本法案は、国家公務員法の第二次改正として三点の改正を行うものである。第一に、人事院指定の公団職員および進駐軍労務者を一般職から特別職に変更する。これは、公団職員の多くが民間企業出身で勤務内容も異なること、また進駐軍労務者の雇用関係の特殊性を考慮したものである。第二に、人事官任命における両院の同意手続きを厳格化し、衆議院の同意のみで成立する規定を削除する。これは人事官の重要性と非政治的性格を考慮したものである。第三に、不適格な人事官任命に同意した閣員への罰則規定を削除する。これは両院の同意も必要であり、内閣の一括消失を招く可能性があるためである。
参照した発言:
第4回国会 参議院 本会議 第10号