選挙運動等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百三十六号
公布年月日: 昭和23年12月10日
法令の形式: 法律
選挙運動等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十六号
選挙運動等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
選挙運動等の臨時特例に関する法律(昭和二十三年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。
第二十一條第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定の適用については、選挙運動の期間中、議員候補者の氏名、政党その他の政治団体の名称又は議員候補者の推薦届出者その他選挙運動に從事する者若しくは議員候補者と同一戸籍内に在る者の氏名を表示した年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これに類する挨拶状を当該議員候補者の選挙区内に頒布し、又は掲示する行爲は、これを前二條の禁止を免れる行爲とみなす。
同條第二項中「前項」を「前二項」に改める。
附 則
この法律は、次の総選挙から、これを施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 泉山三六
逓信大臣 降旗徳弥
選挙運動等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十六号
選挙運動等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
選挙運動等の臨時特例に関する法律(昭和二十三年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定の適用については、選挙運動の期間中、議員候補者の氏名、政党その他の政治団体の名称又は議員候補者の推薦届出者その他選挙運動に従事する者若しくは議員候補者と同一戸籍内に在る者の氏名を表示した年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これに類する挨拶状を当該議員候補者の選挙区内に頒布し、又は掲示する行為は、これを前二条の禁止を免れる行為とみなす。
同条第二項中「前項」を「前二項」に改める。
附 則
この法律は、次の総選挙から、これを施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 泉山三六
逓信大臣 降旗徳弥