第五十二條の二 厚生大臣は、都道府縣の麻藥統制主事の中から、合計二百五十名を限り、麻藥取締員を指名する。
2 麻藥取締員は、厚生大臣の指揮監督を受けて、この法律及び大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)にもとづく立入、檢査、收去その他これらの法律の実施に関する事項を掌り、且つ、麻藥若しくは大麻に関する罪及び刑法(明治四十年法律第四十五号)第十四章に定める罪について刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員として職務を行うものとする。
3 麻藥取締員は、当該都道府縣の区域外においても、その職務を行うことができる。
4 麻藥取締員は、職務の執行にあたり、小型武器を携帯することができる。