り徴収する。
税額一万円をこえるとき 昭和二十四年一月及び二月
税額五万円をこえるとき 同年一月から三月まで
税額十万円をこえるとき 同年一月から四月まで
4 製造場又は保税地域以外の場所で輸入砂糖等を所持する者は、その所持する輸入砂糖等の種別、数量及び貯蔵の場所を、この法律施行後一月以内に所轄税務署に申告なければならない。
5 製造場又は保税地域以外の場所で輸入砂糖等を砂糖消費税法第五条第一項に規定する目的のため又は同法第十一条第一項に規定する用に供するため所持する場合において所轄税務署長の承認を受けたときは、第三項の規定にかかわらず、その輸入砂糖等は、その承認を受けたときにおいて同法第五条又は第十一条の規定による承認を受けて引き取つたものとみなす。
6 前項の承認を受けようとする者は、この法律施行後一月以内にその旨並びにその所持する輸入砂糖等の種別、数量及び貯蔵の場所を記載した申請書を所轄税務署に提出しなければならない。
7 この法律施行の日までに輸入された輸入砂糖等のうち自己の生活上消費する者に対して食糧配給公団が食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)の規定により配給する砂糖消費税法第三条第一号に掲げる砂糖については、租税特別措置法第十一条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。その場合においては、第三項の規定は適用しない。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