船員保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十八号
公布年月日: 昭和23年7月10日
法令の形式: 法律
船員保險法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百二十八号
船員保險法の一部を改正する法律
船員保險法(昭和十四年法律第七十三號)の一部を次のように改正する。
「報酬月額」を「標準報酬月額」に、「報酬日額」を「標準報酬日額」に、「平均報酬月額」を「平均標準報酬月額」に、「平均報酬日額」を「平均標準報酬日額」に、「最終報酬月額」を「最終標準報酬月額」に、「最終報酬日額」を「最終標準報酬日額」に改める。
第一條 船員保險ニ於テハ被保險者又ハ被保險者タリシ者ノ疾病、負傷、失業、老齡、廃疾、脱退又ハ死亡ニ關シ保險給付ヲ爲シ併セテ被保險者ニ依リ生計ヲ維持スル者(以下被扶養者ト稱ス)ノ疾病、負傷又ハ死亡ニ關シ保險給付ヲ爲スモノトス
前項ノ被扶養者ノ範圍ハ被保險者ノ直系尊屬、配偶者(屆出ヲ爲サザルモ事實上婚姻關係ト同樣ノ事情ニ在ル者ヲ含ム以下之ニ同ジ)及子ニシテ專ラ其ノ者ニ依リ生計ヲ維持スルモノ竝ニ其ノ被保險者ト同一ノ世帶ニ屬シ專ラ其ノ者ニ依リ生計ヲ維持スル者トス
第三條第一項中「及之ニ準ズベキモノヲ謂フ」を「、手當又ハ賞與及之ニ準ズベキモノヲ謂フ但シ臨時ニ受クルモノ及三月ヲ超ユル期間毎ニ受クル手當又ハ賞與及之ニ準ズベキモノハ此ノ限リニ在ラズ」に改め、同條第二項を次のように改める。
給料ニ準ズベキモノノ全部又ハ一部ガ金錢以外ノ給與其ノ他ノ利益ナル場合ニ於テハ其ノ價格ハ厚生大臣ノ定ムル標準價格ニ依リ之ヲ算定ス
第四條第二項を次のように改める。
標準報酬ハ被保險者ノ報酬月額ニ基キ左ノ區別ニ依リ之ヲ定ム
標準報酬ノ等級
標準報酬
報酬月額
月額
日額
第一級
五百圓
十七圓
五百五十圓未滿
第二級
六百圓
二十圓
五百五十圓以上六百五十圓未滿
第三級
七百圓
二十三圓
六百五十圓以上七百五十圓未滿
第四級
八百圓
二十七圓
七百五十圓以上八百五十圓未滿
第五級
九百圓
三十圓
八百五十圓以上九百五十圓未滿
第六級
千圓
三十三圓
九百五十圓以上千百圓未滿
第七級
千二百圓
四十圓
千百圓以上千三百圓未滿
第八級
千四百圓
四十七圓
千三百圓以上千五百圓未滿
第九級
千六百圓
五十三圓
千五百圓以上千七百圓未滿
第十級
千八百圓
六十圓
千七百圓以上千九百圓未滿
第十一級
二千圓
六十七圓
千九百圓以上二千百圓未滿
第十二級
二千二百圓
七十三圓
二千百圓以上二千三百圓未滿
第十三級
二千四百圓
八十圓
二千三百圓以上二千五百圓未滿
第十四級
二千六百圓
八十七圓
二千五百圓以上二千七百圓未滿
第十五級
二千八百圓
九十三圓
二千七百圓以上二千九百圓未滿
第十六級
三千圓
百圓
二千九百圓以上三千百五十圓未滿
第十七級
三千三百圓
百十圓
三千百五十圓以上三千四百五十圓未滿
第十八級
三千六百圓
百二十圓
三千四百五十圓以上三千七百五十圓未滿
第十九級
三千九百圓
百三十圓
三千七百五十圓以上四千五十圓未滿
第二十級
四千二百圓
百四十圓
四千五十圓以上四千三百五十圓未滿
第二十一級
四千五百圓
百五十圓
四千三百五十圓以上四千六百五十圓未滿
第二十二級
四千八百圓
百六十圓
四千六百五十圓以上四千九百五十圓未滿
第二十三級
五千百圓
百七十圓
四千九百五十圓以上五千三百五十圓未滿
第二十四級
五千五百圓
百八十三圓
五千三百五十圓以上五千七百五十圓未滿
第二十五級
五千九百圓
百九十七圓
五千七百五十圓以上六千百五十圓未滿
第二十六級
六千三百圓
二百十圓
六千百五十圓以上六千五百五十圓未滿
第二十七級
六千七百圓
二百二十三圓
六千五百五十圓以上六千九百五十圓未滿
第二十八級
七千百圓
二百三十七圓
六千九百五十圓以上七千三百五十圓未滿
第二十九級
七千五百圓
二百五十圓
七千三百五十圓以上七千八百五十圓未滿
第三十級
八千圓
二百六十七圓
七千八百五十圓以上
同條に次の四項を加える。
標準報酬ハ被保險者ノ資格ヲ取得シタル日ノ現在ニ依リ之ヲ定ム
被保險者ノ報酬ガ其ノ増減アリタルニ因リ從前ノ報酬月額ニ基キ定メラレタル標準報酬ニ該當セザルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ報酬ニ増減アリタル月ノ翌月(報酬ニ増減アリタル日ガ月ノ初日ナルトキハ其ノ月)ヨリ其ノ標準報酬ヲ變更ス
第二十條ノ規定ニ依ル被保險者ニ付テハ引續キ從前ノ標準報酬ニ依ル但シ其ノ者ノ申請ニ依リ標準報酬ヲ減額スルコトヲ得
第四項ノ規定ハ前項但書ノ規定ニ依リ標準報酬ヲ減額スル場合ニ之ヲ準用ス
第四條ノ二 被保險者ノ報酬月額ハ左ノ各號ノ規定ニ依リ之ヲ算定ス
一 月ニ依リ報酬ヲ定ムル場合ニ於テハ標準報酬決定ノ日ノ現在ニ於ケル月額
二 日ニ依リ報酬ヲ定ムル場合ニ於テハ標準報酬決定ノ日ノ現在ニ於ケル日額ノ三十倍ニ相當スル額
三 前二號ノ外一定ノ期間ニ依リ報酬ヲ定ムル場合ニ於テハ標準報酬決定ノ日ノ現在ニ於ケル其ノ報酬ノ額ヲ其ノ期間ノ日數ヲ以テ除シテ得タル額ノ三十倍ニ相當スル額
四 歩合ニ依リ報酬ヲ定ムル場合ニ於テハ同樣ノ船舶ニ於テ同樣ノ勞務ニ從事スル者ガ通常ノ場合ニ於テ受クベキ額ヲ標準トシテ算定シタル額
五 前各號ノ二以上ニ該當スル報酬ヲ受クル場合ニ於テハ其ノ各ニ付前各號ノ規定ニ依リ算定シタル額ノ合算額
被保險者ノ報酬月額ガ前項ノ規定ニ依リ算定シ難キトキ又ハ前項ノ規定ニ依リテ算定シタル額ガ著シク不當ナルトキハ前項ノ規定ニ拘ラズ行政廳ニ於テ之ヲ算定ス
第五條中「、養老年金、障害年金、脱退手當金、遺族年金又ハ第三十六條、第三十七條、第四十二條乃至第四十二條ノ三、第四十九條若ハ第五十條ノ六ノ規定ニ依ル一時金ヲ受クル權利ハ五年ヲ經過シタルトキ」を削る。
第十二條第二項を次のように改める。
前項ノ規定ニ依リ督促ヲ爲サントスルトキハ行政廳ハ納付義務者ニ對シ督促状ヲ發スベシ此ノ場合ニ在リテハ督促手數料トシテ十圓ヲ徴收ス
第十二條ノ二 前條ノ規定ニ依リ督促ヲ爲シタル場合ニ於テハ徴收金額百圓ニ付一日五錢ノ割合ヲ以テ納付期限ノ翌日ヨリ徴收金完納又ハ財産差押ノ日ノ前日迄ノ日數ニ依リ計算シタル延滯金ヲ徴收ス但シ左ノ各號ノ一ニ該當スル場合又ハ滯納ニ付酌量スベキ情状アリト認ムル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
一 納入ノ告知書一通ノ徴收金額百圓未滿ナルトキ
二 納期ヲ繰上ゲ徴收ヲ爲ストキ
三 納付義務者ノ住所及居所ガ日本國内ニ在ラザル爲又ハ其ノ住所及居所共ニ不明ナル爲公示送達ノ方法ニ依リ納入ノ告知又ハ督促ヲ爲シタルトキ
督促状ニ指定シタル期限迄ニ徴收金及督促手數料ヲ完納シタルトキ又ハ前項ノ規定ニ依リ計算シタル金額ガ一圓未滿ナルトキハ延滯金ヲ徴收セズ
第十五條 國ニ使用セラルル被保險者ガ厚生大臣ノ指定シタル共濟組合ヨリ本法ニ依ル保險給付ニ相當スル給付ヲ受クルトキハ其ノ者ニ對シテハ本法ニ依ル保險給付ヲ爲サズ
前項ノ規定ニ依リ厚生大臣ノ指定スル共濟組合ハ左ノ要件ヲ具フルコトヲ要ス
一 被保險者タル組合員ニ對スル給付ノ種類ガ本法ニ依ル保險給付ノ種類ヲ包含シ其ノ給付ガ本法ニ依ル保險給付ト同程度ナルコト
二 被保險者タル組合員ニ對スル給付ノ中本法ニ依ル保險給付ニ相當スル給付ニ要スル費用ニ付國ガ第五十八條及第六十條ノ規定ニ依リ國庫及船舶所有者トシテ爲ス負擔ト同一ノ割合ヲ下ラザル負擔ヲ爲スコト
第十五條ノ二 前條ノ規定ニ依リ保險給付ヲ受ケザル者ニ付テハ保險料ハ之ヲ徴收セズ
第十五條ノ三 厚生大臣ハ第十五條ノ共濟組合ニ對シテ事實ニ關スル報告ヲ爲サシメ事業及財産ノ状況ヲ檢査スルコトヲ得
第十六條 管海官廳及船員法第百四條ノ規定ニ依リ管海官廳ノ事務ヲ行フ市町村長ハ命令ノ定ムル所ニ依リ船員保險ニ關スル事務ノ一部ヲ行フ
第十七條に次の但書を加える。
但シ官吏及官吏ノ待遇ヲ受クル者(俸給給料ヲ受ケザル者ヲ除ク)ハ此ノ限ニ在ラズ
第二十條第一項中「於テハ政令ノ定ムル所ニ依リ」を「於テ其ノ資格ヲ喪失シタル日ヨリ三月以内ニ被保險者タラントスル申請ヲ爲ストキハ」に、同條第二項中「前項」を「第一項」に、「葬祭料」を「寡婦年金、鰥夫年金、遺兒年金及葬祭料」に改め、同項の前に次の二項を加える。
前項ニ規定スル期限ヲ經過シタル申請ト雖モ行政廳ニ於テ正當ノ事由アリト認ムルトキハ之ヲ受理スルコトヲ得
第一項ノ申請ヲ爲シタル者ガ初テ納付スベキ保險料ニ付第二十一條第二號ニ掲グル事實アリタルトキハ繼續シテ其ノ被保險者ト爲ラザリシモノト看做ス
第二十一條 前條ノ規定ニ依ル被保險者ハ左ノ各號ノ一ニ該當スルニ至リタルトキハ其ノ資格ヲ喪失ス
一 第十七條ノ規定ニ依ル被保險者タリシ期間ト前條ノ規定ニ依ル被保險者タリシ期間トヲ合算シテ十五年ニ達シタルトキ
二 保險料ヲ滯納シ第十二條第一項ノ規定ニ依ル指定ノ期限迄ニ其ノ保險料ヲ納付セザルトキ
三 第十七條ノ規定ニ依ル被保險者ト爲リタルトキ
四 第二十條ノ規定ニ依ル被保險者ノ資格ヲ喪失セントスル申請ヲ爲シタルトキ
第十九條ノ規定ハ前條ノ規定ニ依ル被保險者死亡シタル場合ニ之ヲ準用ス
第二十三條 遺族年金ヲ受クベキ遺族ノ範圍ハ被保險者又ハ被保險者タリシ者ノ配偶者、子、父母、孫及祖父母ニシテ被保險者又ハ被保險者タリシ者ノ死亡當時之ニ依リ生計ヲ維持シタルモノトス
被保險者又ハ被保險者タリシ者ノ死亡當時胎兒タル子出生シタルトキハ前項ノ規定ノ適用ニ付テハ出生ノ日ヨリ被保險者又ハ被保險者タリシ者ノ死亡當時之ニ依リ生計ヲ維持シタル子ト看做ス
第二十三條ノ二 遺族年金ヲ受クベキ者ノ順位ハ前條第一項ニ掲ゲル順位ニ依ル但シ父母ニ付テハ養父母ヲ先ニシ實父母ヲ後ニシ祖父母ニ付テハ養父母ノ父母ヲ先ニシ實父母ノ父母ヲ後ニシ父母ノ養父母ヲ先ニシ實父母ヲ後ニス
先順位者タルベキ者後順位者タル者ヨリ又ハ同順位者タルベキ者ガ其ノ他ノ同順位者タル者ヨリ後ニ生ズルニ至リタルトキハ前項ノ規定ハ其ノ時ヨリ之ヲ適用ス
第二十三條ノ三 被保險者若ハ被保險者タリシ者ノ死亡當時十六歳以上ノ子若ハ孫又ハ被保險者若ハ被保險者タリシ者ノ死亡當時六十歳未滿ノ父、母、祖父若ハ祖母ハ被保險者又ハ被保險者タリシ者ノ死亡當時ヨリ引續キ不具廃疾ニ因リ勞働能力ナキトキニ限リ之ニ遺族年金ヲ支給ス
第二十三條ノ四 葬祭料又ハ第三十六條、第三十七條、第四十二條乃至第四十二條ノ三若ハ第五十條ノ六ノ規定ニ依ル一時金ヲ受クベキ遺族ノ範圍ハ被保險者又ハ被保險者タリシ者ノ配偶者、子、父母、孫及祖父母トス
葬祭料又ハ第三十六條、第三十七條、第四十二條乃至第四十二條ノ三若ハ第五十條ノ六ノ規定ニ依ル一時金ヲ受クベキ者ノ順位ハ前項ニ掲グル順位ニ依ル
第二十三條ノ二第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第二十三條ノ五 前條第一項ノ規定ニ該當スル者ナキ場合ニ於テハ被保險者又ハ被保險者タリシ者ノ死亡當時其ノ者ニ依リ生計ヲ維持シタル者ニ葬祭料又ハ第三十六條、第三十七條、第四十二條乃至第四十二條ノ三若ハ第五十條ノ六ノ規定ニ依ル一時金ヲ支給ス但シ其ノ者ガ二人以上ナル場合ニ於テ被保險者又ハ被保險者タリシ者ノ遺言又ハ厚生大臣ニ對スル豫告ニ依リ其ノ支給ヲ受クベキ一人ヲ特ニ指定シタルトキハ其ノ者トス
第二十三條ノ六 寡婦年金若ハ鰥夫年金又ハ遺兒年金ヲ受クベキ配偶者又ハ子ノ範圍ハ被保險者若ハ被保險者タリシ者又ハ障害年金ノ支給ヲ受クル者ノ配偶者又ハ子(被保險者若ハ被保險者タリシ者又ハ障害年金ノ支給ヲ受クル者ノ死亡當時其ノ者ニ依リ生計ヲ維持シタルモノニ限ル)ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スルモノトス
一 被保險者若ハ被保險者タリシ者又ハ障害年金ノ支給ヲ受クル者ノ死亡當時五十歳以上ノ寡婦
二 被保險者若ハ被保險者タリシ者又ハ障害年金ノ支給ヲ受クル者ノ死亡當時五十歳未滿ノ寡婦ニシテ被保險者若ハ被保險者タリシ者又ハ障害年金ノ支給ヲ受クル者ノ死亡當時其ノ者ノ子ニシテ其ノ者ニヨリ生計ヲ維持シタル十六歳未滿ノ子又ハ被保險者、被保險者タリシ者若ハ障害年金ノ支給ヲ受クル者ノ死亡當時ヨリ引續キ不具廃疾ニ因リ勞働能力ナキ子ノアルモノ
三 被保險者若ハ被保險者タリシ者又ハ障害年金ノ支給ヲ受クル者ノ死亡當時五十五歳以上ノ鰥夫
四 被保險者若ハ被保險者タリシ者又ハ障害年金ノ支給ヲ受クル者ノ死亡當時十六歳未滿ノ子
五 前各號ニ掲グルモノノ外被保險者若ハ被保險者タリシ者又ハ障害年金ノ支給ヲ受クル者ノ死亡當時ヨリ引續キ不具廃疾ニ因リ勞働能力ナキ者
第二十三條第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第二十四條中「及遺族年金」を「、遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金及遺兒年金」に改め、同條に次の一項を加える。
養老年金、障害年金、遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金及遺兒年金ハ毎年二月、五月、八月及十一月ノ四期ニ於テ各其ノ前月分迄ヲ支給ス但シ前支給期月ニ支給スベカリシ年金又ハ年金受給者ガ其ノ年金ヲ受クベキ權利ヲ失ヒタル場合ニ於テ其ノ期ノ年金ハ支給期月ニ非ザル時期ニ於テモ之ヲ支給ス
第二十七條ノ二に次の二項を加える。
第二十三條乃至第二十三條ノ三ノ規定ハ前項ノ遺族ノ範圍及順位ニ之ヲ準用ス
前項ノ規定ニ依ル遺族ノ範圍ニ屬スル者ナキ場合ニ於ケル第一項ノ支給金ヲ受クベキ遺族ノ範圍及順位ニ付テハ第二十三條ノ四及第二十三條ノ五ノ規定ヲ準用ス
第二十七條ノ三第二項中「政令ノ定ムル」を削る。
第二十八條第二項を削る。
第二十八條ノ二中「第一項」を削る。
第二十八條ノ三 保險醫又ハ保險藥劑師ハ命令ノ定ムル所ニ依リ醫師、齒科醫師又ハ藥劑師ニ就キ行政廳之ヲ指定ス
行政廳前項ノ指定ヲ爲サントスルトキハ當該醫師、齒科醫師又ハ藥劑師ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
