一般物価の高騰により俸給生活者の生活が窮迫している状況を踏まえ、政府職員の給与を増額支給する必要性が生じた。政府職員の総平均月収を2,920円から3,791円に引き上げることに伴い、裁判官及び検察官の報酬・俸給月額についても同様の基準で改定する必要がある。そのため、判事、判事補、簡易裁判所判事、検事及び副検事の報酬・俸給月額を、1948年6月1日に遡って、従来額の13割増とすることを提案する。なお、最高裁判所長官等の認証官については、内閣総理大臣等と同様に別途取り扱うこととする。
参照した発言:
第2回国会 衆議院 司法委員会 第48号