税関官吏服制
法令番号: 勅令第百三十六号
公布年月日: 昭和22年4月19日
法令の形式: 勅令
朕は、稅関官吏服制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月十八日
內閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
運輸大臣 增田甲子七
勅令第百三十六号
稅関官吏服制
稅関官吏の服制は、別表の通りこれを定める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
稅関官吏は、当分の間、なお從前の制服を用いることができる。
稅関官吏で、この勅令施行前制服を用いないことができる旨の定のあつたものは、当分の間、なお制服を用いないことができる。
稅関官吏及海運局官吏服制の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
海運局官吏服制
「稅關官吏竝ニ」を削る。
別表中「稅關官吏及」を削る。
(別表)
【表】
備考
一 カラー及びワイシャツは、白色とし、ネクタイは、黑色とする。
二 特別の必要があるときは、大藏大臣は、この勅令に定める服制中、地質及び附属品材料について、臨時特例を定めることができる。
(備考) 数字は寸法を示し、單位はミリメートルとする。
朕は、税関官吏服制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
運輸大臣 増田甲子七
勅令第百三十六号
税関官吏服制
税関官吏の服制は、別表の通りこれを定める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
税関官吏は、当分の間、なお従前の制服を用いることができる。
税関官吏で、この勅令施行前制服を用いないことができる旨の定のあつたものは、当分の間、なお制服を用いないことができる。
税関官吏及海運局官吏服制の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
海運局官吏服制
「税関官吏並ニ」を削る。
別表中「税関官吏及」を削る。
(別表)
【表】
備考
一 カラー及びワイシャツは、白色とし、ネクタイは、黒色とする。
二 特別の必要があるときは、大蔵大臣は、この勅令に定める服制中、地質及び附属品材料について、臨時特例を定めることができる。
(備考) 数字は寸法を示し、単位はミリメートルとする。