昭和二十三年の所得税の四月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十八号
公布年月日: 昭和23年5月1日
法令の形式: 法律
昭和二十三年の所得税の四月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年五月一日
内閣総理大臣 芦田均
法律第三十八号
昭和二十三年の所得税の四月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律の一部を改正する法律
昭和二十三年の所得税の四月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律(昭和二十三年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
この法律に次の題名を附する。
昭和二十三年の所得税の予定申告書の提出及び納期の特例に関する法律
第一項中「五月一日」を「六月一日」に、「同月三十一日」を「同月三十日」に改め、第二項中「四月三十日」を「五月三十一日」に改める。
第二項の次に次の三項を加える。
昭和二十三年に限り、所得税法第二十二條第一項の規定による七月予定申告書の提出及びその記載事項については、同年八月一日の現況によるものとし、その提出期限は、同日から同月三十一日までとする。
昭和二十三年に限り、所得税法第二十三條第一項の規定による七月修正予定申告書の提出及びその記載事項については、同年八月一日の現況によるものとし、その提出期限は、同日から同月三十一日までとする。
昭和二十三年に限り、所得税法第二十二條第二項及び第二十三條第四項中「四月一日」とあるのは「六月一日」と、「七月一日」とあるのは「八月一日」と、「三月三十一日」とあるのは「五月三十一日」と、「六月三十日」とあるのは「七月三十一日」と読み替えるものとする。
第三項中「五月一日から同月三十一日」を「六月一日から同月三十日」に、「限りとする。」を「限りとし、同項に規定する第二期の納期は、同年八月一日から同月三十一日限りとする。」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大藏大臣 北村徳太郎
内閣総理大臣 芦田均
昭和二十三年の所得税の四月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年五月一日
内閣総理大臣 芦田均
法律第三十八号
昭和二十三年の所得税の四月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律の一部を改正する法律
昭和二十三年の所得税の四月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律(昭和二十三年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
この法律に次の題名を附する。
昭和二十三年の所得税の予定申告書の提出及び納期の特例に関する法律
第一項中「五月一日」を「六月一日」に、「同月三十一日」を「同月三十日」に改め、第二項中「四月三十日」を「五月三十一日」に改める。
第二項の次に次の三項を加える。
昭和二十三年に限り、所得税法第二十二条第一項の規定による七月予定申告書の提出及びその記載事項については、同年八月一日の現況によるものとし、その提出期限は、同日から同月三十一日までとする。
昭和二十三年に限り、所得税法第二十三条第一項の規定による七月修正予定申告書の提出及びその記載事項については、同年八月一日の現況によるものとし、その提出期限は、同日から同月三十一日までとする。
昭和二十三年に限り、所得税法第二十二条第二項及び第二十三条第四項中「四月一日」とあるのは「六月一日」と、「七月一日」とあるのは「八月一日」と、「三月三十一日」とあるのは「五月三十一日」と、「六月三十日」とあるのは「七月三十一日」と読み替えるものとする。
第三項中「五月一日から同月三十一日」を「六月一日から同月三十日」に、「限りとする。」を「限りとし、同項に規定する第二期の納期は、同年八月一日から同月三十一日限りとする。」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大蔵大臣 北村徳太郎
内閣総理大臣 芦田均