第一項ノ規定ニ依リ指定ヲ受ケタル保險醫又ハ保險藥劑師ハ命令ノ定ムル所ニ依リ船員保險ノ診療又ハ藥劑ノ支給ニ關シ行政廳ノ指導ヲ受クベシ
保險醫又ハ保險藥劑師ハ命令ノ定ムル所ニ依リ保險醫又ハ保險藥劑師タルコトヲ辭スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ保險醫又ハ保險藥劑師ヲ辭セントスル者ハ其ノ辭セントスル日前一月以上ノ豫告期間ヲ設クベシ
第二十八條ノ四 保險醫及保險藥劑師ハ命令ノ定ムル所ニ依リ懇切丁寧ニ被保險者又ハ被保險者タリシ者及被扶養者ノ療養ヲ擔當スベシ
保險醫及保險藥劑師ニシテ前項ノ規定ニ依ル療養ヲ擔當スルノ責務ヲ怠リタルトキハ行政廳ハ前條第一項ノ規定ニ依ル指定ヲ取消スコトヲ得
第二十八條ノ五 保險醫若ハ保險藥劑師又ハ之ヲ使用スル者ガ療養ノ給付ニ關シ行政廳ニ請求スベキ費用ノ額ハ療養ニ要スル費用トス
前項ノ療養ニ要スル費用ハ厚生大臣ノ定ムル所ニ依リ行政廳之ヲ算定ス厚生大臣前項ノ規定ニ依リ定ヲ爲サントスルトキハ社會保險診療報酬算定協議會ノ意見ヲ聽クベシ
第二十九條 療養ノ給付ヲ爲スコト困難ナリト認メタルトキ其ノ他命令ノ定ムル事由アルトキ又ハ被保險者若ハ被保險者タリシ者ガ行政廳ノ指定スル者以外ノ醫師、齒科醫師其ノ他ノ者ノ診療若ハ手當ヲ受ケタル場合ニ於テ其ノ申請アリタルトキハ行政廳ハ療養ノ給付ニ代ヘテ療養費ヲ支給スルコトヲ得
第二十九條ノ二 前條ノ規定ニ依リ支給スル療養費ノ額ハ療養ニ要スル費用ヲ標準トシテ行政廳ヲ定ム
前項ノ場合ニ於ケル療養費ノ額ハ現ニ要シタル費用ヲ超ユルコトヲ得ズ
第一項ノ療養ニ要スル費用ノ算定ニ關シテハ第二十八條ノ五第二項及第三項ノ規定ヲ準用ス
第三十一條 療養ノ給付及傷病手當金ノ支給ハ同一ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ發シタル疾病ニ關シ左ニ掲グル事由ニ該當スルニ至リタルトキハ之ヲ爲サズ
一 障害年金又ハ障害手當金ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタルトキ
二 前號以外ノ場合ニ於テ療養ノ給付開始後二年ヲ經過スルモ疾病又ハ負傷治癒セザルトキ但シ職務上ノ事由ニ因ル疾病又ハ負傷及之ニ因リ發シタル疾病ニ關シテハ此ノ限ニ在ラズ
第三十二條 被扶養者ガ保險醫及保險藥劑師竝ニ行政廳ノ指定スル者ノ中自己ノ選定シタル者ニ就キ療養ヲ受ケタルトキハ被保險者ニ對シ家族療養費トシテ其ノ療養ニ要シタル費用ニ付之ヲ支給ス
家族療養費ノ額ハ療養ニ要スル費用ノ百分ノ五十ニ相當スル額トス但シ現ニ支拂フベキ療養ニ要シタル費用ノ百分ノ五十ニ相當スル額ヲ超ユルコトヲ得ズ
被扶養者ガ保險醫若ハ保險藥劑師又ハ行政廳ノ指定スル者ニ就キ療養ヲ受ケタル場合ニ於テハ行政廳ハ其ノ被扶養者ガ當該保險醫、保險藥劑師若ハ行政廳ノ指定スル者又ハ之ヲ使用スル者ニ對シ支拂フベキ療養ニ要シタル費用ニ付家族療養費トシテ被保險者ニ對シ支給スベキ額ノ限度ニ於テ被保險者ニ代リ當該保險醫、保險藥劑師若ハ行政廳ノ指定スル者又ハ之ヲ使用スル者ニ對シ之ヲ支拂フコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ保險醫、保險藥劑師若ハ行政廳ノ指定スル者又ハ之ヲ使用スル者ニ對シ費用ヲ支拂ヒタル場合ニ於テハ其ノ限度ニ於テ被保險者ニ對シ家族療養費ヲ支給シタルモノト看做ス
第二十八條、第二十八條ノ二第一項、第二十八條ノ五第二項及第三項、第二十九條、第二十九條ノ二竝ニ第三十一條第二號ノ規定ハ家族療養費ノ支給ニ之ヲ準用ス
第三十三條ノ三第三項中「第三十三條ノ六」を「第三十三條ノ十」に改める。
第三十三條ノ四 前條ノ規定ニ該當スル者ガ失業保險金ノ支給ヲ受クルニハ其ノ居住地ヲ管轄スル船員職業紹介所又ハ公共職業安定所(當該船員職業紹介所ノ長又ハ公共職業安定所ノ長ノ指定スル場合ヲ含ム以下同ジ)ニ出頭シ求職ノ申込ヲ爲シタル上失業ノ認定ヲ受クルコトヲ要ス
前項ノ規定ニ依リ求職ノ申込ヲ受ケタル船員職業紹介所ノ長又ハ公共職業安定所ノ長ハ其ノ必要アリト認ムルトキハ他ノ船員職業紹介所ノ長又ハ公共職業安定所ノ長ニ其ノ失業ノ認定ヲ委嘱スルコトヲ得
第三十三條ノ五を第三十三條ノ九とし、以下第三十三條ノ九まで四條ずつ繰り下げ、第三十三條ノ四の次に次の四條を加える。
第三十三條ノ五 前條ノ規定ニ依ル失業ノ認定ハ其ノ認定ヲ受ケントスル者ガ船員トシテ船舶所有者ニ使用セラレザルニ至リタル後最初ニ前條ノ船員職業紹介所若ハ公共職業安定所ニ出頭シタル日又ハ當該船員職業紹介所ノ長若ハ當該公共職業安定所ノ長ノ指定スル日及其ノ日ノ後一週間ニ二囘宛之ヲ行フモノトス但シ當該船員職業紹介所ノ長又ハ當該公共職業安定所ノ長ハ失業ノ認定ヲ受ケントスル者ガ職業ニ就クコトヲ忌避セルモノト認ムルニ足ル事實アルトキハ其ノ失業ノ認定ヲ受クベキ囘數ヲ増加シ又ハ特ニ必要アリト認ムルトキハ其ノ囘數ヲ減ズルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ失業ノ認定ヲ受ケントスル者ガ最初ニ出頭シタル日ノ後ニ於テ失業ノ認定ヲ受クベキ日ハ當該船員職業紹介所ノ長又ハ當該公共職業安定所ノ長之ヲ定メテ其ノ者ニ通知スベシ
第三十三條ノ六 失業ノ認定ヲ受ケントスル者ガ疾病又ハ負傷ニ因リ其ノ認定ヲ受クルコトヲ得ザル場合ニ於テ其ノ期間ガ繼續シテ十五日未滿ニシテ且失業ノ認定ヲ受クル爲出頭スルコト能ハザルニ至リタル日ヨリ起算シ三十日以内ナルトキハ當該船員職業紹介所長又ハ當該公共職業安定所長ハ其ノ期間ニ於ケル失業ノ認定ヲ行フコトヲ得但シ命令ノ定ムル所ニ依リ醫師ノ證明書ヲ提出スルコトヲ要ス
前項ノ規定ニ依ル失業ノ認定ハ當該三十日内ニ一囘限リトス
第三十三條ノ七 失業ノ認定ヲ受ケントスル者ガ最初ニ出頭シタル船員職業紹介所又ハ公共職業安定所ノ紹介ニ應ジテ求人者ニ面接スル場合ニ於テハ當該船員職業紹介所ノ長又ハ當該公共職業安定所ノ長ハ面接スル爲ニ必要ト認メラルル期間ニ於ケル失業ノ認定ヲ行フコトヲ得但シ命令ノ定ムル所ニ依リ求人者ノ證明書ヲ提出スルコトヲ要ス
失業ノ認定ヲ受ケントスル者ガ當該船員職業紹介所長又ハ當該公共職業安定所長ノ指示ニ從ヒ職業ノ補導ヲ受クルトキハ當該職業紹介所長又ハ當該公共職業安定所長ハ職業ノ補導ヲ受クル期間ニ於ケル失業ノ認定ヲ行フコトヲ得但シ職業補導所ノ長ノ證明書ヲ提出スルコトヲ要ス
第三十三條ノ八 天災其ノ他避クルコトヲ得ザル事故ニ因リ失業ノ認定ヲ受ケントスル者ガ失業ノ認定ヲ受クルコトヲ得ザル場合ニ於テハ當該船員職業紹介所長又ハ當該公共職業安定所長ハ其ノ期間ニ於ケル失業ノ認定ヲ行フコトヲ得但シ居住地ノ官公署ノ證明書ヲ提出スルコトヲ要ス
第三十三條ノ五第三項中「達セザルトキハ」の下に「左ノ區別ニ依リ」を加え、「此ノ場合ニ於ケル失業保險金ノ算定ノ方法ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム」を削り、同條第四項の前に次の二號を加える。
一 其ノ收入ノ一日分ニ相當スル額ヨリ五圓ヲ控除シタル額ト其ノ者ニ支給スベキ失業保險金ノ日額ノ合算額ガ失業保險金ノ算定ノ基礎ト爲リタル標準報酬日額ノ百分ノ八十ニ相當スル額ヲ超エザルトキハ失業保險金ノ全額
二 前號ノ合算額ガ其ノ標準報酬日額ノ百分ノ八十ニ相當スル額ヲ超エルトキハ其ノ超過額ヲ其ノ者ニ支給スベキ失業保險金ノ日額ヨリ控除シタル殘額但シ當該超過額ガ其ノ者ニ支給スベキ失業保險金ノ日額以上ノ額ナルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第三十三條ノ八中「第三十三條ノ六」を「第三十三條ノ十」に改める。
第三章第二節中に次の一條を加える。
第三十三條ノ十四 被保險者タリシ者船員ガ職業紹介所又ハ公共職業安定所ノ紹介シタル職業ニ就ク爲其ノ住所ヲ變更スル場合ニ於テハ政府ハ被保險者タリシ者及之ニ依リ生計ヲ維持シタル家族ノ移轉ニ要スル費用ヲ支給スルコトヲ得
前項ノ費用ノ支給ニ關シ必要ナル事項ハ厚生大臣船員保險委員會ノ意見ヲ聽キ之ヲ定ム
第四十條第一項中「政令ノ定ムル期間内」を「其ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ發シタル疾病ニ付療養ノ給付ヲ受ケタル日ヨリ起算シ二年以内」に、「政令ノ定ムル程度」を「別表第六ニ定ムル程度」に、「又ハ一時金」を「別表第七ニ定ムル程度ノ廃疾ノ状態ニ在ル者ニハ其ノ程度ニ應ジ一時金」に改める。
第四十一條に次の一項を加える。
職務上ノ事由ニ因ル障害年金ノ支給ヲ受クル者ガ更ニ職務上ノ事由ニ因リ障害年金ヲ受クベキ程度ノ廃疾ト爲リタルトキハ前後ノ廃疾ノ状態ヲ合シタルモノニ依リ其ノ程度ヲ査定ス
第四十一條ノ二を第四十一條ノ三とし、同條の前に次の一條を加える。
第四十一條ノ二 前條第一項第一號ノ規定ニ該當シタルニ因リ障害年金ノ支給ヲ受クル者ニシテ別表第六ニ定ムル廃疾ノ程度一級乃至三級ニ該當スルモノ又ハ同條同項第二號ノ規定ニ該當シタルニ因リ障害年金ノ支給ヲ受クル者ニシテ其ノ廃疾ノ状態ガ別表第六ニ定ムル第一號乃至第六號ニ該當スルモノニ左ノ各號ノ一ニ該當スル配偶者又ハ子アルトキハ其ノ配偶者又ハ子一人ニ付二千四百圓ヲ前條各項ノ金額ニ加給ス
一 障害年金ノ支給ヲ受クル者ガ廃疾ト爲リタル當時其ノ者ニ依リ生計ヲ維持シタル配偶者又ハ十六歳未滿ノ子
二 障害年金ノ支給ヲ受クル者ガ廃疾ト爲リタル當時ヨリ引續キ不具廃疾ニ因リ勞働能力ナキ配偶者又ハ子
第四十二條ノ二に次の一項を加える。
前項ノ規定ハ寡婦年金、鰥夫年金若ハ遺兒年金ヲ受クル權利ヲ有スル者ガ在ル場合ニ於テハ之ヲ適用セズ
第四十二條ノ三第一項中「政令ノ定ムル期間内」を「疾病又ハ負傷及之ニ因リ發シタル疾病ニ付療養ノ給付ヲ受ケタル日ヨリ起算シテ二年以内」に改める。
第四十三條 養老年金及障害年金又ハ二以上ノ障害年金ヲ受クル權利ヲ有スル者ニハ左ノ區別ニ依リ其ノ一ヲ支給ス
一 年金額ガ異ナルトキハ其ノ年金ノ中最高額ノ年金
二 養老年金ト障害年金ノ額トガ同ジトキハ障害年金
三 二以上ノ障害年金ノ額ガ同ジトキハ從前ノ障害年金
前項ニ規定スル者ガ第三十九條第一項又ハ第四十四條ノ規定ニ該當スルニ至リタルニ因リ養老年金ノ支給ヲ停止セラレタルトキ又ハ障害年金ノ支給ヲ受ケザルニ至リタルトキハ前項ノ規定ニ依リ支給セラレザリシ年金ヲ支給ス
第四十六條 三年以上十五年未滿被保險者タリシ者ガ死亡シタルトキ又ハ被保險者ノ資格ヲ喪失シタル後五十歳ヲ超エタルトキ若ハ五十歳ヲ超エ被保險者ノ資格ヲ喪失シタルトキハ脱退手當金ヲ支給ス但シ職務上ノ事由ニ因リ第四十二條ノ三第一項ノ規定ニ依ル期間内ニ死亡シタル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
六月以上十五年未滿被保險者タリシ者ガ職務外ノ事由ニ因リ死亡シタルトキ又ハ女子タル被保險者ニシテ婚姻若ハ分娩ノ爲被保險者ノ資格ヲ喪失シタルトキハ前項ノ規定ニ拘ラズ脱退手當金ヲ支給ス
前二項ノ規定ニ拘ラズ現ニ被保險者タル者、傷病手當金ノ支給ヲ受クル者又ハ失業保險金ノ支給ヲ受クル者ニ對シテハ脱退手當金ハ之ヲ支給セズ
第四十七條ノ二中「死亡シタル場合」の下に「又ハ女子タル被保險者ガ婚姻又ハ分娩ノ爲被保險者ノ資格ヲ喪失シタル場合」を加える。
第四十七條ノ三 寡婦年金、鰥夫年金又ハ第四十九條ノ七ノ規定ニ依ル差額ノ支給ヲ受クル者ニハ脱退手當金ヲ支給セズ
第六節を第七節とし、以下第八節まで一節ずつ繰り下げ、第四十九條の次に次の一節を加える。
第六節 寡婦年金、鰥夫年金及遺兒年金
第四十九條ノ二 六月以上十五年未滿被保險者タリシ者ガ職務外ノ事由ニ因リ死亡シタルトキ若ハ被保險者ノ資格喪失前ニ發シタル疾病若ハ負傷及之ニ因リ發シタル疾病ニ因リ其ノ資格喪失後二年以内ニ死亡シタルトキ又ハ職務外ノ事由ニ因ル廃疾ト爲リタルニ因リ障害年金ノ支給ヲ受クル者ニシテ其ノ廃疾ノ状態ガ別表第六ニ定ムル第一號乃至第六號ニ該當シタルモノガ死亡シタルトキハ其ノ者ノ寡婦若ハ鰥夫又ハ子ニ對シ寡婦年金若ハ鰥夫年金又ハ遺兒年金ヲ支給ス但シ遺兒年金ハ同一ノ事由ニ因リ寡婦年金又ハ鰥夫年金ヲ支給スベキ期間ハ之ヲ支給セズ
第四十九條ノ三 寡婦年金若ハ鰥夫年金又ハ遺兒年金ノ額ハ平均標準報酬月額ノ二月分トス
前項ノ遺兒年金ノ額ハ遺兒年金ヲ受クベキ子二人以上アルトキハ前項ノ規定ニ拘ラズ其ノ子ノ中一人ヲ除キタル子一人ニ付二千四百圓ヲ増額シタル額ヲ以テ遺兒年金ノ額トス
第四十九條ノ四 第二十三條ノ六第一項第二號ニ規定スル子アルトキハ其ノ子一人ニ付二千四百圓ヲ前條第一項ノ寡婦年金ノ額ニ加給ス
第四十九條ノ五 寡婦年金若ハ鰥夫年金又ハ遺兒年金ヲ受クル者ガ第五十條ノ四各號ノ一ニ該當スルニ至リタルトキハ其ノ者ハ寡婦年金若ハ鰥夫年金又ハ遺兒年金ヲ受クル權利ヲ失フ
第四十九條ノ六 寡婦年金又ハ鰥夫年金ノ支給ヲ受クル者ガ一年以上所在不明ナルトキハ遺兒年金ノ支給ヲ受クベキ者ノ申請ニ依リ所在不明中其ノ者ニ支給スべキ寡婦年金又ハ鰥夫年金ノ支給ヲ停止スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ寡婦年金又ハ鰥夫年金ノ支給ヲ停止シタル場合ニ於テハ停止期間中遺兒年金ヲ支給ス
第五十條ノ五ノ規定ハ遺兒年金ノ支給ヲ受クル者ガ一年以上所在不明ナル場合ニ之ヲ準用ス
第四十九條ノ七 寡婦年金又ハ鰥夫年金ヲ受クル權利ヲ有スル者ガ其ノ權利ヲ失ヒタル際(第四十九條ノ二ニ規定スル被保險者若ハ被保險者タリシ者又ハ障害年金ノ支給ヲ受クル者ノ死亡當時胎兒タル子在ルトキハ其ノ子出生ノ際)遺兒年金ヲ受クベキ子ナキトキ又ハ遺兒年金ヲ受クル權利ヲ有スル者ガ其ノ權利ヲ失ヒタル際(第四十九條ノ二ニ規定スル被保險者若ハ被保險者タリシ者又ハ障害年金ノ支給ヲ受クル者ノ死亡當時胎兒タル子在ルトキハ其ノ子出生ノ際)他ニ遺兒年金ヲ受クベキ子ナキトキハ第二項ノ規定ニ依ル一時金ヲ被保險者若ハ被保險者タリシ者又ハ障害年金ノ支給ヲ受クル者ノ遺族ニ支給ス但シ既ニ受ケタル障害年金、寡婦年金、鰥夫年金又ハ遺兒年金アルトキハ其ノ支給ヲ受ケタル年金ノ総額ヲ控除シタル殘額ヲ一時金トシテ其ノ遺族ニ支給ス
