(地方商工局において行う分析、検定及び鑑定に関する手数料の件の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第百六十九号
公布年月日: 昭和22年4月30日
法令の形式: 勅令
朕は、大正十一年勅令第二百十八号地方商工局において行う分析、檢定及び鑑定に関する手数料の件の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十八日
內閣総理大臣 吉田茂
商工大臣 石井光次郞
勅令第百六十九号
大正十一年勅令第二百十八号の一部を次のように改正する。
第一條第一号本文中「二圓」を「十圓」に、「一圓」を「五圓」に改め、同号但書を削る。
同條第二号本文中「三圓」を「十五圓」に、「二圓」を「十圓」に改め、同号但書を削る。
同條第三号及び第四号中「二圓」を「十圓」に改める。
第二條中「二十錢」を「一圓」に、「五十錢」を「二圓五十錢」に改める。
附 則
この勅令は、昭和二十二年五月一日から、これを施行する。
朕は、大正十一年勅令第二百十八号地方商工局において行う分析、検定及び鑑定に関する手数料の件の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
商工大臣 石井光次郎
勅令第百六十九号
大正十一年勅令第二百十八号の一部を次のように改正する。
第一条第一号本文中「二円」を「十円」に、「一円」を「五円」に改め、同号但書を削る。
同条第二号本文中「三円」を「十五円」に、「二円」を「十円」に改め、同号但書を削る。
同条第三号及び第四号中「二円」を「十円」に改める。
第二条中「二十銭」を「一円」に、「五十銭」を「二円五十銭」に改める。
附 則
この勅令は、昭和二十二年五月一日から、これを施行する。