刑事訴訟法の全面改正に伴い、麻薬統制主事の捜査権限を新法に対応させる必要が生じた。これを機に、捜査権限を有する者を麻薬取締員として明確化し、司法警察員として厚生大臣の指揮監督下に置くとともに、検察官との関係を警察官吏等と同様とした。また、取締りの強化のため、人員を200名から250名に増員し、小型武器の携帯を認めることとした。これらの実質的改正を行うため、麻薬取締法の一部改正を提案するものである。
参照した発言: 第3回国会 衆議院 厚生委員会 第2号