前項ノ一時金ノ額ハ第四十九條ノ二ニ規定スル被保險者若ハ被保險者タリシ者又ハ障害年金ノ支給ヲ受クル者ガ死亡シタル場合ニ於テ其ノ者又ハ其ノ遺族ガ被保險者若ハ被保險者タリシ者又ハ障害年金ノ支給ヲ受クル者ノ死亡ノ際支給ヲ受クルコトヲ得ベカリシ脱退手當金ニ相當スル金額トス
第五十條第三號中「政令ノ定ムル」を削る。
第五十條ノ二第一項第五號中「政令ノ定ムル」を削る。
第五十條ノ三に次の一項を加える。
前條第一項第四號又ハ第五號ノ場合ニ於テハ前項ノ規定ニ拘ラズ第四十九條ノ三第二項及第四十九條ノ四ノ規定ヲ準用ス
第五十條ノ四中「死亡シタルトキ其ノ他政令ヲ以テ定ムル事由」を「左ノ各號ノ一」に改め、「至リタルトキハ」の下に「其ノ者ハ」を加え、「後順位者」を「同順位者ナクシテ後順位者」に改め、同條に次の四號を加える。
一 死亡シタルトキ
二 婚姻(屆出ヲ爲サザルモ事實上婚姻關係ト同樣ノ事情ニ在ルモノヲ含ム)シタルトキ又ハ養子縁組(屆出ヲ爲サザルモ事實上養子縁組ト同樣ノ事情ニ在ルモノヲ含ム)ニ因リ養子ト爲リタルトキ
三 子又ハ孫(被保險者又ハ被保險者タリシ者ノ死亡當時ヨリ引續キ不具廃疾ニ因リ勞働能力ナキ者ヲ除ク)ガ滿十六歳ニ達シタルトキ
四 不具廃疾ニ因リ勞働能力ナキ爲遺族年金ノ支給ヲ受クル男子タル配偶者、子、父母、孫又ハ祖父母ニ付其ノ事情止ミタルトキ
第五十條ノ五第一項中「所在不明ナルトキハ」の下に「同順位者又ハ」を、「所在不明中」の下に「其ノ者ニ支給スベキ」を加え、同條第二項中「期間中」の下に「其ノ停止シタル」を加え、「當該次順位者」を「同順位者又ハ次順位者」に改める。
第五十條ノ六中「後順位者」を「者」に改め、同條第五號中「政令ノ定ムル」を削る。
第三章第七節中第五十條ノ七の次に次の一條を加える。
第五十條ノ八 被扶養者死亡シタルトキハ被保險者ニ對シ家族葬祭料トシテ標準報酬月額ノ一月分ニ相當スル金額ヲ支給ス
第五十一條第一項中「若ハ葬祭料」を「、寡婦年金、鰥夫年金、遺兒年金若ハ葬祭料」に、同條第二項中「若ハ第五十條ノ六」を「、第四十九條ノ七若ハ第五十條ノ六」に、「又ハ葬祭料」を「、寡婦年金、鰥夫年金、遺兒年金又ハ葬祭料」に、「後順位者」を「同順位者又ハ後順位者」に改める。
第五十五條 行政廳ハ詐欺其ノ他不正ノ行爲ニ依リ保險給付ヲ受ケ又ハ受ケントシタル者ニ對シテハ六月以内ノ期間ヲ定メ其ノ者ニ支給スベキ傷病手當金ノ全部又ハ一部ヲ支給セザル旨ノ決定ヲ爲スコトヲ得但シ詐欺其ノ他不正ノ行爲アリタル日ヨリ一年ヲ經過シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第五十七條中「又ハ遺族年金」を「、遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又ハ遺兒年金」に改める。
第五十七條ノ三を削る。
第五十八條第一項中「及葬祭料ヲ除クノ外政令ノ定ムル所ニ依リ」を「、葬祭料及船員法ノ規定ニ依リ災害補償ヲ受クベキ者ノ本法ノ規定ニ依リ受クル保險給付ニシテ其ノ災害補償ニ相當スルモノニ要スル費用ヲ除クノ外」に改める。
第五十九條第四項第一號中「十九圓二十錢」を「十九圓六十錢」に、同項第二號中「十七圓」を「十七圓四十錢」に、同項第三號中「十二圓二十錢」を「十圓」に改める。
第六十條第一號中「十九・二分ノ七・九」を「十九・六分ノ八・一」に、「十九・二分ノ十一・三」を「十九・六分ノ十一・五」に、同條第二號中「十七分ノ六・八」を「十七・四分ノ七」に、「十七分ノ十・二」を「十七・四分ノ十・四」に改める。
第六十二條第一項を次のように改める。
船舶所有者ハ被保險者ニ對シ報酬ヲ支拂フ場合ニ於テハ被保險者ノ負擔スベキ前月分ノ保險料(支拂フ報酬ガ二月以上ノ期間ニ對スルモノナルトキハ其ノ期間ニ係ル保險料)ヲ其ノ報酬ヨリ控除スルコトヲ得被保險者ヲ使用セザルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ月分ノ保險料ヲモ控除スルコトヲ得
第四章中第六十二條の次に次の二條を加える。
第六十二條ノ二 毎月ノ保險料ハ翌月末日迄ニ之ヲ納付スベシ但シ第二十條ノ規定ニ依ル被保險者ノ納付スベキ保險料ニ付テハ其ノ月ノ十日迄トス
行政廳ハ保險料納入ノ告知ヲ爲シタル後ニ於テ告知シタル保險料額ガ當該納付義務者ノ納付スベキ保險料額ヲ超過スルコトヲ知リタルトキ又ハ納付シタル保險料額ガ當該納付義務者ノ納付スベキ保險料額ヲ超過スルコトヲ知リタルトキハ其ノ超過部分ニ關スル納入ノ告知又ハ納付ハ其ノ告知又ハ納付ヲ爲シタル後六月以内ノ期日ニ於テ納付セラルべキ保險料ニ對シ納期ヲ繰上ゲ之ヲ爲シタルモノト看做スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ納期ヲ繰上ゲ納入ノ告知又ハ納付ヲ爲シタルモノト看做シタルトキハ行政廳ハ其ノ當該納付義務者ニ通知スベシ
第六十二條ノ三 保險料納付義務者ガ左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ納期前ト雖モ保險料ハ総テ之ヲ徴收スルコトヲ得
一 國税、地方税其ノ他ノ公課ノ滯納ニ因リ滯納處分ヲ受クルトキ
二 強制執行ヲ受クルトキ
三 破産ノ宣告ヲ受ケタルトキ
四 競賣ノ開始アリタルトキ
五 被保險者ノ使用セラルル法人ガ解散ヲ爲シタルトキ
前項ノ規定ハ被保險者ノ乘組ミ又ハ乘組ムべキ船舶ニ付船舶所有者ノ變更アリタル場合及被保險者ノ乘組ミ又ハ乘組ムベキ船舶ガ滅失シ、沈没シ又ハ全ク運航ニ堪へザルニ至リタル場合ニ之ヲ準用ス
「第五章 審査ノ請求、訴願及訴訟」を「第五章 審査ノ請求及訴訟」に改める。
第六十三條ノ二を削る。
第六十四條中「主務大臣ニ訴願スルコトヲ得」を「船員保險審査會ニ審査ヲ請求スルコトヲ得」に改める。
第六十五條 保險審査官ハ各都道府縣ニ之ヲ置キ二級ノ地方事務官ニ就キ厚生大臣之ヲ命ズ
第六十五條ノ二 船員保險審査會ハ厚生省ニ之ヲ置ク
第六十五條ノ三 船員保險審査會ハ被保險者ヲ代表スル委員、船舶所有者ヲ代表スル委員及公益ヲ代表スル委員各三人ヲ以テ之ヲ組織シ各委員ハ厚生大臣之ヲ委嘱ス
第六十五條ノ四 委員ノ任期ハ三年トシ一年毎ニ委員ノ數ノ三分ノ一ヲ委嘱ス
委員ニ缺員ヲ生ジタルトキ新ニ委嘱セラレタル委員ノ任期ハ前任者ノ殘任期間トス
第六十五條ノ五 船員保險審査會ニ公益ヲ代表スル委員中ヨリ委員ノ選擧セル會長一人ヲ置ク
會長事故アルトキハ前項ノ規定ニ準ジ選擧セラレタル者其ノ職務ヲ代理ス
第六十五條ノ六 船員保險審査會ハ被保險者ヲ代表スル委員、船舶所有者ヲ代表スル委員及公益ヲ代表スル委員夫々一人以上出席スルニ非ザレバ議事ヲ開キ議決ヲ爲スコトヲ得ズ
第六十五條ノ七 船員保險審査會ノ審査ハ出席シタル委員ノ過半數ヲ以テ之ヲ決シ可否同數ナルトキハ會長ノ決スル所ニ依ル
第六十五條ノ八 保險給付ニ關スル決定ニ關シ不服アル者保險審査官ニ審査ヲ請求スル場合ハ其ノ保險給付ニ關スル決定ヲ爲シタル都道府縣知事ノ管轄區域、公共職業安定所若ハ船員職業紹介所ノ所在地又ハ厚生大臣ガ其ノ保險給付ニ關スル決定ヲ爲シタル場合ニ於テハ請求者ノ所在地ヲ管轄スル保險審査官ニ之ヲ爲スベシ
前項ノ請求ハ其ノ保險給付ニ關スル決定ヲ爲シタル都道府縣知事、公共職業安定所若ハ船員職業紹介所又ハ請求者ノ居住地ヲ管轄スル都道府縣知事若ハ保險審査官ヲ經由シテ之ヲ爲スコトヲ得
審査ノ請求ガ管轄違ナルトキハ保險審査官ハ速ニ之ヲ所轄保險審査官ニ移送シ且其ノ旨ヲ請求者ニ通知スベシ
第六十五條ノ九 保險審査官又ハ船員保險審査會ニ對スル審査ノ請求ハ書面又ハ口頭ニ依リ之ヲ爲スコトヲ得
第六十五條ノ十 保險審査官又ハ船員保險審査會審査ノ請求ヲ受ケタルトキハ速ニ當事者ノ説明ヲ聽取シ審査ヲ爲スベシ但シ保險給付ヲ受クベキ者ガ出頭スルコト困難ナルトキハ此ノ手續ヲ省キ文書ニ依リ審査ヲ爲スコトヲ得
第六十五條ノ十一 保險審査官又ハ船員保險審査會審査ノ爲必要アリト認ムルトキハ保險給付ニ關スル決定ヲ爲シタル者、船舶所有者、保險給付ヲ受クベキ者又ハ其ノ他ノ利害關係人若ハ參考人ニ對シ報告ヲ爲サシメ若ハ出頭ヲ命ジ又ハ醫師ニ診断若ハ檢案ヲ爲サシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル保險審査官ノ請求ニ依リ出頭シタル者ニ對シテハ都道府縣知事、船員保險審査會ノ請求ニ依リ出頭シタル者ニ對シテハ厚生大臣政令ノ定ムル所ニ依リ旅費、日當及宿泊料ヲ支給ス
第六十五條ノ十二 保險給付ニ關スル決定ヲ爲シタル者、船舶所有者、保險給付ヲ受クベキ者又ハ其ノ他ノ利害關係人若ハ參考人ハ保險審査官又ハ船員保險審査會ニ對シ意見ヲ述べ參考書類ヲ提示スルコトヲ得
保險給付ヲ受クベキ者ハ審査ノ場合ニ於テ補佐人ヲ必要トスルトキハ補佐人一人ト共ニ出頭スルコトヲ得
審査ノ爲出頭スベキ者出頭スルコト能ハザルトキハ其ノ者ハ代理人ヲ出頭セシムルコトヲ得
第六十五條ノ十三 保險審査官又ハ船員保險審査會ハ事件ノ一部ガ審査ノ決定ヲ爲スニ熟シタルトキハ其ノ部分ニ付先ヅ決定ヲ爲スコトヲ得
第六十五條ノ十四 保險審査官又ハ船員保險審査會審査ノ決定ヲ爲ス場合ハ理由ヲ附シ文書ヲ以テ之ヲ爲スベシ
第六十五條ノ十五 審査ノ請求者ガ審査ノ決定前ニ死亡シタルトキハ承継人ニ於テ審査ノ請求手續ヲ受継グモノトス
第六十六條 保險審査官、船員保險審査會ノ委員若ハ其ノ事務ニ從事スル者又ハ之等ノ職ニ在リタル者ハ其ノ職務上知得シタル秘密ヲ漏洩スベカラズ
第六十七條 審査ノ請求又ハ訴ノ提起ハ處分ノ通知又ハ決定書ノ交付ヲ受ケタル日ヨリ六十日以内ニ之ヲ爲スベシ但シ審査ノ請求ニ付テハ保險審査官又ハ船員保險審査會ニ於テ正當ノ事由アリト認ムルトキハ期限經過後ニ於テモ仍之ヲ受理スルコトヲ得
前項ノ訴ノ提起ニ付テハ民事訴訟法第百五十八條第二項及第百五十九條ノ規定ヲ準用ス
第六十七條ノ二 保險審査官及船員保險審査會ノ事務ニ關シテハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
附則第二項及第三項を次のように改める。
昭和十五年六月一日前十五年間ニ於テ第十七條ノ規定ニ依ル被保險者ト爲ルベキ資格ヲ有スル船員トシテ五年以上船舶ニ乘組ミタル者ガ四十五歳ヲ超エ被保險者ノ資格ヲ喪失シタル場合ニ於テ同日前十五年間ニ於テ船舶ニ乘組ミタル期間ト被保險者タリシ期間トヲ合算シ十五年以上ニ達スルモ十五年以上被保險者タリシ者ニ非ザルトキハ其ノ者ニ對スル脱退手當金ノ額ハ第四十六條及第四十七條ノ規定ニ拘ラズ被保險者タリシ全期間ノ平均標準報酬月額ニ別表第八ニ定ムル月數ヲ乘ジテ得タル金額トス但シ障害手當金ノ支給ヲ受クル者ニ支給スル額ハ障害手當金ノ額ト合算シテ被保險者タリシ全期間ノ平均標準報酬月額ノ二十四月分ニ相當スル金額(職務上ノ事由ニ因ル廃疾ト爲リタルニ因リ障害手當金ノ支給ヲ受クル者ニ支給スベキ脱退手當金ノ額ニ付テハ障害手當金ノ額ト合算シテ平均標準報酬月額ノ二十六月分ニ相當スル金額)ヲ超ユルコトヲ得ズ
前項ノ規定ハ第四十二條ノ三若ハ第四十七條ノ二又ハ第五十條第三號ノ規定ニ該當スル者ニ付テハ之ヲ適用セズ
別表第三を次のように改める。
別表第三
被保險者タリシ期間
月數
三年以上
三・〇月
四年以上
四・〇
五年以上
五・〇
六年以上
六・〇
七年以上
七・〇
八年以上
八・五
九年以上
一〇・〇
一〇年以上
一一・五
一一年以上
一三・〇
一二年以上
一四・五
一三年以上
一六・〇
一四年以上
一八・〇
別表第五を次のように改める。
別表第五
等級
標準報酬日額ノ平均額
失業保險金ノ率
二十圓未滿
八〇%
二十圓以上二十五圓未滿
七七
二十五圓以上三十圓未滿
七五
三十圓以上三十五圓未滿
七三
三十五圓以上四十圓未滿
七〇
四十圓以上四十五圓未滿
六七
四十五圓以上五十圓未滿
六五
五十圓以上五十五圓未滿
六三
五十五圓以上百圓未滿
六〇
一〇
百圓以上百十圓未滿
五九
一一
百十圓以上百二十圓未滿
五八
一二
百二十圓以上百三十圓未滿
五六
一三
百三十圓以上百四十圓未滿
五四
一四
百四十圓以上百五十圓未滿
五三
一五
百五十圓以上百六十圓未滿
五一
一六
百六十圓以上百七十圓未滿
五〇
一七
百七十圓以上百八十圓未滿
四九
一八
百八十圓以上百九十圓未滿
四八
一九
百九十圓以上二百圓未滿
四六
二〇
二百圓以上二百十圓未滿
四四
二一
二百十圓以上二百二十圓未滿
四三
二二
二百二十圓以上二百三十圓未滿
四一
二三
二百三十圓以上
四〇
備 考
一 本表ニ依リ算出シタル各級ノ支給日額ガ次級ノ最低日額ヲ超ユルトキハ其ノ次級ノ最低日額ヲ以テ支給日額トス
二 失業保險金ニ付テ失業保險法第十七條第五項及第六項ノ規定ニ依リ失業保險金額表ガ改正セラレ其ノ効力ヲ生ジタル場合ニ於テハ第十七級及第十八級中「百八十圓」ヲ「百九十圓」ニ引上ゲ以下順次第二十三級迄各十圓ヲ逓増シタル額ニ變更シ本表ヲ適用スルモノトス
別表第五の次に次の三表を加える。
別表第六
障害年金ヲ支給スベキ程度ノ廃疾ノ状態
職務上ノ事由ニ因ル廃疾
職務外ノ事由ニ因ル廃疾
廃疾ノ程度
番號
廃疾ノ状態
番號
廃疾ノ状態
一級
両眼ヲ失明シタルモノ
両眼ノ視力〇・〇二以下ニ減ジタルモノ
咀嚼及言語ノ機能ヲ廃シタルモノ
一眼失明シ他眼ノ視力〇・〇六以下ニ減ジタルモノ
精神ニ著シキ障害ヲ殘シ常ニ介護ヲ要スルモノ
咀嚼ノ機能ヲ廃シタルモノ
胸腹部臓器ノ機能ニ著シキ障害ヲ殘シ常ニ介護ヲ要スルモノ
言語ノ機能ヲ廃シタルモノ
半身不随ト爲リタルモノ
十指ヲ失ヒタルモノ
両上肢ヲ肘關節以上ニテ失ヒタルモノ
前各號ニ掲グルモノノ外精神又ハ身体ノ機能ニ高度ノ障害ヲ殘シ職務能力ヲ喪失シタルモノ
両上肢ノ用ヲ全廃シタルモノ
両眼ノ視力〇・一以下ニ減ジタルモノ
両下肢ヲ膝關節以上ニテ失ヒタルモノ
鼓膜ノ大部分ノ缺損其ノ他ニ因リ両耳ノ聽力耳殻ニ接セザレバ大声ヲ解シ得ザル程度以上ノモノ
両下肢ノ用ヲ全廃シタルモノ
咀嚼及言語又ハ咀嚼若ハ言語ノ機能ニ著シキ障害ヲ殘スモノ
二級
一眼失明シ他眼ノ視力〇・〇二以下ニ減ジタルモノ
