裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する等の法律
法令番号: 法律第269号
公布年月日: 昭和23年12月23日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

物価高騰により政府職員の給与が一般勤労者と比べて著しく均衡を失する状況となったため、政府職員の給与増額に伴い、裁判官及び検察官の報酬・俸給月額についても同様の措置を講じる必要が生じた。具体的には、認証官である裁判官・検察官については16割、その他の裁判官・検察官については約17割の増額を行う。また、簡易裁判所判事及び副検事について、優秀な人材確保のため、別表に定める月額以上の報酬・俸給月額を支給できるようにするものである。

参照した発言:
第4回国会 参議院 法務委員会 第3号

審議経過

第4回国会

参議院
(昭和23年12月9日)
衆議院
(昭和23年12月10日)
参議院
(昭和23年12月11日)
衆議院
(昭和23年12月12日)
参議院
(昭和23年12月12日)
衆議院
(昭和23年12月13日)
(昭和23年12月13日)
参議院
(昭和23年12月13日)
(昭和23年12月14日)
(昭和23年12月14日)
衆議院
(昭和23年12月23日)
参議院
(昭和23年12月23日)
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する等の法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十九号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する等の法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十四條の次に次の一條を加える。
第十五條 簡易裁判所判事の報酬月額は、特別のものに限り、当分の間、第二條の規定にかかわらず、二万円とすることができる。
別表を次のように改める。
別表
区分
月額
最高裁判所長官
四万円
最高裁判所判事
三万二千円
東京高等裁判所長官
三万四百円
その他の高等裁判所長官
二万八千八百円
判事
一号
二万四千円
二号
二万二千円
三号
二万円
四号
一万八千二百円
五号
一万六千四百円
判事補
一号
一万三千二百円
二号
一万千六百円
三号
一万円
四号
八千六百円
五号
六千七百円
六号
六千円
簡易裁判所判事
一号
一万八千二百円
二号
一万六千四百円
三号
一万三千二百円
四号
一万千六百円
五号
一万円
六号
八千六百円
七号
六千七百円
八号
六千円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十三年十一月一日から適用する。
2 裁判官が昭和二十三年十一月一日以後の分として既に支給を受けた報酬その他の給與は、この法律による報酬その他の給與の内拂とみなす。
3 昭和二十三年六月以降の判事等の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第九十六号)は、廃止する。
大藏大臣臨時代理 國務大臣 大屋晋三
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する等の法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十九号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する等の法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十四条の次に次の一条を加える。
第十五条 簡易裁判所判事の報酬月額は、特別のものに限り、当分の間、第二条の規定にかかわらず、二万円とすることができる。
別表を次のように改める。
別表
区分
月額
最高裁判所長官
四万円
最高裁判所判事
三万二千円
東京高等裁判所長官
三万四百円
その他の高等裁判所長官
二万八千八百円
判事
一号
二万四千円
二号
二万二千円
三号
二万円
四号
一万八千二百円
五号
一万六千四百円
判事補
一号
一万三千二百円
二号
一万千六百円
三号
一万円
四号
八千六百円
五号
六千七百円
六号
六千円
簡易裁判所判事
一号
一万八千二百円
二号
一万六千四百円
三号
一万三千二百円
四号
一万千六百円
五号
一万円
六号
八千六百円
七号
六千七百円
八号
六千円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十三年十一月一日から適用する。
2 裁判官が昭和二十三年十一月一日以後の分として既に支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による報酬その他の給与の内払とみなす。
3 昭和二十三年六月以降の判事等の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第九十六号)は、廃止する。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 大屋晋三
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