(家屋台帳法施行規則の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第146号
公布年月日: 昭和22年4月23日
法令の形式: 勅令
朕は、家屋台帳法施行規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十二日
內閣総理大臣 吉田茂
內務大臣 植原悅二郞
大藏大臣 石橋湛山
勅令第百四十六号
家屋台帳法施行規則の一部を次のように改正する。
附則中第三條を第四條とし、附則第二條の次に次の一條を加える。
第三條 法附則第六條に規定する家屋については、法第三條及び第五條の規定は昭和二十六年十二月三十一日まで、法第十六條の規定は昭和二十五年三月三十一日までは、これを適用しない。但し、法施行後に增築があつた場合において、增築後におけるその家屋については、增築があつた日から、これらの規定を適用する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、家屋台帳法施行規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十二日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 植原悦二郎
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第百四十六号
家屋台帳法施行規則の一部を次のように改正する。
附則中第三条を第四条とし、附則第二条の次に次の一条を加える。
第三条 法附則第六条に規定する家屋については、法第三条及び第五条の規定は昭和二十六年十二月三十一日まで、法第十六条の規定は昭和二十五年三月三十一日までは、これを適用しない。但し、法施行後に増築があつた場合において、増築後におけるその家屋については、増築があつた日から、これらの規定を適用する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。