(農地開発事業令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第百五十四号
公布年月日: 昭和22年4月26日
法令の形式: 勅令
朕は、農地開発事業令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十五日
內閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 木村小左衞門
勅令第百五十四号
農地開発事業令の一部を次のように改正する。
第二十三條ノ二を削る。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、農地開発事業令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 木村小左衛門
勅令第百五十四号
農地開発事業令の一部を次のように改正する。
第二十三条ノ二を削る。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。