(物価統制令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第百三十三号
公布年月日: 昭和22年4月16日
法令の形式: 勅令
朕は、物價統制令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月十五日
內閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郞
厚生大臣 河合良成
內務大臣 植原悅二郞
大藏大臣 石橋湛山
運輸大臣 增田甲子七
商工大臣 石井光次郞
文部大臣 高橋誠一郞
農林大臣 木村小左衞門
勅令第百三十三号
物價統制令の一部を次のように改正する。
第九條ノ二 價格等ハ不當ニ高價ナル額ヲ以テ之ヲ契約シ、支拂ヒ又ハ受領スルコトヲ得ズ
第十一條を削る。
第十條中「第三條」の下に「及前二條」を加え、同條を第十一條とする。
第十條 何人ト雖モ暴利ト爲ルベキ價格等ヲ得ベキ契約ヲ爲シ又ハ暴利ト爲ルベキ價格等ヲ受領スルコトヲ得ズ
第十三條ノ二 物品ハ第三條、第九條ノ二、第十條、第十二條又ハ前條ニ違反シテ之ヲ取引スル目的ヲ以テ所持スルコトヲ得ズ
第十一條ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第二十六條中「物價監視委員」の下に「又ハ物價秩序ノ保持ニ當ル者ニシテ閣令ヲ以テ定ムルモノ」を加える。
第二十八條中「物價監視委員」を「第二十六條ニ揭グル者」に改める。
第三十四條 第九條ノ二又ハ第十條ノ規定ニ違反シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ十萬圓以下ノ罰金ニ處ス
第三十五條 第十二條、第十三條、第十三條ノ二第一項又ハ第十四條ノ規定ニ違反シタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ五萬圓以下ノ罰金ニ處ス
第三十六條 前三條ノ罪ヲ犯シタル者ニハ情狀ニ因リ懲役及罰金ヲ併科スルコトヲ得
第三十八條中「物價監視委員」を「第二十六條ニ揭グル者」に改める。
第三十九條中「物價監視委員」を「同條ニ揭グル者」に改める。
第四十條中「第三十三條、第三十四條、第三十六條」を「第三十三條乃至第三十五條」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令施行前になした行爲に対する罰則の適用については、この勅令施行後においても、なお、從前の例による。
朕は、物価統制令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月十五日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
厚生大臣 河合良成
内務大臣 植原悦二郎
大蔵大臣 石橋湛山
運輸大臣 増田甲子七
商工大臣 石井光次郎
文部大臣 高橋誠一郎
農林大臣 木村小左衛門
勅令第百三十三号
物価統制令の一部を次のように改正する。
第九条ノ二 価格等ハ不当ニ高価ナル額ヲ以テ之ヲ契約シ、支払ヒ又ハ受領スルコトヲ得ズ
第十一条を削る。
第十条中「第三条」の下に「及前二条」を加え、同条を第十一条とする。
第十条 何人ト雖モ暴利ト為ルベキ価格等ヲ得ベキ契約ヲ為シ又ハ暴利ト為ルベキ価格等ヲ受領スルコトヲ得ズ
第十三条ノ二 物品ハ第三条、第九条ノ二、第十条、第十二条又ハ前条ニ違反シテ之ヲ取引スル目的ヲ以テ所持スルコトヲ得ズ
第十一条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第二十六条中「物価監視委員」の下に「又ハ物価秩序ノ保持ニ当ル者ニシテ閣令ヲ以テ定ムルモノ」を加える。
第二十八条中「物価監視委員」を「第二十六条ニ掲グル者」に改める。
第三十四条 第九条ノ二又ハ第十条ノ規定ニ違反シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス
第三十五条 第十二条、第十三条、第十三条ノ二第一項又ハ第十四条ノ規定ニ違反シタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ五万円以下ノ罰金ニ処ス
第三十六条 前三条ノ罪ヲ犯シタル者ニハ情状ニ因リ懲役及罰金ヲ併科スルコトヲ得
第三十八条中「物価監視委員」を「第二十六条ニ掲グル者」に改める。
第三十九条中「物価監視委員」を「同条ニ掲グル者」に改める。
第四十条中「第三十三条、第三十四条、第三十六条」を「第三十三条乃至第三十五条」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令施行前になした行為に対する罰則の適用については、この勅令施行後においても、なお、従前の例による。