脊柱ノ機能ニ著シキ障害ヲ殘スモノ
両眼ノ視力〇・〇二以下ニ減ジタルモノ
十一
一上肢ヲ腕關節以上ニテ失ヒタルモノ
両上肢ヲ腕關節以上ニテ失ヒタルモノ
十二
一下肢ヲ足關節以上ニテ失ヒタルモノ
両下肢ヲ足關節以上ニテ失ヒタルモノ
十三
一上肢ノ三大關節中ノ二關節又ハ三關節ノ用ヲ廃シタルモノ
三級
一眼失明シ他眼ノ視力〇・〇六以下ニ減ジタルモノ
十四
一下肢ノ三大關節中ノ二關節又ハ三關節ノ用ヲ廃シタルモノ
咀嚼又ハ言語ノ機能ヲ廃シタルモノ
十五
一手ノ五指又ハ拇指及示指ヲ併セ四指ヲ失ヒタルモノ
精神ニ著シキ障害ヲ殘シ終身職務ニ服スルコトヲ得ザルモノ
十六
十趾ヲ失ヒタルモノ
胸腹部臓器ノ機能ニ著シキ障害ヲ殘シ終身職務ニ服スルコトヲ得ザルモノ
十七
前各號ニ掲グルモノノ外精神又ハ身体ノ機能ニ著シキ障害ヲ殘シ職務能力ニ高度ノ制限ヲ有スルモノ
十指ヲ失ヒタルモノ
四級
両眼ノ視力〇・〇六以下ニ減ジタルモノ
咀嚼及言語ノ機能ニ著シキ障害ヲ殘スモノ
鼓膜ノ全部ノ缺損其ノ他ニ因リ両耳ヲ全ク聾シタルモノ
一上肢ヲ肘關節以上ニテ失ヒタルモノ
一下肢ヲ膝關節以上ニテ失ヒタルモノ
十指ノ用ヲ廃シタルモノ
両足ヲ「リスフラン」關節以上ニテ失ヒタルモノ
五級
一眼失明シ他眼ノ視力〇・一以下ニ減ジタルモノ
一上肢ヲ腕關節以上ニテ失ヒタルモノ
一下肢ヲ足關節以上ニテ失ヒタルモノ
一上肢ノ用ヲ全廃シタルモノ
一下肢ノ用ヲ全廃シタルモノ
十趾ヲ失ヒタルモノ
六級
両眼ノ視力〇・一以下ニ減ジタルモノ
咀嚼又ハ言語ノ機能ニ著シキ障害ヲ殘スモノ
鼓膜ノ大部分ノ缺損其ノ他ニ因リ両耳ノ聽力ガ耳殻ニ接セザレバ大声ヲ解シ得ザルモノ
脊柱ニ著シキ奇形又ハ運動障害ヲ殘スモノ
一上肢ノ三大關節中ノ二關節ノ用ヲ廃シタルモノ
一下肢ノ三大關節中ノ二關節ノ用ヲ廃シタルモノ
一手ノ五指又ハ拇指及示指ヲ併セ四指ヲ失ヒタルモノ
備 考
一 各級各號又ハ各號ノ一ニ該當セザルモ之ニ相當スル廃疾ノ状態ト認メラルベキモノハ其ノ最モ近キ各級各號又ハ各號ノ廃疾ノ状態ニ該當スルモノト看做ス
二 視力ノ測定ハ萬國式視力表ニ依ル屈折異状アルモノニ付テハ矯正視力ニ付測定ス
三 指ヲ失ヒタルモノトハ拇指ハ指關節、其ノ他ノ指ハ第一指關節以上ヲ失ヒタルモノヲ謂フ
四 指ノ用ヲ廃シタルモノトハ指ノ末節ノ半以上ヲ失ヒ又ハ掌指關節若ハ第一指關節(拇指ニ在リテハ指關節)ニ著シキ運動障害ヲ殘スモノヲ謂フ
五 趾ヲ失ヒタルモノトハ其ノ全部ヲ失タルモノヲ謂フ
六 趾ノ用ヲ廃シタルモノトハ第一趾ハ末節ノ半以上、其ノ他ノ趾ハ末關節以上ヲ失ヒタルモノ又ハ蹠趾關節若ハ第一趾關節(第一趾ニ在リテハ趾關節)ニ著シキ運動障害ヲ殘スモノヲ謂フ
別表第七
障害手當金ヲ支給スベキ程度ノ廃疾ノ状態
職務上ノ事由ニ因ル廃疾
職務外ノ事由ニ因ル廃疾
廃疾ノ程度
番號
廃疾ノ状態
番號
廃疾ノ状態
一級
一眼失明シ他眼ノ視力〇・六以下ニ減ジタルモノ
一眼ノ視力〇・一以下ニ減ジタルモノ又ハ両眼ノ視力〇・六以下ニ減ジタルモノ
鼓膜ノ中等度ノ缺損其ノ他ニ因リ両耳ノ聽力四十糎以上ニテハ尋常ノ話声ヲ解シ得ザルモノ
両眼ノ眼瞼ニ著シキ缺損ヲ殘スモノ又ハ両眼ニ半盲症、視野狭窄若ハ視野變状ヲ殘スモノ
精神ニ障害ヲ殘シ軽易ナル職務ノ外服スルコトヲ得ザルモノ
鼓膜ノ中等度ノ缺損其ノ他ニ因リ両耳ノ聽力四〇糎以上ニテハ尋常ノ話声ヲ解シ得ザルモノ又ハ鼓膜ノ大部分ノ缺損其ノ他ニ因リ一耳ノ聽力耳殻ニ接セザレバ大声ヲ解シ得ザル程度以上ノモノ
胸腹部臓器ノ機能ニ障害ヲ殘シ軽易ナル職務ノ外服スルコトヲ得ザルモノ
咀嚼及言語又ハ咀嚼若ハ言語ノ機能ニ障害ヲ殘スモノ
一手ノ拇指及示指ヲ失ヒタルモノ又ハ拇指若ハ示指ヲ併セ三指ヲ失ヒタルモノ
鼻ヲ缺損シ其ノ機能ニ著シキ障害ヲ殘スモノ
一手ノ五指又ハ拇指及示指ヲ併セ四指ノ用ヲ廃シタルモノ
脊柱ニ著シキ運動障害ヲ殘スモノ
一足ヲ「リスフラン」關節以上ニテ失ヒタルモノ
一上肢ノ三大關節中ノ一關節ノ用ヲ廃シタルモノ又ハ一關節以上ニ著シキ機能障害ヲ殘スモノ
十趾ノ用ヲ廃シタルモノ
一下肢ノ三大關節中ノ一關節ノ用ヲ廃シタルモノ又ハ一關節以上ニ著シキ機能障害ヲ殘スモノ
女子ノ外貌ニ著シキ醜状ヲ殘スモノ
一下肢ヲ三糎以上短縮シタルモノ
一〇
両側ノ睾丸ヲ失ヒタルモノ
一〇
長管上骨ニ仮關節ヲ殘スモノ
二級
一眼失明シ又ハ一眼ノ視力〇・〇二以下ニ減ジタルモノ
一一
一手ノ二指以上ヲ失ヒタルモノ又ハ拇指若ハ示指ヲ失ヒタルモノ
脊柱ニ運動障害ヲ殘スモノ
一二
一手ノ三指以上ノ用ヲ廃シタルモノ、示指ヲ併セ二指ノ用ヲ廃シタルモノ又ハ拇指ノ用ヲ廃シタルモノ
神經系統ノ機能ニ著シキ障害ヲ殘シ軽易ナル職務ノ外服スルコトヲ得ザルモノ
一三
一足ノ四趾以上ヲ失ヒタルモノ又ハ第一趾ヲ失ヒタルモノ
一手ノ拇指ヲ併セ二指ヲ失ヒタルモノ
一四
一足ノ五趾ノ用ヲ廃シタルモノ
一手ノ拇指及ビ示指又ハ拇指若ハ示指ヲ併セ三指以上ノ用ヲ廃シタルモノ
一五
前各號ニ掲グルモノノ外精神、身体又ハ神經系統ノ機能ニ障害ヲ殘シ職務能力ニ制限ヲ有スルモノ
一下肢ヲ五糎以上短縮シタルモノ
一上肢ノ三大關節中ノ一關節ノ用ヲ廃シタルモノ
一下肢ノ三大關節中ノ關節ノ用ヲ廃シタルモノ
一上肢ニ假關節ヲ殘スモノ
一〇
一下肢ニ假關節ヲ殘スモノ
一一
一足ノ五趾ヲ失ヒタルモノ
一二
脾臓又ハ一側ノ腎臓ヲ失ヒタルモノ
三級
両眼ノ視力〇・六以下ニ減ジタルモノ
一眼ノ視力〇・六以下ニ減ジタルモノ
両眼ニ半盲症、視野狭窄又ハ視野變状ヲ殘スモノ
両眼ノ眼瞼ニ著シキ缺損ヲ殘スモノ
鼻ヲ缺損シ其ノ機能ニ著シキ障害ヲ殘スモノ
咀嚼及言語ノ機能ニ障害ヲ殘スモノ
鼓膜ノ全部ノ缺損其ノ他ニ因リ一耳ヲ全ク聾シタルモノ
一手ノ拇指ヲ失ヒタルモノ、示指ヲ併セ二指ヲ失ヒタルモノ又ハ拇指及示指以外ノ三指ヲ失ヒタルモノ
一手ノ拇指ヲ併セ二指ノ用ヲ廃シタルモノ
一〇
一足ノ第一趾ヲ併セ二趾以上ヲ失ヒタルモノ
一一
一足ノ五趾ノ用ヲ廃シタルモノ
一二
生殖器ニ著シキ障害ヲ殘スモノ
四級
一眼ノ視力〇・一以下ニ減ジタルモノ
咀嚼又ハ言語ノ機能ニ障害ヲ殘スモノ
十四齒以上ニ對シ齒科補綴ヲ加ヘタルモノ
鼓膜ノ大部分ノ缺損其ノ他ニ因リ一耳ノ聽力耳殻ニ接セザレバ大声ヲ解シ得ザルモノ
一手ノ示指ヲ失ヒタルモノ又ハ拇指及示指以外ノ二指ヲ失ヒタルモノ
一手ノ拇指ノ用ヲ廃シタルモノ、示指ヲ併セ二指ノ用ヲ廃シタルモノ又ハ拇指及示指以外ノ三指ノ用ヲ廃シタルモノ
一下肢ヲ三糎以上短縮シタルモノ
一足ノ第一趾又ハ他ノ四趾ヲ失ヒタルモノ
一上肢ノ三大關節中ノ一關節ノ機能ニ著シキ障害ヲ殘スモノ
一〇
一下肢ノ三大關節中ノ一關節ノ機能ニ著シキ障害ヲ殘スモノ
五級
両眼ノ眼球ニ著シキ調節機能障害又ハ運動障害ヲ殘スモノ
両眼ノ眼瞼ニ著シキ運動障害ヲ殘スモノ
一眼ノ眼瞼ニ著シキ缺損ヲ殘スモノ
鼓膜ノ中等度ノ缺損其ノ他ニ因リ一耳ノ聽力四十糎以上ニテハ尋常ノ話声ヲ解シ得ザルモノ
脊柱ニ奇形ヲ殘スモノ
一手ノ中指又ハ環指ヲ失ヒタルモノ
一手ノ示指ノ用ヲ廃シタルモノ又ハ拇指及示指以外ノ二指ノ用ヲ廃シタルモノ
一足ノ第一趾ヲ併セ二趾以上ノ用ヲ廃シタルモノ
胸腹部臓器ニ障害ヲ殘スモノ
六級
一眼ノ眼球ニ著シキ調節機能障害又ハ運動障害ヲ殘スモノ
一眼ノ眼瞼ニ著シキ運動障害ヲ殘スモノ
七齒以上ニ對シ齒科補綴ヲ加ヘタルモノ
一耳ノ耳殻ノ大部分ヲ缺損シタルモノ
鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又ハ骨盤骨ニ著シキ奇形ヲ殘スモノ
一上肢ノ三大關節中ノ一關節ノ機能ニ障害ヲ殘スモノ
一下肢ノ三大關節中ノ一關節ノ機能ニ障害ヲ殘スモノ
長管骨ニ奇形ヲ殘スモノ
一手ノ中指又ハ環指ノ用ヲ廃シタルモノ
一〇
一足ノ第二趾ヲ失ヒタルモノ、第二趾ヲ併セ二趾ヲ失ヒタルモノ又ハ第三趾以下ノ三趾ヲ失ヒタルモノ
一一
一足ノ第一趾又ハ他ノ四趾ノ用ヲ廃シタルモノ
一二
局部ニ頑固ナル神經症状ヲ殘スモノ
一三
男子ノ外貌ニ著シキ醜状ヲ殘スモノ
一四
女子ノ外貌ニ醜状ヲ殘スモノ
七級
一眼ノ視力〇・六以下ニ減ジタルモノ
一眼ニ半盲症、視野狭窄又ハ視野變状ヲ殘スモノ
両眼ノ眼瞼ノ一部ニ缺損ヲ殘シ又ハ睫毛禿ヲ殘スモノ
一手ノ小指ヲ失ヒタルモノ
一手ノ拇指ノ指骨ノ一部ヲ失ヒタルモノ
一手ノ示指ノ指骨ノ一部ヲ失ヒタルモノ
一手ノ示指ノ末關節ニ屈伸不能ヲ來シタルモノ
一下肢ヲ一糎以上短縮シタルモノ
一足ノ第三趾以下ノ一趾又ハ二趾ヲ失ヒタルモノ
一〇
一足ノ第二趾ノ用ヲ廃シタルモノ、第二趾ヲ併セ二趾ノ用ヲ廃シタルモノ又ハ第三趾以下ノ三趾ノ用ヲ廃シタルモノ
八級
一眼ノ眼瞼ノ一部ニ缺損ヲ殘シ又ハ睫毛禿ヲ殘スモノ
三齒以上ニ對シ齒科補綴ヲ加ヘタルモノ
上肢ノ露出面ニ手掌面大ノ醜痕ヲ殘スモノ
下肢ノ露出面ニ手掌面大ノ醜痕ヲ殘スモノ
一手ノ小指ノ用ヲ廃シタルモノ
一手ノ拇指及示指以外ノ指骨ノ一部ヲ失ヒタルモノ
一手ノ拇指及示指以外ノ指ノ末關節ノ屈伸不能ヲ來シタルモノ
一足ノ第三趾以下ノ一趾又ハ二趾ノ用ヲ廃シタルモノ
局部ニ神經症状ヲ殘スモノ
一〇
男子ノ外貌ニ醜状ヲ殘スモノ
備 考 別表第六ノ備考ト同ジ
別表第八
被保險者タリシ期間
昭和十五年六月一日前十五年間ニ於テ第十七條ノ規定ニ依ル被保險者ト爲ルベキ資格ヲ有スル船員トシテ船舶ニ乘組ミタル期間
五年以上
六年以上
七年以上
八年以上
九年以上
十年以上
十一年以上
十二年以上
十三年以上
十四年以上
一年以上
月二・〇
月二・〇
二年以上
月三・〇
三・五
三・五
三年以上
月四・五
四・五
五・〇
五・〇
四年以上
月五・五
六・〇
六・〇
六・五
六・五
五年以上
月七・〇
七・〇
七・五
七・五
八・〇
八・〇
六年以上
月八・〇
八・五
八・五
九・〇
九・〇
九・五
九・五
七年以上
月九・五
九・五
一〇・〇
一〇・〇
一〇・五
一〇・五
一一・〇
一一・〇
八年以上
月一〇・五
一一・〇
一一・〇
一一・五
一一・五
一二・〇
一二・〇
一二・五
一二・五
九年以上
月一二・〇
一二・〇
一二・五
一二・五
一三・〇
一三・〇
一三・五
一三・五
一四・〇
一四・〇
十年以上
一三・五
一三・五
一四・〇
一四・〇
一四・五
一四・五
一五・〇
一五・〇
一五・五
一五・五
十一年以上
一五・〇
一五・〇
一五・五
一五・五
一六・〇
一六・〇
一六・五
一六・五
一七・〇
一七・〇
十二年以上
一七・〇
一七・〇
一七・五
一七・五
一八・〇
一八・〇
一八・五
一八・五
一九・〇
一九・〇
十三年以上
一九・〇
一九・〇
一九・五
一九・五
二〇・〇
二〇・〇
二〇・五
二〇・五
二一・〇
二一・〇
十四年以上
二一・〇
二一・〇
二一・五
二一・五
二二・〇
二二・〇
二二・五
二二・五
二三・〇
二三・〇
附 則
第一條 この法律は、昭和二十三年九月一日から、これを施行する。
第二條 第四十九條ノ三第一項中「平均標準報酬月額」とあるのは、當分の間、これを「最終標準報酬月額」と読み替えるものとする。
第三條 この法律施行の日において、職務上の事由に因る障害年金又は遺族年金の支給を受ける權利を有する者に支給する障害年金又は遺族年金の額は、第四十一條若しくは第五十條ノ二又は船員保險法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三號)附則第二條若しくは第三條の規定にかかわらず、從前の障害年金又は遺族年金の額の五倍に相當する額とする。但し、昭和二十二年十二月一日から、この法律施行の日までの間において、障害年金又は遺族年金の支給を受ける權利を有する者に支給する額については、この限りでない。
從來、船員保險法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三號)附則第三條の適用を受ける障害年金及び遺族年金であつて、前項の規定により増額されたものに關する國庫の負擔すべき費用については、なお同條の規定によるものとする。
第四條 保險料率は、當分の間、第五十九條第四項の規定にかかわらず、第十七條の規定による被保險者であつて第三十三條ノ三第二項の規定に該當しないものについては、その標準報酬月額百圓について十一圓五十錢の割合、同條同項の規定に該當するものについては、その標準報酬月額百圓について九圓三十錢の割合とする。
第五條 前條に規定する保險料率によつて計算した保險料額の負擔割合は、當分の間第六十條第一項の規定にかかわらず、第十七條の規定による被保險者であつて第三十三條ノ三第二項の規定に該當しないものについては、被保險者において、保險料額の十一・五分の四、船舶所有者において保險料額の十一・五分の七・五、同條同項の規定に該當するものについては、被保險者において、保險料額の九・三分の二・九、船舶所有者において九・三分の六・四とする。
第六條 第四條の改正規定及び第四條ノ二の規定にかかわらず、養老年金の額(第五十條ノ二第一項第一號から第三號までの規定による遺族年金の額の計算の基礎となるべき養老年金の額を含む。)の計算に關しては、附則第四條に規定する期間の標準報酬月額は、これを五百圓とする。
第七條 この法律施行の際、現に存する保險審査官、船員保險審査會及びその職員は、この法律に基く相當の機關及びその職員となり、同一性をもつて存續するものとする。
大藏大臣 北村徳太郎
厚生大臣 竹田儀一
運輸大臣 岡田勢一
内閣総理大臣 芦田均
船員保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百二十八号
船員保険法の一部を改正する法律
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
「報酬月額」を「標準報酬月額」に、「報酬日額」を「標準報酬日額」に、「平均報酬月額」を「平均標準報酬月額」に、「平均報酬日額」を「平均標準報酬日額」に、「最終報酬月額」を「最終標準報酬月額」に、「最終報酬日額」を「最終標準報酬日額」に改める。
