裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する等の法律
法令番号: 法律第二百六十九号
公布年月日: 昭和23年12月23日
法令の形式: 法律
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する等の法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十九号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する等の法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十四條の次に次の一條を加える。
第十五條 簡易裁判所判事の報酬月額は、特別のものに限り、当分の間、第二條の規定にかかわらず、二万円とすることができる。
別表を次のように改める。
別表
区分
月額
最高裁判所長官
四万円
最高裁判所判事
三万二千円
東京高等裁判所長官
三万四百円
その他の高等裁判所長官
二万八千八百円
判事
一号
二万四千円
二号
二万二千円
三号
二万円
四号
一万八千二百円
五号
一万六千四百円
判事補
一号
一万三千二百円
二号
一万千六百円
三号
一万円
四号
八千六百円
五号
六千七百円
六号
六千円
簡易裁判所判事
一号
一万八千二百円
二号
一万六千四百円
三号
一万三千二百円
四号
一万千六百円
五号
一万円
六号
八千六百円
七号
六千七百円
八号
六千円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十三年十一月一日から適用する。
2 裁判官が昭和二十三年十一月一日以後の分として既に支給を受けた報酬その他の給與は、この法律による報酬その他の給與の内拂とみなす。
3 昭和二十三年六月以降の判事等の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第九十六号)は、廃止する。
大藏大臣臨時代理 國務大臣 大屋晋三
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する等の法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十九号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する等の法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十四条の次に次の一条を加える。
第十五条 簡易裁判所判事の報酬月額は、特別のものに限り、当分の間、第二条の規定にかかわらず、二万円とすることができる。
別表を次のように改める。
別表
区分
月額
最高裁判所長官
四万円
最高裁判所判事
三万二千円
東京高等裁判所長官
三万四百円
その他の高等裁判所長官
二万八千八百円
判事
一号
二万四千円
二号
二万二千円
三号
二万円
四号
一万八千二百円
五号
一万六千四百円
判事補
一号
一万三千二百円
二号
一万千六百円
三号
一万円
四号
八千六百円
五号
六千七百円
六号
六千円
簡易裁判所判事
一号
一万八千二百円
二号
一万六千四百円
三号
一万三千二百円
四号
一万千六百円
五号
一万円
六号
八千六百円
七号
六千七百円
八号
六千円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十三年十一月一日から適用する。
2 裁判官が昭和二十三年十一月一日以後の分として既に支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による報酬その他の給与の内払とみなす。
3 昭和二十三年六月以降の判事等の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第九十六号)は、廃止する。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 大屋晋三
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