昭和二十三年六月以降の判事等の報酬等に関する法律
法令番号: 法律第九十六号
公布年月日: 昭和23年7月6日
法令の形式: 法律
昭和二十三年六月以降の判事等の報酬等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月六日
内閣総理大臣 芦田均
法律第九十六号
昭和二十三年六月以降の判事等の報酬等に関する法律
第一條 判事、判事補及び簡易裁判所判事(以下判事等という。)の報酬月額は、昭和二十三年六月一日にさかのぼつて、裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号。以下法第七十五号という。)別表に掲げる額の十三割に相当する金額とする。
第二條 判事等の報酬その他の給與に関しては、この法律に別段の定のある場合を除く外、法第七十五号の例による。
附 則
第三條 この法律は、公布の日から、これを施行する。
第四條 判事等が昭和二十三年六月一日以後の分として既に支給を受けた法第七十五号による報酬その他の給與は、この法律による報酬その他の給與の内拂とみなす。
大藏大臣 北村徳太郎
法務総裁 鈴木義男
内閣総理大臣 芦田均
昭和二十三年六月以降の判事等の報酬等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月六日
内閣総理大臣 芦田均
法律第九十六号
昭和二十三年六月以降の判事等の報酬等に関する法律
第一条 判事、判事補及び簡易裁判所判事(以下判事等という。)の報酬月額は、昭和二十三年六月一日にさかのぼつて、裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号。以下法第七十五号という。)別表に掲げる額の十三割に相当する金額とする。
第二条 判事等の報酬その他の給与に関しては、この法律に別段の定のある場合を除く外、法第七十五号の例による。
附 則
第三条 この法律は、公布の日から、これを施行する。
第四条 判事等が昭和二十三年六月一日以後の分として既に支給を受けた法第七十五号による報酬その他の給与は、この法律による報酬その他の給与の内払とみなす。
大蔵大臣 北村徳太郎
法務総裁 鈴木義男
内閣総理大臣 芦田均