第一条 船員保険ニ於テハ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ疾病、負傷、失業、老齢、廃疾、脱退又ハ死亡ニ関シ保険給付ヲ為シ併セテ被保険者ニ依リ生計ヲ維持スル者(以下被扶養者ト称ス)ノ疾病、負傷又ハ死亡ニ関シ保険給付ヲ為スモノトス
前項ノ被扶養者ノ範囲ハ被保険者ノ直系尊属、配偶者(届出ヲ為サザルモ事実上婚姻関係ト同様ノ事情ニ在ル者ヲ含ム以下之ニ同ジ)及子ニシテ専ラ其ノ者ニ依リ生計ヲ維持スルモノ並ニ其ノ被保険者ト同一ノ世帯ニ属シ専ラ其ノ者ニ依リ生計ヲ維持スル者トス
第三条第一項中「及之ニ準ズベキモノヲ謂フ」を「、手当又ハ賞与及之ニ準ズベキモノヲ謂フ但シ臨時ニ受クルモノ及三月ヲ超ユル期間毎ニ受クル手当又ハ賞与及之ニ準ズベキモノハ此ノ限リニ在ラズ」に改め、同条第二項を次のように改める。
給料ニ準ズベキモノノ全部又ハ一部ガ金銭以外ノ給与其ノ他ノ利益ナル場合ニ於テハ其ノ価格ハ厚生大臣ノ定ムル標準価格ニ依リ之ヲ算定ス
第四条第二項を次のように改める。
標準報酬ハ被保険者ノ報酬月額ニ基キ左ノ区別ニ依リ之ヲ定ム
標準報酬ノ等級
標準報酬
報酬月額
月額
日額
第一級
五百円
十七円
五百五十円未満
第二級
六百円
二十円
五百五十円以上六百五十円未満
第三級
七百円
二十三円
六百五十円以上七百五十円未満
第四級
八百円
二十七円
七百五十円以上八百五十円未満
第五級
九百円
三十円
八百五十円以上九百五十円未満
第六級
千円
三十三円
九百五十円以上千百円未満
第七級
千二百円
四十円
千百円以上千三百円未満
第八級
千四百円
四十七円
千三百円以上千五百円未満
第九級
千六百円
五十三円
千五百円以上千七百円未満
第十級
千八百円
六十円
千七百円以上千九百円未満
第十一級
二千円
六十七円
千九百円以上二千百円未満
第十二級
二千二百円
七十三円
二千百円以上二千三百円未満
第十三級
二千四百円
八十円
二千三百円以上二千五百円未満
第十四級
二千六百円
八十七円
二千五百円以上二千七百円未満
第十五級
二千八百円
九十三円
二千七百円以上二千九百円未満
第十六級
三千円
百円
二千九百円以上三千百五十円未満
第十七級
三千三百円
百十円
三千百五十円以上三千四百五十円未満
第十八級
三千六百円
百二十円
三千四百五十円以上三千七百五十円未満
第十九級
三千九百円
百三十円
三千七百五十円以上四千五十円未満
第二十級
四千二百円
百四十円
四千五十円以上四千三百五十円未満
第二十一級
四千五百円
百五十円
四千三百五十円以上四千六百五十円未満
第二十二級
四千八百円
百六十円
四千六百五十円以上四千九百五十円未満
第二十三級
五千百円
百七十円
四千九百五十円以上五千三百五十円未満
第二十四級
五千五百円
百八十三円
五千三百五十円以上五千七百五十円未満
第二十五級
五千九百円
百九十七円
五千七百五十円以上六千百五十円未満
第二十六級
六千三百円
二百十円
六千百五十円以上六千五百五十円未満
第二十七級
六千七百円
二百二十三円
六千五百五十円以上六千九百五十円未満
第二十八級
七千百円
二百三十七円
六千九百五十円以上七千三百五十円未満
第二十九級
七千五百円
二百五十円
七千三百五十円以上七千八百五十円未満
第三十級
八千円
二百六十七円
七千八百五十円以上
同条に次の四項を加える。
標準報酬ハ被保険者ノ資格ヲ取得シタル日ノ現在ニ依リ之ヲ定ム
被保険者ノ報酬ガ其ノ増減アリタルニ因リ従前ノ報酬月額ニ基キ定メラレタル標準報酬ニ該当セザルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ報酬ニ増減アリタル月ノ翌月(報酬ニ増減アリタル日ガ月ノ初日ナルトキハ其ノ月)ヨリ其ノ標準報酬ヲ変更ス
第二十条ノ規定ニ依ル被保険者ニ付テハ引続キ従前ノ標準報酬ニ依ル但シ其ノ者ノ申請ニ依リ標準報酬ヲ減額スルコトヲ得
第四項ノ規定ハ前項但書ノ規定ニ依リ標準報酬ヲ減額スル場合ニ之ヲ準用ス
第四条ノ二 被保険者ノ報酬月額ハ左ノ各号ノ規定ニ依リ之ヲ算定ス
一 月ニ依リ報酬ヲ定ムル場合ニ於テハ標準報酬決定ノ日ノ現在ニ於ケル月額
二 日ニ依リ報酬ヲ定ムル場合ニ於テハ標準報酬決定ノ日ノ現在ニ於ケル日額ノ三十倍ニ相当スル額
三 前二号ノ外一定ノ期間ニ依リ報酬ヲ定ムル場合ニ於テハ標準報酬決定ノ日ノ現在ニ於ケル其ノ報酬ノ額ヲ其ノ期間ノ日数ヲ以テ除シテ得タル額ノ三十倍ニ相当スル額
四 歩合ニ依リ報酬ヲ定ムル場合ニ於テハ同様ノ船舶ニ於テ同様ノ労務ニ従事スル者ガ通常ノ場合ニ於テ受クベキ額ヲ標準トシテ算定シタル額
五 前各号ノ二以上ニ該当スル報酬ヲ受クル場合ニ於テハ其ノ各ニ付前各号ノ規定ニ依リ算定シタル額ノ合算額
被保険者ノ報酬月額ガ前項ノ規定ニ依リ算定シ難キトキ又ハ前項ノ規定ニ依リテ算定シタル額ガ著シク不当ナルトキハ前項ノ規定ニ拘ラズ行政庁ニ於テ之ヲ算定ス
第五条中「、養老年金、障害年金、脱退手当金、遺族年金又ハ第三十六条、第三十七条、第四十二条乃至第四十二条ノ三、第四十九条若ハ第五十条ノ六ノ規定ニ依ル一時金ヲ受クル権利ハ五年ヲ経過シタルトキ」を削る。
第十二条第二項を次のように改める。
前項ノ規定ニ依リ督促ヲ為サントスルトキハ行政庁ハ納付義務者ニ対シ督促状ヲ発スベシ此ノ場合ニ在リテハ督促手数料トシテ十円ヲ徴収ス
第十二条ノ二 前条ノ規定ニ依リ督促ヲ為シタル場合ニ於テハ徴収金額百円ニ付一日五銭ノ割合ヲ以テ納付期限ノ翌日ヨリ徴収金完納又ハ財産差押ノ日ノ前日迄ノ日数ニ依リ計算シタル延滞金ヲ徴収ス但シ左ノ各号ノ一ニ該当スル場合又ハ滞納ニ付酌量スベキ情状アリト認ムル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
一 納入ノ告知書一通ノ徴収金額百円未満ナルトキ
二 納期ヲ繰上ゲ徴収ヲ為ストキ
三 納付義務者ノ住所及居所ガ日本国内ニ在ラザル為又ハ其ノ住所及居所共ニ不明ナル為公示送達ノ方法ニ依リ納入ノ告知又ハ督促ヲ為シタルトキ
督促状ニ指定シタル期限迄ニ徴収金及督促手数料ヲ完納シタルトキ又ハ前項ノ規定ニ依リ計算シタル金額ガ一円未満ナルトキハ延滞金ヲ徴収セズ
第十五条 国ニ使用セラルル被保険者ガ厚生大臣ノ指定シタル共済組合ヨリ本法ニ依ル保険給付ニ相当スル給付ヲ受クルトキハ其ノ者ニ対シテハ本法ニ依ル保険給付ヲ為サズ
前項ノ規定ニ依リ厚生大臣ノ指定スル共済組合ハ左ノ要件ヲ具フルコトヲ要ス
一 被保険者タル組合員ニ対スル給付ノ種類ガ本法ニ依ル保険給付ノ種類ヲ包含シ其ノ給付ガ本法ニ依ル保険給付ト同程度ナルコト
二 被保険者タル組合員ニ対スル給付ノ中本法ニ依ル保険給付ニ相当スル給付ニ要スル費用ニ付国ガ第五十八条及第六十条ノ規定ニ依リ国庫及船舶所有者トシテ為ス負担ト同一ノ割合ヲ下ラザル負担ヲ為スコト
第十五条ノ二 前条ノ規定ニ依リ保険給付ヲ受ケザル者ニ付テハ保険料ハ之ヲ徴収セズ
第十五条ノ三 厚生大臣ハ第十五条ノ共済組合ニ対シテ事実ニ関スル報告ヲ為サシメ事業及財産ノ状況ヲ検査スルコトヲ得
第十六条 管海官庁及船員法第百四条ノ規定ニ依リ管海官庁ノ事務ヲ行フ市町村長ハ命令ノ定ムル所ニ依リ船員保険ニ関スル事務ノ一部ヲ行フ
第十七条に次の但書を加える。
但シ官吏及官吏ノ待遇ヲ受クル者(俸給給料ヲ受ケザル者ヲ除ク)ハ此ノ限ニ在ラズ
第二十条第一項中「於テハ政令ノ定ムル所ニ依リ」を「於テ其ノ資格ヲ喪失シタル日ヨリ三月以内ニ被保険者タラントスル申請ヲ為ストキハ」に、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「葬祭料」を「寡婦年金、鰥夫年金、遺児年金及葬祭料」に改め、同項の前に次の二項を加える。
前項ニ規定スル期限ヲ経過シタル申請ト雖モ行政庁ニ於テ正当ノ事由アリト認ムルトキハ之ヲ受理スルコトヲ得
第一項ノ申請ヲ為シタル者ガ初テ納付スベキ保険料ニ付第二十一条第二号ニ掲グル事実アリタルトキハ継続シテ其ノ被保険者ト為ラザリシモノト看做ス
第二十一条 前条ノ規定ニ依ル被保険者ハ左ノ各号ノ一ニ該当スルニ至リタルトキハ其ノ資格ヲ喪失ス
一 第十七条ノ規定ニ依ル被保険者タリシ期間ト前条ノ規定ニ依ル被保険者タリシ期間トヲ合算シテ十五年ニ達シタルトキ
二 保険料ヲ滞納シ第十二条第一項ノ規定ニ依ル指定ノ期限迄ニ其ノ保険料ヲ納付セザルトキ
三 第十七条ノ規定ニ依ル被保険者ト為リタルトキ
四 第二十条ノ規定ニ依ル被保険者ノ資格ヲ喪失セントスル申請ヲ為シタルトキ
第十九条ノ規定ハ前条ノ規定ニ依ル被保険者死亡シタル場合ニ之ヲ準用ス
第二十三条 遺族年金ヲ受クベキ遺族ノ範囲ハ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ配偶者、子、父母、孫及祖父母ニシテ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シタルモノトス
被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時胎児タル子出生シタルトキハ前項ノ規定ノ適用ニ付テハ出生ノ日ヨリ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シタル子ト看做ス
第二十三条ノ二 遺族年金ヲ受クベキ者ノ順位ハ前条第一項ニ掲ゲル順位ニ依ル但シ父母ニ付テハ養父母ヲ先ニシ実父母ヲ後ニシ祖父母ニ付テハ養父母ノ父母ヲ先ニシ実父母ノ父母ヲ後ニシ父母ノ養父母ヲ先ニシ実父母ヲ後ニス
先順位者タルベキ者後順位者タル者ヨリ又ハ同順位者タルベキ者ガ其ノ他ノ同順位者タル者ヨリ後ニ生ズルニ至リタルトキハ前項ノ規定ハ其ノ時ヨリ之ヲ適用ス
第二十三条ノ三 被保険者若ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時十六歳以上ノ子若ハ孫又ハ被保険者若ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時六十歳未満ノ父、母、祖父若ハ祖母ハ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ不具廃疾ニ因リ労働能力ナキトキニ限リ之ニ遺族年金ヲ支給ス
第二十三条ノ四 葬祭料又ハ第三十六条、第三十七条、第四十二条乃至第四十二条ノ三若ハ第五十条ノ六ノ規定ニ依ル一時金ヲ受クベキ遺族ノ範囲ハ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ配偶者、子、父母、孫及祖父母トス
葬祭料又ハ第三十六条、第三十七条、第四十二条乃至第四十二条ノ三若ハ第五十条ノ六ノ規定ニ依ル一時金ヲ受クベキ者ノ順位ハ前項ニ掲グル順位ニ依ル
第二十三条ノ二第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第二十三条ノ五 前条第一項ノ規定ニ該当スル者ナキ場合ニ於テハ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時其ノ者ニ依リ生計ヲ維持シタル者ニ葬祭料又ハ第三十六条、第三十七条、第四十二条乃至第四十二条ノ三若ハ第五十条ノ六ノ規定ニ依ル一時金ヲ支給ス但シ其ノ者ガ二人以上ナル場合ニ於テ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ遺言又ハ厚生大臣ニ対スル予告ニ依リ其ノ支給ヲ受クベキ一人ヲ特ニ指定シタルトキハ其ノ者トス
第二十三条ノ六 寡婦年金若ハ鰥夫年金又ハ遺児年金ヲ受クベキ配偶者又ハ子ノ範囲ハ被保険者若ハ被保険者タリシ者又ハ障害年金ノ支給ヲ受クル者ノ配偶者又ハ子(被保険者若ハ被保険者タリシ者又ハ障害年金ノ支給ヲ受クル者ノ死亡当時其ノ者ニ依リ生計ヲ維持シタルモノニ限ル)ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当スルモノトス
一 被保険者若ハ被保険者タリシ者又ハ障害年金ノ支給ヲ受クル者ノ死亡当時五十歳以上ノ寡婦
二 被保険者若ハ被保険者タリシ者又ハ障害年金ノ支給ヲ受クル者ノ死亡当時五十歳未満ノ寡婦ニシテ被保険者若ハ被保険者タリシ者又ハ障害年金ノ支給ヲ受クル者ノ死亡当時其ノ者ノ子ニシテ其ノ者ニヨリ生計ヲ維持シタル十六歳未満ノ子又ハ被保険者、被保険者タリシ者若ハ障害年金ノ支給ヲ受クル者ノ死亡当時ヨリ引続キ不具廃疾ニ因リ労働能力ナキ子ノアルモノ
三 被保険者若ハ被保険者タリシ者又ハ障害年金ノ支給ヲ受クル者ノ死亡当時五十五歳以上ノ鰥夫
四 被保険者若ハ被保険者タリシ者又ハ障害年金ノ支給ヲ受クル者ノ死亡当時十六歳未満ノ子
五 前各号ニ掲グルモノノ外被保険者若ハ被保険者タリシ者又ハ障害年金ノ支給ヲ受クル者ノ死亡当時ヨリ引続キ不具廃疾ニ因リ労働能力ナキ者
第二十三条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第二十四条中「及遺族年金」を「、遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金及遺児年金」に改め、同条に次の一項を加える。
養老年金、障害年金、遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金及遺児年金ハ毎年二月、五月、八月及十一月ノ四期ニ於テ各其ノ前月分迄ヲ支給ス但シ前支給期月ニ支給スベカリシ年金又ハ年金受給者ガ其ノ年金ヲ受クベキ権利ヲ失ヒタル場合ニ於テ其ノ期ノ年金ハ支給期月ニ非ザル時期ニ於テモ之ヲ支給ス
第二十七条ノ二に次の二項を加える。
第二十三条乃至第二十三条ノ三ノ規定ハ前項ノ遺族ノ範囲及順位ニ之ヲ準用ス
前項ノ規定ニ依ル遺族ノ範囲ニ属スル者ナキ場合ニ於ケル第一項ノ支給金ヲ受クベキ遺族ノ範囲及順位ニ付テハ第二十三条ノ四及第二十三条ノ五ノ規定ヲ準用ス
第二十七条ノ三第二項中「政令ノ定ムル」を削る。
第二十八条第二項を削る。
第二十八条ノ二中「第一項」を削る。
第二十八条ノ三 保険医又ハ保険薬剤師ハ命令ノ定ムル所ニ依リ医師、歯科医師又ハ薬剤師ニ就キ行政庁之ヲ指定ス
