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(日本証券取引所の解散等に関する法律の施行に関する勅令)
法令番号: 勅令第百二十七号
公布年月日: 昭和22年4月15日
法令の形式: 勅令
沿革
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消滅:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、昭和二十二年法律第二十一号日本証券取引所の解散等に関する法律の施行に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月十四日
內閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郞
大藏大臣 石橋湛山
勅令第百二十七号
第一條
この勅令による登記は、日本証券取引所登記簿に記載して、これをする。
第二條
大藏大臣は、日本証券取引所の主たる事務所及び從たる事務所の所在地の登記所に、その解散の登記を嘱託しなければならない。
前項の嘱託があつたときは、登記所は、遅滯なく、解散の登記をしなければならない。
第三條
淸算が結了したときは、淸算人は、昭和二十二年法律第二十一号第十二條第二項において準用する同法第九條の規定により淸算人の責任が解除された後、遅滯なく、主たる事務所及び從たる事務所の所在地において淸算結了の登記をしなければならない。
第四條
商法第百二十三條第二項第三項、非訟事件手続法第百四十二條乃至第百五十條、第百五十條ノ三乃至第百五十一條ノ六、第百五十五條乃至第百五十七條、第百七十六條及び第百七十七條並びに日本証券取引所法施行令第十五條の規定は、この勅令による登記に、これを準用する。
附 則
この勅令は、昭和二十二年法律第二十一号施行の日から、これを施行する。
朕は、昭和二十二年法律第二十一号日本証券取引所の解散等に関する法律の施行に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第百二十七号
第一条
この勅令による登記は、日本証券取引所登記簿に記載して、これをする。
第二条
大蔵大臣は、日本証券取引所の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に、その解散の登記を嘱託しなければならない。
前項の嘱託があつたときは、登記所は、遅滞なく、解散の登記をしなければならない。
第三条
清算が結了したときは、清算人は、昭和二十二年法律第二十一号第十二条第二項において準用する同法第九条の規定により清算人の責任が解除された後、遅滞なく、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において清算結了の登記をしなければならない。
第四条
商法第百二十三条第二項第三項、非訟事件手続法第百四十二条乃至第百五十条、第百五十条ノ三乃至第百五十一条ノ六、第百五十五条乃至第百五十七条、第百七十六条及び第百七十七条並びに日本証券取引所法施行令第十五条の規定は、この勅令による登記に、これを準用する。
附 則
この勅令は、昭和二十二年法律第二十一号施行の日から、これを施行する。
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詳細・沿革