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(各庁職員危篤又は退官の際における任用等の特例の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第百八十一号
公布年月日: 昭和22年5月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
各庁職員危篤又ハ退官ノ際ニ於ケル任用等ノ特例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、各廳職員危篤又は退官の際における任用等の特例の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月三十日
內閣総理大臣 吉田茂
勅令第百八十一号
各廳職員危篤又は退官の際における任用等の特例の一部を次のように改正する。
第二條第一項中「勅令」の上に「法律又ハ」を加える。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、各庁職員危篤又は退官の際における任用等の特例の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第百八十一号
各庁職員危篤又は退官の際における任用等の特例の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「勅令」の上に「法律又ハ」を加える。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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