行政庁前項ノ指定ヲ為サントスルトキハ当該医師、歯科医師又ハ薬剤師ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
第一項ノ規定ニ依リ指定ヲ受ケタル保険医又ハ保険薬剤師ハ命令ノ定ムル所ニ依リ船員保険ノ診療又ハ薬剤ノ支給ニ関シ行政庁ノ指導ヲ受クベシ
保険医又ハ保険薬剤師ハ命令ノ定ムル所ニ依リ保険医又ハ保険薬剤師タルコトヲ辞スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ保険医又ハ保険薬剤師ヲ辞セントスル者ハ其ノ辞セントスル日前一月以上ノ予告期間ヲ設クベシ
第二十八条ノ四 保険医及保険薬剤師ハ命令ノ定ムル所ニ依リ懇切丁寧ニ被保険者又ハ被保険者タリシ者及被扶養者ノ療養ヲ担当スベシ
保険医及保険薬剤師ニシテ前項ノ規定ニ依ル療養ヲ担当スルノ責務ヲ怠リタルトキハ行政庁ハ前条第一項ノ規定ニ依ル指定ヲ取消スコトヲ得
第二十八条ノ五 保険医若ハ保険薬剤師又ハ之ヲ使用スル者ガ療養ノ給付ニ関シ行政庁ニ請求スベキ費用ノ額ハ療養ニ要スル費用トス
前項ノ療養ニ要スル費用ハ厚生大臣ノ定ムル所ニ依リ行政庁之ヲ算定ス厚生大臣前項ノ規定ニ依リ定ヲ為サントスルトキハ社会保険診療報酬算定協議会ノ意見ヲ聴クベシ
第二十九条 療養ノ給付ヲ為スコト困難ナリト認メタルトキ其ノ他命令ノ定ムル事由アルトキ又ハ被保険者若ハ被保険者タリシ者ガ行政庁ノ指定スル者以外ノ医師、歯科医師其ノ他ノ者ノ診療若ハ手当ヲ受ケタル場合ニ於テ其ノ申請アリタルトキハ行政庁ハ療養ノ給付ニ代ヘテ療養費ヲ支給スルコトヲ得
第二十九条ノ二 前条ノ規定ニ依リ支給スル療養費ノ額ハ療養ニ要スル費用ヲ標準トシテ行政庁ヲ定ム
前項ノ場合ニ於ケル療養費ノ額ハ現ニ要シタル費用ヲ超ユルコトヲ得ズ
第一項ノ療養ニ要スル費用ノ算定ニ関シテハ第二十八条ノ五第二項及第三項ノ規定ヲ準用ス
第三十一条 療養ノ給付及傷病手当金ノ支給ハ同一ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ関シ左ニ掲グル事由ニ該当スルニ至リタルトキハ之ヲ為サズ
一 障害年金又ハ障害手当金ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタルトキ
二 前号以外ノ場合ニ於テ療養ノ給付開始後二年ヲ経過スルモ疾病又ハ負傷治癒セザルトキ但シ職務上ノ事由ニ因ル疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ関シテハ此ノ限ニ在ラズ
第三十二条 被扶養者ガ保険医及保険薬剤師並ニ行政庁ノ指定スル者ノ中自己ノ選定シタル者ニ就キ療養ヲ受ケタルトキハ被保険者ニ対シ家族療養費トシテ其ノ療養ニ要シタル費用ニ付之ヲ支給ス
家族療養費ノ額ハ療養ニ要スル費用ノ百分ノ五十ニ相当スル額トス但シ現ニ支払フベキ療養ニ要シタル費用ノ百分ノ五十ニ相当スル額ヲ超ユルコトヲ得ズ
被扶養者ガ保険医若ハ保険薬剤師又ハ行政庁ノ指定スル者ニ就キ療養ヲ受ケタル場合ニ於テハ行政庁ハ其ノ被扶養者ガ当該保険医、保険薬剤師若ハ行政庁ノ指定スル者又ハ之ヲ使用スル者ニ対シ支払フベキ療養ニ要シタル費用ニ付家族療養費トシテ被保険者ニ対シ支給スベキ額ノ限度ニ於テ被保険者ニ代リ当該保険医、保険薬剤師若ハ行政庁ノ指定スル者又ハ之ヲ使用スル者ニ対シ之ヲ支払フコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ保険医、保険薬剤師若ハ行政庁ノ指定スル者又ハ之ヲ使用スル者ニ対シ費用ヲ支払ヒタル場合ニ於テハ其ノ限度ニ於テ被保険者ニ対シ家族療養費ヲ支給シタルモノト看做ス
第二十八条、第二十八条ノ二第一項、第二十八条ノ五第二項及第三項、第二十九条、第二十九条ノ二並ニ第三十一条第二号ノ規定ハ家族療養費ノ支給ニ之ヲ準用ス
第三十三条ノ三第三項中「第三十三条ノ六」を「第三十三条ノ十」に改める。
第三十三条ノ四 前条ノ規定ニ該当スル者ガ失業保険金ノ支給ヲ受クルニハ其ノ居住地ヲ管轄スル船員職業紹介所又ハ公共職業安定所(当該船員職業紹介所ノ長又ハ公共職業安定所ノ長ノ指定スル場合ヲ含ム以下同ジ)ニ出頭シ求職ノ申込ヲ為シタル上失業ノ認定ヲ受クルコトヲ要ス
前項ノ規定ニ依リ求職ノ申込ヲ受ケタル船員職業紹介所ノ長又ハ公共職業安定所ノ長ハ其ノ必要アリト認ムルトキハ他ノ船員職業紹介所ノ長又ハ公共職業安定所ノ長ニ其ノ失業ノ認定ヲ委嘱スルコトヲ得
第三十三条ノ五を第三十三条ノ九とし、以下第三十三条ノ九まで四条ずつ繰り下げ、第三十三条ノ四の次に次の四条を加える。
第三十三条ノ五 前条ノ規定ニ依ル失業ノ認定ハ其ノ認定ヲ受ケントスル者ガ船員トシテ船舶所有者ニ使用セラレザルニ至リタル後最初ニ前条ノ船員職業紹介所若ハ公共職業安定所ニ出頭シタル日又ハ当該船員職業紹介所ノ長若ハ当該公共職業安定所ノ長ノ指定スル日及其ノ日ノ後一週間ニ二回宛之ヲ行フモノトス但シ当該船員職業紹介所ノ長又ハ当該公共職業安定所ノ長ハ失業ノ認定ヲ受ケントスル者ガ職業ニ就クコトヲ忌避セルモノト認ムルニ足ル事実アルトキハ其ノ失業ノ認定ヲ受クベキ回数ヲ増加シ又ハ特ニ必要アリト認ムルトキハ其ノ回数ヲ減ズルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ失業ノ認定ヲ受ケントスル者ガ最初ニ出頭シタル日ノ後ニ於テ失業ノ認定ヲ受クベキ日ハ当該船員職業紹介所ノ長又ハ当該公共職業安定所ノ長之ヲ定メテ其ノ者ニ通知スベシ
第三十三条ノ六 失業ノ認定ヲ受ケントスル者ガ疾病又ハ負傷ニ因リ其ノ認定ヲ受クルコトヲ得ザル場合ニ於テ其ノ期間ガ継続シテ十五日未満ニシテ且失業ノ認定ヲ受クル為出頭スルコト能ハザルニ至リタル日ヨリ起算シ三十日以内ナルトキハ当該船員職業紹介所長又ハ当該公共職業安定所長ハ其ノ期間ニ於ケル失業ノ認定ヲ行フコトヲ得但シ命令ノ定ムル所ニ依リ医師ノ証明書ヲ提出スルコトヲ要ス
前項ノ規定ニ依ル失業ノ認定ハ当該三十日内ニ一回限リトス
第三十三条ノ七 失業ノ認定ヲ受ケントスル者ガ最初ニ出頭シタル船員職業紹介所又ハ公共職業安定所ノ紹介ニ応ジテ求人者ニ面接スル場合ニ於テハ当該船員職業紹介所ノ長又ハ当該公共職業安定所ノ長ハ面接スル為ニ必要ト認メラルル期間ニ於ケル失業ノ認定ヲ行フコトヲ得但シ命令ノ定ムル所ニ依リ求人者ノ証明書ヲ提出スルコトヲ要ス
失業ノ認定ヲ受ケントスル者ガ当該船員職業紹介所長又ハ当該公共職業安定所長ノ指示ニ従ヒ職業ノ補導ヲ受クルトキハ当該職業紹介所長又ハ当該公共職業安定所長ハ職業ノ補導ヲ受クル期間ニ於ケル失業ノ認定ヲ行フコトヲ得但シ職業補導所ノ長ノ証明書ヲ提出スルコトヲ要ス
第三十三条ノ八 天災其ノ他避クルコトヲ得ザル事故ニ因リ失業ノ認定ヲ受ケントスル者ガ失業ノ認定ヲ受クルコトヲ得ザル場合ニ於テハ当該船員職業紹介所長又ハ当該公共職業安定所長ハ其ノ期間ニ於ケル失業ノ認定ヲ行フコトヲ得但シ居住地ノ官公署ノ証明書ヲ提出スルコトヲ要ス
第三十三条ノ五第三項中「達セザルトキハ」の下に「左ノ区別ニ依リ」を加え、「此ノ場合ニ於ケル失業保険金ノ算定ノ方法ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム」を削り、同条第四項の前に次の二号を加える。
一 其ノ収入ノ一日分ニ相当スル額ヨリ五円ヲ控除シタル額ト其ノ者ニ支給スベキ失業保険金ノ日額ノ合算額ガ失業保険金ノ算定ノ基礎ト為リタル標準報酬日額ノ百分ノ八十ニ相当スル額ヲ超エザルトキハ失業保険金ノ全額
二 前号ノ合算額ガ其ノ標準報酬日額ノ百分ノ八十ニ相当スル額ヲ超エルトキハ其ノ超過額ヲ其ノ者ニ支給スベキ失業保険金ノ日額ヨリ控除シタル残額但シ当該超過額ガ其ノ者ニ支給スベキ失業保険金ノ日額以上ノ額ナルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第三十三条ノ八中「第三十三条ノ六」を「第三十三条ノ十」に改める。
第三章第二節中に次の一条を加える。
第三十三条ノ十四 被保険者タリシ者船員ガ職業紹介所又ハ公共職業安定所ノ紹介シタル職業ニ就ク為其ノ住所ヲ変更スル場合ニ於テハ政府ハ被保険者タリシ者及之ニ依リ生計ヲ維持シタル家族ノ移転ニ要スル費用ヲ支給スルコトヲ得
前項ノ費用ノ支給ニ関シ必要ナル事項ハ厚生大臣船員保険委員会ノ意見ヲ聴キ之ヲ定ム
第四十条第一項中「政令ノ定ムル期間内」を「其ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ付療養ノ給付ヲ受ケタル日ヨリ起算シ二年以内」に、「政令ノ定ムル程度」を「別表第六ニ定ムル程度」に、「又ハ一時金」を「別表第七ニ定ムル程度ノ廃疾ノ状態ニ在ル者ニハ其ノ程度ニ応ジ一時金」に改める。
第四十一条に次の一項を加える。
職務上ノ事由ニ因ル障害年金ノ支給ヲ受クル者ガ更ニ職務上ノ事由ニ因リ障害年金ヲ受クベキ程度ノ廃疾ト為リタルトキハ前後ノ廃疾ノ状態ヲ合シタルモノニ依リ其ノ程度ヲ査定ス
第四十一条ノ二を第四十一条ノ三とし、同条の前に次の一条を加える。
第四十一条ノ二 前条第一項第一号ノ規定ニ該当シタルニ因リ障害年金ノ支給ヲ受クル者ニシテ別表第六ニ定ムル廃疾ノ程度一級乃至三級ニ該当スルモノ又ハ同条同項第二号ノ規定ニ該当シタルニ因リ障害年金ノ支給ヲ受クル者ニシテ其ノ廃疾ノ状態ガ別表第六ニ定ムル第一号乃至第六号ニ該当スルモノニ左ノ各号ノ一ニ該当スル配偶者又ハ子アルトキハ其ノ配偶者又ハ子一人ニ付二千四百円ヲ前条各項ノ金額ニ加給ス
一 障害年金ノ支給ヲ受クル者ガ廃疾ト為リタル当時其ノ者ニ依リ生計ヲ維持シタル配偶者又ハ十六歳未満ノ子
二 障害年金ノ支給ヲ受クル者ガ廃疾ト為リタル当時ヨリ引続キ不具廃疾ニ因リ労働能力ナキ配偶者又ハ子
第四十二条ノ二に次の一項を加える。
前項ノ規定ハ寡婦年金、鰥夫年金若ハ遺児年金ヲ受クル権利ヲ有スル者ガ在ル場合ニ於テハ之ヲ適用セズ
第四十二条ノ三第一項中「政令ノ定ムル期間内」を「疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ付療養ノ給付ヲ受ケタル日ヨリ起算シテ二年以内」に改める。
第四十三条 養老年金及障害年金又ハ二以上ノ障害年金ヲ受クル権利ヲ有スル者ニハ左ノ区別ニ依リ其ノ一ヲ支給ス
一 年金額ガ異ナルトキハ其ノ年金ノ中最高額ノ年金
二 養老年金ト障害年金ノ額トガ同ジトキハ障害年金
三 二以上ノ障害年金ノ額ガ同ジトキハ従前ノ障害年金
前項ニ規定スル者ガ第三十九条第一項又ハ第四十四条ノ規定ニ該当スルニ至リタルニ因リ養老年金ノ支給ヲ停止セラレタルトキ又ハ障害年金ノ支給ヲ受ケザルニ至リタルトキハ前項ノ規定ニ依リ支給セラレザリシ年金ヲ支給ス
第四十六条 三年以上十五年未満被保険者タリシ者ガ死亡シタルトキ又ハ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル後五十歳ヲ超エタルトキ若ハ五十歳ヲ超エ被保険者ノ資格ヲ喪失シタルトキハ脱退手当金ヲ支給ス但シ職務上ノ事由ニ因リ第四十二条ノ三第一項ノ規定ニ依ル期間内ニ死亡シタル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
六月以上十五年未満被保険者タリシ者ガ職務外ノ事由ニ因リ死亡シタルトキ又ハ女子タル被保険者ニシテ婚姻若ハ分娩ノ為被保険者ノ資格ヲ喪失シタルトキハ前項ノ規定ニ拘ラズ脱退手当金ヲ支給ス
前二項ノ規定ニ拘ラズ現ニ被保険者タル者、傷病手当金ノ支給ヲ受クル者又ハ失業保険金ノ支給ヲ受クル者ニ対シテハ脱退手当金ハ之ヲ支給セズ
第四十七条ノ二中「死亡シタル場合」の下に「又ハ女子タル被保険者ガ婚姻又ハ分娩ノ為被保険者ノ資格ヲ喪失シタル場合」を加える。
第四十七条ノ三 寡婦年金、鰥夫年金又ハ第四十九条ノ七ノ規定ニ依ル差額ノ支給ヲ受クル者ニハ脱退手当金ヲ支給セズ
第六節を第七節とし、以下第八節まで一節ずつ繰り下げ、第四十九条の次に次の一節を加える。
第六節 寡婦年金、鰥夫年金及遺児年金
第四十九条ノ二 六月以上十五年未満被保険者タリシ者ガ職務外ノ事由ニ因リ死亡シタルトキ若ハ被保険者ノ資格喪失前ニ発シタル疾病若ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ因リ其ノ資格喪失後二年以内ニ死亡シタルトキ又ハ職務外ノ事由ニ因ル廃疾ト為リタルニ因リ障害年金ノ支給ヲ受クル者ニシテ其ノ廃疾ノ状態ガ別表第六ニ定ムル第一号乃至第六号ニ該当シタルモノガ死亡シタルトキハ其ノ者ノ寡婦若ハ鰥夫又ハ子ニ対シ寡婦年金若ハ鰥夫年金又ハ遺児年金ヲ支給ス但シ遺児年金ハ同一ノ事由ニ因リ寡婦年金又ハ鰥夫年金ヲ支給スベキ期間ハ之ヲ支給セズ
第四十九条ノ三 寡婦年金若ハ鰥夫年金又ハ遺児年金ノ額ハ平均標準報酬月額ノ二月分トス
前項ノ遺児年金ノ額ハ遺児年金ヲ受クベキ子二人以上アルトキハ前項ノ規定ニ拘ラズ其ノ子ノ中一人ヲ除キタル子一人ニ付二千四百円ヲ増額シタル額ヲ以テ遺児年金ノ額トス
第四十九条ノ四 第二十三条ノ六第一項第二号ニ規定スル子アルトキハ其ノ子一人ニ付二千四百円ヲ前条第一項ノ寡婦年金ノ額ニ加給ス
第四十九条ノ五 寡婦年金若ハ鰥夫年金又ハ遺児年金ヲ受クル者ガ第五十条ノ四各号ノ一ニ該当スルニ至リタルトキハ其ノ者ハ寡婦年金若ハ鰥夫年金又ハ遺児年金ヲ受クル権利ヲ失フ
第四十九条ノ六 寡婦年金又ハ鰥夫年金ノ支給ヲ受クル者ガ一年以上所在不明ナルトキハ遺児年金ノ支給ヲ受クベキ者ノ申請ニ依リ所在不明中其ノ者ニ支給スべキ寡婦年金又ハ鰥夫年金ノ支給ヲ停止スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ寡婦年金又ハ鰥夫年金ノ支給ヲ停止シタル場合ニ於テハ停止期間中遺児年金ヲ支給ス
第五十条ノ五ノ規定ハ遺児年金ノ支給ヲ受クル者ガ一年以上所在不明ナル場合ニ之ヲ準用ス
