(昭和二十三年の所得税の四月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律)
法令番号: 法律第15号
公布年月日: 昭和23年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

政府は賃金・物価等の経済情勢の変化を踏まえ、所得税の基礎控除、扶養控除、勤労控除、税率等の改正を検討中である。改正案は近く国会提出予定のため、本年限りの特例として、所得税の4月予定申告書の提出と第1期納期を1か月延期し、5月1日から31日までとすることを提案する。これは、改正法案が可決された後に新規定に従って申告・納税することが、納税者の負担軽減と事務手続きの効率化の観点から適切と判断したためである。

参照した発言:
第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第10号

審議経過

第2回国会

衆議院
参議院
衆議院
(昭和23年3月26日)
参議院
(昭和23年3月29日)
衆議院
(昭和23年4月27日)
昭和二十三年の所得税の四月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年三月三十一日
内閣総理大臣 芦田均
法律第十五号
昭和二十三年に限り、所得税法第二十一條第一項の規定による四月予定申告書の提出及びその記載事項については同年五月一日の現況によるものとし、その提出期限は、同日から同月三十一日までとする。
昭和二十三年に限り、所得税法第二十一條第六項中「三月三十一日」とあるのは、「四月三十日」と読み替えるものとする。
昭和二十三年に限り、所得税法第三十條第一項に規定する第一期の納期は、同年五月一日から同月三十一日限りとする。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大藏大臣 北村徳太郎
内閣総理大臣 芦田均
昭和二十三年の所得税の四月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年三月三十一日
内閣総理大臣 芦田均
法律第十五号
昭和二十三年に限り、所得税法第二十一条第一項の規定による四月予定申告書の提出及びその記載事項については同年五月一日の現況によるものとし、その提出期限は、同日から同月三十一日までとする。
昭和二十三年に限り、所得税法第二十一条第六項中「三月三十一日」とあるのは、「四月三十日」と読み替えるものとする。
昭和二十三年に限り、所得税法第三十条第一項に規定する第一期の納期は、同年五月一日から同月三十一日限りとする。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大蔵大臣 北村徳太郎
内閣総理大臣 芦田均