所得税法の改正案の検討に時間を要し、当初の予定より提案が遅延することになったため、昭和23年に限り、所得税の四月予定申告書の提出期限と納期について特例を設けることとした。具体的には、四月予定申告書の提出期限と第一期納期を6月1日から30日までに2ヶ月繰り延べ、第二期納期を8月1日から31日までに1ヶ月繰り延べる。また、七月予定申告書及び七月修正予定申告書の提出期限も8月1日から31日までとする。これは、賃金、物価等の経済情勢を踏まえた租税負担軽減のための改正案を検討中であることに伴う措置である。
参照した発言:
第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第19号