第四十九条ノ七 寡婦年金又ハ鰥夫年金ヲ受クル権利ヲ有スル者ガ其ノ権利ヲ失ヒタル際(第四十九条ノ二ニ規定スル被保険者若ハ被保険者タリシ者又ハ障害年金ノ支給ヲ受クル者ノ死亡当時胎児タル子在ルトキハ其ノ子出生ノ際)遺児年金ヲ受クベキ子ナキトキ又ハ遺児年金ヲ受クル権利ヲ有スル者ガ其ノ権利ヲ失ヒタル際(第四十九条ノ二ニ規定スル被保険者若ハ被保険者タリシ者又ハ障害年金ノ支給ヲ受クル者ノ死亡当時胎児タル子在ルトキハ其ノ子出生ノ際)他ニ遺児年金ヲ受クベキ子ナキトキハ第二項ノ規定ニ依ル一時金ヲ被保険者若ハ被保険者タリシ者又ハ障害年金ノ支給ヲ受クル者ノ遺族ニ支給ス但シ既ニ受ケタル障害年金、寡婦年金、鰥夫年金又ハ遺児年金アルトキハ其ノ支給ヲ受ケタル年金ノ総額ヲ控除シタル残額ヲ一時金トシテ其ノ遺族ニ支給ス
前項ノ一時金ノ額ハ第四十九条ノ二ニ規定スル被保険者若ハ被保険者タリシ者又ハ障害年金ノ支給ヲ受クル者ガ死亡シタル場合ニ於テ其ノ者又ハ其ノ遺族ガ被保険者若ハ被保険者タリシ者又ハ障害年金ノ支給ヲ受クル者ノ死亡ノ際支給ヲ受クルコトヲ得ベカリシ脱退手当金ニ相当スル金額トス
第五十条第三号中「政令ノ定ムル」を削る。
第五十条ノ二第一項第五号中「政令ノ定ムル」を削る。
第五十条ノ三に次の一項を加える。
前条第一項第四号又ハ第五号ノ場合ニ於テハ前項ノ規定ニ拘ラズ第四十九条ノ三第二項及第四十九条ノ四ノ規定ヲ準用ス
第五十条ノ四中「死亡シタルトキ其ノ他政令ヲ以テ定ムル事由」を「左ノ各号ノ一」に改め、「至リタルトキハ」の下に「其ノ者ハ」を加え、「後順位者」を「同順位者ナクシテ後順位者」に改め、同条に次の四号を加える。
一 死亡シタルトキ
二 婚姻(届出ヲ為サザルモ事実上婚姻関係ト同様ノ事情ニ在ルモノヲ含ム)シタルトキ又ハ養子縁組(届出ヲ為サザルモ事実上養子縁組ト同様ノ事情ニ在ルモノヲ含ム)ニ因リ養子ト為リタルトキ
三 子又ハ孫(被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ不具廃疾ニ因リ労働能力ナキ者ヲ除ク)ガ満十六歳ニ達シタルトキ
四 不具廃疾ニ因リ労働能力ナキ為遺族年金ノ支給ヲ受クル男子タル配偶者、子、父母、孫又ハ祖父母ニ付其ノ事情止ミタルトキ
第五十条ノ五第一項中「所在不明ナルトキハ」の下に「同順位者又ハ」を、「所在不明中」の下に「其ノ者ニ支給スベキ」を加え、同条第二項中「期間中」の下に「其ノ停止シタル」を加え、「当該次順位者」を「同順位者又ハ次順位者」に改める。
第五十条ノ六中「後順位者」を「者」に改め、同条第五号中「政令ノ定ムル」を削る。
第三章第七節中第五十条ノ七の次に次の一条を加える。
第五十条ノ八 被扶養者死亡シタルトキハ被保険者ニ対シ家族葬祭料トシテ標準報酬月額ノ一月分ニ相当スル金額ヲ支給ス
第五十一条第一項中「若ハ葬祭料」を「、寡婦年金、鰥夫年金、遺児年金若ハ葬祭料」に、同条第二項中「若ハ第五十条ノ六」を「、第四十九条ノ七若ハ第五十条ノ六」に、「又ハ葬祭料」を「、寡婦年金、鰥夫年金、遺児年金又ハ葬祭料」に、「後順位者」を「同順位者又ハ後順位者」に改める。
第五十五条 行政庁ハ詐欺其ノ他不正ノ行為ニ依リ保険給付ヲ受ケ又ハ受ケントシタル者ニ対シテハ六月以内ノ期間ヲ定メ其ノ者ニ支給スベキ傷病手当金ノ全部又ハ一部ヲ支給セザル旨ノ決定ヲ為スコトヲ得但シ詐欺其ノ他不正ノ行為アリタル日ヨリ一年ヲ経過シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第五十七条中「又ハ遺族年金」を「、遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又ハ遺児年金」に改める。
第五十七条ノ三を削る。
第五十八条第一項中「及葬祭料ヲ除クノ外政令ノ定ムル所ニ依リ」を「、葬祭料及船員法ノ規定ニ依リ災害補償ヲ受クベキ者ノ本法ノ規定ニ依リ受クル保険給付ニシテ其ノ災害補償ニ相当スルモノニ要スル費用ヲ除クノ外」に改める。
第五十九条第四項第一号中「十九円二十銭」を「十九円六十銭」に、同項第二号中「十七円」を「十七円四十銭」に、同項第三号中「十二円二十銭」を「十円」に改める。
第六十条第一号中「十九・二分ノ七・九」を「十九・六分ノ八・一」に、「十九・二分ノ十一・三」を「十九・六分ノ十一・五」に、同条第二号中「十七分ノ六・八」を「十七・四分ノ七」に、「十七分ノ十・二」を「十七・四分ノ十・四」に改める。
第六十二条第一項を次のように改める。
船舶所有者ハ被保険者ニ対シ報酬ヲ支払フ場合ニ於テハ被保険者ノ負担スベキ前月分ノ保険料(支払フ報酬ガ二月以上ノ期間ニ対スルモノナルトキハ其ノ期間ニ係ル保険料)ヲ其ノ報酬ヨリ控除スルコトヲ得被保険者ヲ使用セザルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ月分ノ保険料ヲモ控除スルコトヲ得
第四章中第六十二条の次に次の二条を加える。
第六十二条ノ二 毎月ノ保険料ハ翌月末日迄ニ之ヲ納付スベシ但シ第二十条ノ規定ニ依ル被保険者ノ納付スベキ保険料ニ付テハ其ノ月ノ十日迄トス
行政庁ハ保険料納入ノ告知ヲ為シタル後ニ於テ告知シタル保険料額ガ当該納付義務者ノ納付スベキ保険料額ヲ超過スルコトヲ知リタルトキ又ハ納付シタル保険料額ガ当該納付義務者ノ納付スベキ保険料額ヲ超過スルコトヲ知リタルトキハ其ノ超過部分ニ関スル納入ノ告知又ハ納付ハ其ノ告知又ハ納付ヲ為シタル後六月以内ノ期日ニ於テ納付セラルべキ保険料ニ対シ納期ヲ繰上ゲ之ヲ為シタルモノト看做スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ納期ヲ繰上ゲ納入ノ告知又ハ納付ヲ為シタルモノト看做シタルトキハ行政庁ハ其ノ当該納付義務者ニ通知スベシ
第六十二条ノ三 保険料納付義務者ガ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ納期前ト雖モ保険料ハ総テ之ヲ徴収スルコトヲ得
一 国税、地方税其ノ他ノ公課ノ滞納ニ因リ滞納処分ヲ受クルトキ
二 強制執行ヲ受クルトキ
三 破産ノ宣告ヲ受ケタルトキ
四 競売ノ開始アリタルトキ
五 被保険者ノ使用セラルル法人ガ解散ヲ為シタルトキ
前項ノ規定ハ被保険者ノ乗組ミ又ハ乗組ムべキ船舶ニ付船舶所有者ノ変更アリタル場合及被保険者ノ乗組ミ又ハ乗組ムベキ船舶ガ滅失シ、沈没シ又ハ全ク運航ニ堪へザルニ至リタル場合ニ之ヲ準用ス
「第五章 審査ノ請求、訴願及訴訟」を「第五章 審査ノ請求及訴訟」に改める。
第六十三条ノ二を削る。
第六十四条中「主務大臣ニ訴願スルコトヲ得」を「船員保険審査会ニ審査ヲ請求スルコトヲ得」に改める。
第六十五条 保険審査官ハ各都道府県ニ之ヲ置キ二級ノ地方事務官ニ就キ厚生大臣之ヲ命ズ
第六十五条ノ二 船員保険審査会ハ厚生省ニ之ヲ置ク
第六十五条ノ三 船員保険審査会ハ被保険者ヲ代表スル委員、船舶所有者ヲ代表スル委員及公益ヲ代表スル委員各三人ヲ以テ之ヲ組織シ各委員ハ厚生大臣之ヲ委嘱ス
第六十五条ノ四 委員ノ任期ハ三年トシ一年毎ニ委員ノ数ノ三分ノ一ヲ委嘱ス
委員ニ欠員ヲ生ジタルトキ新ニ委嘱セラレタル委員ノ任期ハ前任者ノ残任期間トス
第六十五条ノ五 船員保険審査会ニ公益ヲ代表スル委員中ヨリ委員ノ選挙セル会長一人ヲ置ク
会長事故アルトキハ前項ノ規定ニ準ジ選挙セラレタル者其ノ職務ヲ代理ス
第六十五条ノ六 船員保険審査会ハ被保険者ヲ代表スル委員、船舶所有者ヲ代表スル委員及公益ヲ代表スル委員夫々一人以上出席スルニ非ザレバ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ズ
第六十五条ノ七 船員保険審査会ノ審査ハ出席シタル委員ノ過半数ヲ以テ之ヲ決シ可否同数ナルトキハ会長ノ決スル所ニ依ル
第六十五条ノ八 保険給付ニ関スル決定ニ関シ不服アル者保険審査官ニ審査ヲ請求スル場合ハ其ノ保険給付ニ関スル決定ヲ為シタル都道府県知事ノ管轄区域、公共職業安定所若ハ船員職業紹介所ノ所在地又ハ厚生大臣ガ其ノ保険給付ニ関スル決定ヲ為シタル場合ニ於テハ請求者ノ所在地ヲ管轄スル保険審査官ニ之ヲ為スベシ
前項ノ請求ハ其ノ保険給付ニ関スル決定ヲ為シタル都道府県知事、公共職業安定所若ハ船員職業紹介所又ハ請求者ノ居住地ヲ管轄スル都道府県知事若ハ保険審査官ヲ経由シテ之ヲ為スコトヲ得
審査ノ請求ガ管轄違ナルトキハ保険審査官ハ速ニ之ヲ所轄保険審査官ニ移送シ且其ノ旨ヲ請求者ニ通知スベシ
第六十五条ノ九 保険審査官又ハ船員保険審査会ニ対スル審査ノ請求ハ書面又ハ口頭ニ依リ之ヲ為スコトヲ得
第六十五条ノ十 保険審査官又ハ船員保険審査会審査ノ請求ヲ受ケタルトキハ速ニ当事者ノ説明ヲ聴取シ審査ヲ為スベシ但シ保険給付ヲ受クベキ者ガ出頭スルコト困難ナルトキハ此ノ手続ヲ省キ文書ニ依リ審査ヲ為スコトヲ得
第六十五条ノ十一 保険審査官又ハ船員保険審査会審査ノ為必要アリト認ムルトキハ保険給付ニ関スル決定ヲ為シタル者、船舶所有者、保険給付ヲ受クベキ者又ハ其ノ他ノ利害関係人若ハ参考人ニ対シ報告ヲ為サシメ若ハ出頭ヲ命ジ又ハ医師ニ診断若ハ検案ヲ為サシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル保険審査官ノ請求ニ依リ出頭シタル者ニ対シテハ都道府県知事、船員保険審査会ノ請求ニ依リ出頭シタル者ニ対シテハ厚生大臣政令ノ定ムル所ニ依リ旅費、日当及宿泊料ヲ支給ス
第六十五条ノ十二 保険給付ニ関スル決定ヲ為シタル者、船舶所有者、保険給付ヲ受クベキ者又ハ其ノ他ノ利害関係人若ハ参考人ハ保険審査官又ハ船員保険審査会ニ対シ意見ヲ述べ参考書類ヲ提示スルコトヲ得
保険給付ヲ受クベキ者ハ審査ノ場合ニ於テ補佐人ヲ必要トスルトキハ補佐人一人ト共ニ出頭スルコトヲ得
審査ノ為出頭スベキ者出頭スルコト能ハザルトキハ其ノ者ハ代理人ヲ出頭セシムルコトヲ得
第六十五条ノ十三 保険審査官又ハ船員保険審査会ハ事件ノ一部ガ審査ノ決定ヲ為スニ熟シタルトキハ其ノ部分ニ付先ヅ決定ヲ為スコトヲ得
第六十五条ノ十四 保険審査官又ハ船員保険審査会審査ノ決定ヲ為ス場合ハ理由ヲ附シ文書ヲ以テ之ヲ為スベシ
第六十五条ノ十五 審査ノ請求者ガ審査ノ決定前ニ死亡シタルトキハ承継人ニ於テ審査ノ請求手続ヲ受継グモノトス
第六十六条 保険審査官、船員保険審査会ノ委員若ハ其ノ事務ニ従事スル者又ハ之等ノ職ニ在リタル者ハ其ノ職務上知得シタル秘密ヲ漏洩スベカラズ
第六十七条 審査ノ請求又ハ訴ノ提起ハ処分ノ通知又ハ決定書ノ交付ヲ受ケタル日ヨリ六十日以内ニ之ヲ為スベシ但シ審査ノ請求ニ付テハ保険審査官又ハ船員保険審査会ニ於テ正当ノ事由アリト認ムルトキハ期限経過後ニ於テモ仍之ヲ受理スルコトヲ得
前項ノ訴ノ提起ニ付テハ民事訴訟法第百五十八条第二項及第百五十九条ノ規定ヲ準用ス
第六十七条ノ二 保険審査官及船員保険審査会ノ事務ニ関シテハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
附則第二項及第三項を次のように改める。
昭和十五年六月一日前十五年間ニ於テ第十七条ノ規定ニ依ル被保険者ト為ルベキ資格ヲ有スル船員トシテ五年以上船舶ニ乗組ミタル者ガ四十五歳ヲ超エ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル場合ニ於テ同日前十五年間ニ於テ船舶ニ乗組ミタル期間ト被保険者タリシ期間トヲ合算シ十五年以上ニ達スルモ十五年以上被保険者タリシ者ニ非ザルトキハ其ノ者ニ対スル脱退手当金ノ額ハ第四十六条及第四十七条ノ規定ニ拘ラズ被保険者タリシ全期間ノ平均標準報酬月額ニ別表第八ニ定ムル月数ヲ乗ジテ得タル金額トス但シ障害手当金ノ支給ヲ受クル者ニ支給スル額ハ障害手当金ノ額ト合算シテ被保険者タリシ全期間ノ平均標準報酬月額ノ二十四月分ニ相当スル金額(職務上ノ事由ニ因ル廃疾ト為リタルニ因リ障害手当金ノ支給ヲ受クル者ニ支給スベキ脱退手当金ノ額ニ付テハ障害手当金ノ額ト合算シテ平均標準報酬月額ノ二十六月分ニ相当スル金額)ヲ超ユルコトヲ得ズ
前項ノ規定ハ第四十二条ノ三若ハ第四十七条ノ二又ハ第五十条第三号ノ規定ニ該当スル者ニ付テハ之ヲ適用セズ
別表第三を次のように改める。
別表第三
被保険者タリシ期間
月数
三年以上
三・〇月
四年以上
四・〇
五年以上
五・〇
六年以上
六・〇
七年以上
七・〇
八年以上
八・五
九年以上
一〇・〇
一〇年以上
一一・五
一一年以上
一三・〇
一二年以上
一四・五
一三年以上
一六・〇
一四年以上
一八・〇
別表第五を次のように改める。
別表第五
等級
標準報酬日額ノ平均額
失業保険金ノ率
二十円未満
八〇%
二十円以上二十五円未満
七七
二十五円以上三十円未満
七五
三十円以上三十五円未満
七三
三十五円以上四十円未満
七〇
四十円以上四十五円未満
六七
四十五円以上五十円未満
六五
五十円以上五十五円未満
六三
五十五円以上百円未満
六〇
一〇
百円以上百十円未満
五九
一一
百十円以上百二十円未満
五八
一二
百二十円以上百三十円未満
五六
一三
百三十円以上百四十円未満
五四
一四
百四十円以上百五十円未満
五三
一五
百五十円以上百六十円未満
五一
一六
百六十円以上百七十円未満
五〇
一七
百七十円以上百八十円未満
四九
一八
百八十円以上百九十円未満
四八
一九
百九十円以上二百円未満
四六
二〇
二百円以上二百十円未満
四四
二一
二百十円以上二百二十円未満
四三
二二
二百二十円以上二百三十円未満
四一
二三
二百三十円以上
四〇
備 考
一 本表ニ依リ算出シタル各級ノ支給日額ガ次級ノ最低日額ヲ超ユルトキハ其ノ次級ノ最低日額ヲ以テ支給日額トス
二 失業保険金ニ付テ失業保険法第十七条第五項及第六項ノ規定ニ依リ失業保険金額表ガ改正セラレ其ノ効力ヲ生ジタル場合ニ於テハ第十七級及第十八級中「百八十円」ヲ「百九十円」ニ引上ゲ以下順次第二十三級迄各十円ヲ逓増シタル額ニ変更シ本表ヲ適用スルモノトス
別表第五の次に次の三表を加える。
別表第六
障害年金ヲ支給スベキ程度ノ廃疾ノ状態
職務上ノ事由ニ因ル廃疾
職務外ノ事由ニ因ル廃疾
廃疾ノ程度
番号
廃疾ノ状態
番号
廃疾ノ状態
一級
両眼ヲ失明シタルモノ
両眼ノ視力〇・〇二以下ニ減ジタルモノ
咀嚼及言語ノ機能ヲ廃シタルモノ
一眼失明シ他眼ノ視力〇・〇六以下ニ減ジタルモノ
精神ニ著シキ障害ヲ残シ常ニ介護ヲ要スルモノ
