(日本輸出農産物株式会社法第二十条第一項の規定による命令等に関する件の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第百三十八号
公布年月日: 昭和22年4月19日
法令の形式: 勅令
朕は、昭和十五年勅令第四百六十八号日本輸出農產物株式会社法第二十條第一項の規定による命令等に関する件の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月十八日
內閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 木村小左衞門
勅令第百三十八号
昭和十五年勅令第四百六十八号の一部を次のように改正する。
第一條中「農商大臣」を「農林大臣」に改め、同條の條名を削る。
第二條乃至第四條を削る。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、昭和十五年勅令第四百六十八号日本輸出農産物株式会社法第二十条第一項の規定による命令等に関する件の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 木村小左衛門
勅令第百三十八号
昭和十五年勅令第四百六十八号の一部を次のように改正する。
第一条中「農商大臣」を「農林大臣」に改め、同条の条名を削る。
第二条乃至第四条を削る。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。