選挙界における経費の節減と運動の公正確保を期するため、選挙運動等の臨時特例に関する現行法の精神を拡充し、文書図画関係の制限を明確化することを目的としている。具体的には、選挙運動期間中、議員候補者の氏名、政党その他の政治団体の名称、議員候補者の推薦届出者、選挙運動従事者、議員候補者と同一戸籍内にある者の名を表示した年賀状等の挨拶状を、当該議員候補者の選挙区内で頒布・掲示する行為を、禁止を免れる行為とみなすよう法改正を行うものである。本法は次の総選挙から施行される。
参照した発言:
第3回国会 衆議院 本会議 第25号