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国家公務員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百五十八号
公布年月日: 昭和23年12月21日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
国家公務員法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
國家公務員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十八号
國家公務員法の一部を改正する法律
國家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二條第三項に次の二号を加える。
十三
連合國軍の需要に應じ、連合國軍のために労務に服する者
十四
人事院が指定する公團の職員(但し、本号は、昭和二十四年三月三十一日限りその効力を失う。)
第五條第二項を削り、第三項を第二項とし、以下順次繰り上げる。
第八條第一項第一号中「第四項」を「第三項」に改め、同條第五項を削る。
第百九條中第一号を削り、第二号を第一号とし、以下順次繰り上げる。
第百十一條中「第百九條第一号、第三号より第五号まで及び第十三号」を「第百九條第二号より第四号まで及び第十二号」に改める。
附則第二條第六項中「第五條第一項、第三項乃至第五項」を「第五條第一項乃至第四項」に改める。
附則第三條中「第五條第六項」を「第五條第五項」に改める。
第二次改正法律附則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
外務大臣 吉田茂
大藏大臣臨時代理 國務大臣 大屋晋三
法務総裁 殖田俊吉
文部大臣 下條康麿
厚生大臣 林讓治
農林大臣 周東英雄
商工大臣 大屋晋三
運輸大臣 小澤佐重喜
逓信大臣 降旗徳弥
労働大臣 増田甲子七
建設大臣 益谷秀次
国家公務員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十八号
国家公務員法の一部を改正する法律
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項に次の二号を加える。
十三
連合国軍の需要に応じ、連合国軍のために労務に服する者
十四
人事院が指定する公団の職員(但し、本号は、昭和二十四年三月三十一日限りその効力を失う。)
第五条第二項を削り、第三項を第二項とし、以下順次繰り上げる。
第八条第一項第一号中「第四項」を「第三項」に改め、同条第五項を削る。
第百九条中第一号を削り、第二号を第一号とし、以下順次繰り上げる。
第百十一条中「第百九条第一号、第三号より第五号まで及び第十三号」を「第百九条第二号より第四号まで及び第十二号」に改める。
附則第二条第六項中「第五条第一項、第三項乃至第五項」を「第五条第一項乃至第四項」に改める。
附則第三条中「第五条第六項」を「第五条第五項」に改める。
第二次改正法律附則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 大屋晋三
法務総裁 殖田俊吉
文部大臣 下条康麿
厚生大臣 林譲治
農林大臣 周東英雄
商工大臣 大屋晋三
運輸大臣 小沢佐重喜
逓信大臣 降旗徳弥
労働大臣 増田甲子七
建設大臣 益谷秀次
本文
詳細・沿革