咀嚼ノ機能ヲ廃シタルモノ
胸腹部臓器ノ機能ニ著シキ障害ヲ残シ常ニ介護ヲ要スルモノ
言語ノ機能ヲ廃シタルモノ
半身不随ト為リタルモノ
十指ヲ失ヒタルモノ
両上肢ヲ肘関節以上ニテ失ヒタルモノ
前各号ニ掲グルモノノ外精神又ハ身体ノ機能ニ高度ノ障害ヲ残シ職務能力ヲ喪失シタルモノ
両上肢ノ用ヲ全廃シタルモノ
両眼ノ視力〇・一以下ニ減ジタルモノ
両下肢ヲ膝関節以上ニテ失ヒタルモノ
鼓膜ノ大部分ノ欠損其ノ他ニ因リ両耳ノ聴力耳殻ニ接セザレバ大声ヲ解シ得ザル程度以上ノモノ
両下肢ノ用ヲ全廃シタルモノ
咀嚼及言語又ハ咀嚼若ハ言語ノ機能ニ著シキ障害ヲ残スモノ
二級
一眼失明シ他眼ノ視力〇・〇二以下ニ減ジタルモノ
脊柱ノ機能ニ著シキ障害ヲ残スモノ
両眼ノ視力〇・〇二以下ニ減ジタルモノ
十一
一上肢ヲ腕関節以上ニテ失ヒタルモノ
両上肢ヲ腕関節以上ニテ失ヒタルモノ
十二
一下肢ヲ足関節以上ニテ失ヒタルモノ
両下肢ヲ足関節以上ニテ失ヒタルモノ
十三
一上肢ノ三大関節中ノ二関節又ハ三関節ノ用ヲ廃シタルモノ
三級
一眼失明シ他眼ノ視力〇・〇六以下ニ減ジタルモノ
十四
一下肢ノ三大関節中ノ二関節又ハ三関節ノ用ヲ廃シタルモノ
咀嚼又ハ言語ノ機能ヲ廃シタルモノ
十五
一手ノ五指又ハ拇指及示指ヲ併セ四指ヲ失ヒタルモノ
精神ニ著シキ障害ヲ残シ終身職務ニ服スルコトヲ得ザルモノ
十六
十趾ヲ失ヒタルモノ
胸腹部臓器ノ機能ニ著シキ障害ヲ残シ終身職務ニ服スルコトヲ得ザルモノ
十七
前各号ニ掲グルモノノ外精神又ハ身体ノ機能ニ著シキ障害ヲ残シ職務能力ニ高度ノ制限ヲ有スルモノ
十指ヲ失ヒタルモノ
四級
両眼ノ視力〇・〇六以下ニ減ジタルモノ
咀嚼及言語ノ機能ニ著シキ障害ヲ残スモノ
鼓膜ノ全部ノ欠損其ノ他ニ因リ両耳ヲ全ク聾シタルモノ
一上肢ヲ肘関節以上ニテ失ヒタルモノ
一下肢ヲ膝関節以上ニテ失ヒタルモノ
十指ノ用ヲ廃シタルモノ
両足ヲ「リスフラン」関節以上ニテ失ヒタルモノ
五級
一眼失明シ他眼ノ視力〇・一以下ニ減ジタルモノ
一上肢ヲ腕関節以上ニテ失ヒタルモノ
一下肢ヲ足関節以上ニテ失ヒタルモノ
一上肢ノ用ヲ全廃シタルモノ
一下肢ノ用ヲ全廃シタルモノ
十趾ヲ失ヒタルモノ
六級
両眼ノ視力〇・一以下ニ減ジタルモノ
咀嚼又ハ言語ノ機能ニ著シキ障害ヲ残スモノ
鼓膜ノ大部分ノ欠損其ノ他ニ因リ両耳ノ聴力ガ耳殻ニ接セザレバ大声ヲ解シ得ザルモノ
脊柱ニ著シキ奇形又ハ運動障害ヲ残スモノ
一上肢ノ三大関節中ノ二関節ノ用ヲ廃シタルモノ
一下肢ノ三大関節中ノ二関節ノ用ヲ廃シタルモノ
一手ノ五指又ハ拇指及示指ヲ併セ四指ヲ失ヒタルモノ
備 考
一 各級各号又ハ各号ノ一ニ該当セザルモ之ニ相当スル廃疾ノ状態ト認メラルベキモノハ其ノ最モ近キ各級各号又ハ各号ノ廃疾ノ状態ニ該当スルモノト看做ス
二 視力ノ測定ハ万国式視力表ニ依ル屈折異状アルモノニ付テハ矯正視力ニ付測定ス
三 指ヲ失ヒタルモノトハ拇指ハ指関節、其ノ他ノ指ハ第一指関節以上ヲ失ヒタルモノヲ謂フ
四 指ノ用ヲ廃シタルモノトハ指ノ末節ノ半以上ヲ失ヒ又ハ掌指関節若ハ第一指関節(拇指ニ在リテハ指関節)ニ著シキ運動障害ヲ残スモノヲ謂フ
五 趾ヲ失ヒタルモノトハ其ノ全部ヲ失タルモノヲ謂フ
六 趾ノ用ヲ廃シタルモノトハ第一趾ハ末節ノ半以上、其ノ他ノ趾ハ末関節以上ヲ失ヒタルモノ又ハ蹠趾関節若ハ第一趾関節(第一趾ニ在リテハ趾関節)ニ著シキ運動障害ヲ残スモノヲ謂フ
別表第七
障害手当金ヲ支給スベキ程度ノ廃疾ノ状態
職務上ノ事由ニ因ル廃疾
職務外ノ事由ニ因ル廃疾
廃疾ノ程度
番号
廃疾ノ状態
番号
廃疾ノ状態
一級
一眼失明シ他眼ノ視力〇・六以下ニ減ジタルモノ
一眼ノ視力〇・一以下ニ減ジタルモノ又ハ両眼ノ視力〇・六以下ニ減ジタルモノ
鼓膜ノ中等度ノ欠損其ノ他ニ因リ両耳ノ聴力四十糎以上ニテハ尋常ノ話声ヲ解シ得ザルモノ
両眼ノ眼瞼ニ著シキ欠損ヲ残スモノ又ハ両眼ニ半盲症、視野狭窄若ハ視野変状ヲ残スモノ
精神ニ障害ヲ残シ軽易ナル職務ノ外服スルコトヲ得ザルモノ
鼓膜ノ中等度ノ欠損其ノ他ニ因リ両耳ノ聴力四〇糎以上ニテハ尋常ノ話声ヲ解シ得ザルモノ又ハ鼓膜ノ大部分ノ欠損其ノ他ニ因リ一耳ノ聴力耳殻ニ接セザレバ大声ヲ解シ得ザル程度以上ノモノ
胸腹部臓器ノ機能ニ障害ヲ残シ軽易ナル職務ノ外服スルコトヲ得ザルモノ
咀嚼及言語又ハ咀嚼若ハ言語ノ機能ニ障害ヲ残スモノ
一手ノ拇指及示指ヲ失ヒタルモノ又ハ拇指若ハ示指ヲ併セ三指ヲ失ヒタルモノ
鼻ヲ欠損シ其ノ機能ニ著シキ障害ヲ残スモノ
一手ノ五指又ハ拇指及示指ヲ併セ四指ノ用ヲ廃シタルモノ
脊柱ニ著シキ運動障害ヲ残スモノ
一足ヲ「リスフラン」関節以上ニテ失ヒタルモノ
一上肢ノ三大関節中ノ一関節ノ用ヲ廃シタルモノ又ハ一関節以上ニ著シキ機能障害ヲ残スモノ
十趾ノ用ヲ廃シタルモノ
一下肢ノ三大関節中ノ一関節ノ用ヲ廃シタルモノ又ハ一関節以上ニ著シキ機能障害ヲ残スモノ
女子ノ外貌ニ著シキ醜状ヲ残スモノ
一下肢ヲ三糎以上短縮シタルモノ
一〇
両側ノ睾丸ヲ失ヒタルモノ
一〇
長管上骨ニ仮関節ヲ残スモノ
二級
一眼失明シ又ハ一眼ノ視力〇・〇二以下ニ減ジタルモノ
一一
一手ノ二指以上ヲ失ヒタルモノ又ハ拇指若ハ示指ヲ失ヒタルモノ
脊柱ニ運動障害ヲ残スモノ
一二
一手ノ三指以上ノ用ヲ廃シタルモノ、示指ヲ併セ二指ノ用ヲ廃シタルモノ又ハ拇指ノ用ヲ廃シタルモノ
神経系統ノ機能ニ著シキ障害ヲ残シ軽易ナル職務ノ外服スルコトヲ得ザルモノ
一三
一足ノ四趾以上ヲ失ヒタルモノ又ハ第一趾ヲ失ヒタルモノ
一手ノ拇指ヲ併セ二指ヲ失ヒタルモノ
一四
一足ノ五趾ノ用ヲ廃シタルモノ
一手ノ拇指及ビ示指又ハ拇指若ハ示指ヲ併セ三指以上ノ用ヲ廃シタルモノ
一五
前各号ニ掲グルモノノ外精神、身体又ハ神経系統ノ機能ニ障害ヲ残シ職務能力ニ制限ヲ有スルモノ
一下肢ヲ五糎以上短縮シタルモノ
一上肢ノ三大関節中ノ一関節ノ用ヲ廃シタルモノ
一下肢ノ三大関節中ノ関節ノ用ヲ廃シタルモノ
一上肢ニ仮関節ヲ残スモノ
一〇
一下肢ニ仮関節ヲ残スモノ
一一
一足ノ五趾ヲ失ヒタルモノ
一二
脾臓又ハ一側ノ腎臓ヲ失ヒタルモノ
三級
両眼ノ視力〇・六以下ニ減ジタルモノ
一眼ノ視力〇・六以下ニ減ジタルモノ
両眼ニ半盲症、視野狭窄又ハ視野変状ヲ残スモノ
両眼ノ眼瞼ニ著シキ欠損ヲ残スモノ
鼻ヲ欠損シ其ノ機能ニ著シキ障害ヲ残スモノ
咀嚼及言語ノ機能ニ障害ヲ残スモノ
鼓膜ノ全部ノ欠損其ノ他ニ因リ一耳ヲ全ク聾シタルモノ
一手ノ拇指ヲ失ヒタルモノ、示指ヲ併セ二指ヲ失ヒタルモノ又ハ拇指及示指以外ノ三指ヲ失ヒタルモノ
一手ノ拇指ヲ併セ二指ノ用ヲ廃シタルモノ
一〇
一足ノ第一趾ヲ併セ二趾以上ヲ失ヒタルモノ
一一
一足ノ五趾ノ用ヲ廃シタルモノ
一二
生殖器ニ著シキ障害ヲ残スモノ
四級
一眼ノ視力〇・一以下ニ減ジタルモノ
咀嚼又ハ言語ノ機能ニ障害ヲ残スモノ
十四歯以上ニ対シ歯科補綴ヲ加ヘタルモノ
鼓膜ノ大部分ノ欠損其ノ他ニ因リ一耳ノ聴力耳殻ニ接セザレバ大声ヲ解シ得ザルモノ
一手ノ示指ヲ失ヒタルモノ又ハ拇指及示指以外ノ二指ヲ失ヒタルモノ
一手ノ拇指ノ用ヲ廃シタルモノ、示指ヲ併セ二指ノ用ヲ廃シタルモノ又ハ拇指及示指以外ノ三指ノ用ヲ廃シタルモノ
一下肢ヲ三糎以上短縮シタルモノ
一足ノ第一趾又ハ他ノ四趾ヲ失ヒタルモノ
一上肢ノ三大関節中ノ一関節ノ機能ニ著シキ障害ヲ残スモノ
一〇
一下肢ノ三大関節中ノ一関節ノ機能ニ著シキ障害ヲ残スモノ
五級
両眼ノ眼球ニ著シキ調節機能障害又ハ運動障害ヲ残スモノ
両眼ノ眼瞼ニ著シキ運動障害ヲ残スモノ
一眼ノ眼瞼ニ著シキ欠損ヲ残スモノ
鼓膜ノ中等度ノ欠損其ノ他ニ因リ一耳ノ聴力四十糎以上ニテハ尋常ノ話声ヲ解シ得ザルモノ
脊柱ニ奇形ヲ残スモノ
一手ノ中指又ハ環指ヲ失ヒタルモノ
一手ノ示指ノ用ヲ廃シタルモノ又ハ拇指及示指以外ノ二指ノ用ヲ廃シタルモノ
一足ノ第一趾ヲ併セ二趾以上ノ用ヲ廃シタルモノ
胸腹部臓器ニ障害ヲ残スモノ
六級
一眼ノ眼球ニ著シキ調節機能障害又ハ運動障害ヲ残スモノ
一眼ノ眼瞼ニ著シキ運動障害ヲ残スモノ
七歯以上ニ対シ歯科補綴ヲ加ヘタルモノ
一耳ノ耳殻ノ大部分ヲ欠損シタルモノ
鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又ハ骨盤骨ニ著シキ奇形ヲ残スモノ
一上肢ノ三大関節中ノ一関節ノ機能ニ障害ヲ残スモノ
一下肢ノ三大関節中ノ一関節ノ機能ニ障害ヲ残スモノ
長管骨ニ奇形ヲ残スモノ
一手ノ中指又ハ環指ノ用ヲ廃シタルモノ
一〇
一足ノ第二趾ヲ失ヒタルモノ、第二趾ヲ併セ二趾ヲ失ヒタルモノ又ハ第三趾以下ノ三趾ヲ失ヒタルモノ
一一
一足ノ第一趾又ハ他ノ四趾ノ用ヲ廃シタルモノ
一二
局部ニ頑固ナル神経症状ヲ残スモノ
一三
男子ノ外貌ニ著シキ醜状ヲ残スモノ
一四
女子ノ外貌ニ醜状ヲ残スモノ
七級
一眼ノ視力〇・六以下ニ減ジタルモノ
一眼ニ半盲症、視野狭窄又ハ視野変状ヲ残スモノ
両眼ノ眼瞼ノ一部ニ欠損ヲ残シ又ハ睫毛禿ヲ残スモノ
一手ノ小指ヲ失ヒタルモノ
一手ノ拇指ノ指骨ノ一部ヲ失ヒタルモノ
一手ノ示指ノ指骨ノ一部ヲ失ヒタルモノ
一手ノ示指ノ末関節ニ屈伸不能ヲ来シタルモノ
一下肢ヲ一糎以上短縮シタルモノ
一足ノ第三趾以下ノ一趾又ハ二趾ヲ失ヒタルモノ
一〇
一足ノ第二趾ノ用ヲ廃シタルモノ、第二趾ヲ併セ二趾ノ用ヲ廃シタルモノ又ハ第三趾以下ノ三趾ノ用ヲ廃シタルモノ
八級
一眼ノ眼瞼ノ一部ニ欠損ヲ残シ又ハ睫毛禿ヲ残スモノ
三歯以上ニ対シ歯科補綴ヲ加ヘタルモノ
上肢ノ露出面ニ手掌面大ノ醜痕ヲ残スモノ
下肢ノ露出面ニ手掌面大ノ醜痕ヲ残スモノ
一手ノ小指ノ用ヲ廃シタルモノ
一手ノ拇指及示指以外ノ指骨ノ一部ヲ失ヒタルモノ
一手ノ拇指及示指以外ノ指ノ末関節ノ屈伸不能ヲ来シタルモノ
一足ノ第三趾以下ノ一趾又ハ二趾ノ用ヲ廃シタルモノ
局部ニ神経症状ヲ残スモノ
一〇
男子ノ外貌ニ醜状ヲ残スモノ
備 考 別表第六ノ備考ト同ジ
別表第八
被保険者タリシ期間
昭和十五年六月一日前十五年間ニ於テ第十七条ノ規定ニ依ル被保険者ト為ルベキ資格ヲ有スル船員トシテ船舶ニ乗組ミタル期間
五年以上
六年以上
七年以上
八年以上
九年以上
十年以上
十一年以上
十二年以上
十三年以上
十四年以上
一年以上
月二・〇
月二・〇
二年以上
月三・〇
三・五
三・五
三年以上
月四・五
四・五
五・〇
五・〇
四年以上
月五・五
六・〇
六・〇
六・五
六・五
五年以上
月七・〇
七・〇
七・五
七・五
八・〇
八・〇
六年以上
月八・〇
八・五
八・五
九・〇
九・〇
九・五
九・五
七年以上
月九・五
九・五
一〇・〇
一〇・〇
一〇・五
一〇・五
一一・〇
一一・〇
八年以上
月一〇・五
一一・〇
一一・〇
一一・五
一一・五
一二・〇
一二・〇
一二・五
一二・五
九年以上
月一二・〇
一二・〇
一二・五
一二・五
一三・〇
一三・〇
一三・五
一三・五
一四・〇
一四・〇
十年以上
一三・五
一三・五
一四・〇
一四・〇
一四・五
一四・五
一五・〇
一五・〇
一五・五
一五・五
十一年以上
一五・〇
一五・〇
一五・五
一五・五
一六・〇
一六・〇
一六・五
一六・五
一七・〇
一七・〇
十二年以上
一七・〇
一七・〇
一七・五
一七・五
一八・〇
一八・〇
一八・五
一八・五
一九・〇
一九・〇
十三年以上
一九・〇
一九・〇
一九・五
一九・五
二〇・〇
二〇・〇
二〇・五
二〇・五
二一・〇
二一・〇
十四年以上
二一・〇
二一・〇
二一・五
二一・五
二二・〇
二二・〇
二二・五
二二・五
二三・〇
二三・〇
附 則
第一条 この法律は、昭和二十三年九月一日から、これを施行する。
第二条 第四十九条ノ三第一項中「平均標準報酬月額」とあるのは、当分の間、これを「最終標準報酬月額」と読み替えるものとする。
第三条 この法律施行の日において、職務上の事由に因る障害年金又は遺族年金の支給を受ける権利を有する者に支給する障害年金又は遺族年金の額は、第四十一条若しくは第五十条ノ二又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)附則第二条若しくは第三条の規定にかかわらず、従前の障害年金又は遺族年金の額の五倍に相当する額とする。但し、昭和二十二年十二月一日から、この法律施行の日までの間において、障害年金又は遺族年金の支給を受ける権利を有する者に支給する額については、この限りでない。
従来、船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)附則第三条の適用を受ける障害年金及び遺族年金であつて、前項の規定により増額されたものに関する国庫の負担すべき費用については、なお同条の規定によるものとする。
第四条 保険料率は、当分の間、第五十九条第四項の規定にかかわらず、第十七条の規定による被保険者であつて第三十三条ノ三第二項の規定に該当しないものについては、その標準報酬月額百円について十一円五十銭の割合、同条同項の規定に該当するものについては、その標準報酬月額百円について九円三十銭の割合とする。
第五条 前条に規定する保険料率によつて計算した保険料額の負担割合は、当分の間第六十条第一項の規定にかかわらず、第十七条の規定による被保険者であつて第三十三条ノ三第二項の規定に該当しないものについては、被保険者において、保険料額の十一・五分の四、船舶所有者において保険料額の十一・五分の七・五、同条同項の規定に該当するものについては、被保険者において、保険料額の九・三分の二・九、船舶所有者において九・三分の六・四とする。
第六条 第四条の改正規定及び第四条ノ二の規定にかかわらず、養老年金の額(第五十条ノ二第一項第一号から第三号までの規定による遺族年金の額の計算の基礎となるべき養老年金の額を含む。)の計算に関しては、附則第四条に規定する期間の標準報酬月額は、これを五百円とする。
第七条 この法律施行の際、現に存する保険審査官、船員保険審査会及びその職員は、この法律に基く相当の機関及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
大蔵大臣 北村徳太郎
厚生大臣 竹田儀一
運輸大臣 岡田勢一
内閣総理大臣 芦田均