電波物理研究所官制
法令番号: 勅令第三百七十四號
公布年月日: 昭和17年4月8日
法令の形式: 勅令
朕電波物理硏究所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月七日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第三百七十四號
電波物理硏究所官制
第一條 電波物理硏究所ハ文部大臣ノ管理ニ屬シ電波物理ノ硏究ヲ掌リ竝ニ電波物理ノ硏究ノ連絡、統一及促進ヲ圖ル
第二條 文部大臣ハ電波物理硏究所ニ於ケル硏究ノ一部ヲ分掌セシムル爲必要ノ地ニ電波物理觀測所ヲ置クコトヲ得
電波物理觀測所ノ名稱及位置ハ文部大臣之ヲ定ム
第三條 文部大臣ハ必要アリト認ムルトキハ電波物理硏究所ニ於テ行フ電波物理ノ硏究ノ一部ヲ關係各廳ニ囑託スルコトヲ得
第四條 電波物理硏究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 勅任
硏究官 專任十人 奏任
硏究官補 專任二十人 判任
書記 專任七人 判任
前項定員ノ外十人以內ノ無給硏究官補ヲ置クコトヲ得
第五條 電波物理硏究所ニ參與ヲ置キ所務ニ參與セシム
參與ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル參與ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第六條 所長ハ文部大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第七條 硏究官ハ所長ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第八條 硏究官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ所務ニ從事ス
第九條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
電波物理硏究會官制ハ之ヲ廢止ス
朕電波物理研究所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月七日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第三百七十四号
電波物理研究所官制
第一条 電波物理研究所ハ文部大臣ノ管理ニ属シ電波物理ノ研究ヲ掌リ並ニ電波物理ノ研究ノ連絡、統一及促進ヲ図ル
第二条 文部大臣ハ電波物理研究所ニ於ケル研究ノ一部ヲ分掌セシムル為必要ノ地ニ電波物理観測所ヲ置クコトヲ得
電波物理観測所ノ名称及位置ハ文部大臣之ヲ定ム
第三条 文部大臣ハ必要アリト認ムルトキハ電波物理研究所ニ於テ行フ電波物理ノ研究ノ一部ヲ関係各庁ニ嘱託スルコトヲ得
第四条 電波物理研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 勅任
研究官 専任十人 奏任
研究官補 専任二十人 判任
書記 専任七人 判任
前項定員ノ外十人以内ノ無給研究官補ヲ置クコトヲ得
第五条 電波物理研究所ニ参与ヲ置キ所務ニ参与セシム
参与ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
学識経験アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル参与ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第六条 所長ハ文部大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第七条 研究官ハ所長ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第八条 研究官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ所務ニ従事ス
第九条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
電波物理研究会官制ハ之ヲ廃止ス