(銀行法等特例法施行令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第百二十五号
公布年月日: 昭和22年4月15日
法令の形式: 勅令
朕は、銀行法等特例法施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月十四日
內閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第百二十五号
銀行法等特例法施行令の一部を次のように改正する。
第四條ノ二 貯蓄銀行ハ社債ノ募集又ハ其ノ元利金支拂ノ取扱ヲ爲スコトヲ得
第四條ノ三 貯蓄銀行ハ特別ノ法令ニ依リ設立シタル法人ノ債券ノ應募、引受又ハ買入ヲ爲スコトヲ得
第四條ノ四 貯蓄銀行ハ國債、地方債、社債其ノ他ノ債券、株式、預金又ハ不動產ヲ擔保トスル有價證券ノ貸付ヲ爲スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ擔保トシテ受入ルル株式ニ付テハ貯蓄銀行法第十一條第二項ノ規定ヲ準用ス
第一項ノ規定ニ依ル貸付ノ總額ハ第四條ノ六第一項ニ規定スル貸付金ノ總額ト合シテ貯蓄銀行法第一條第一項竝ニ第五條第一號、第五號及第六號ニ規定スル受入金(以下貯蓄銀行ノ預金等ト稱ス)ノ十分ノ三ヲ超ユルコトヲ得ズ
前項ノ貯蓄銀行ノ預金等ノ金額ハ前營業年度末日現在ニ依リ之ヲ定ム
第四條ノ五 貯蓄銀行ハ社債其ノ他ノ債券發行ノ計畫アル法人ニ對シ其ノ債券發行ニ依リ得タル資金ヲ以テ返濟セラルルコトヲ條件トスル貸付ヲ爲スコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル貸付金ノ總額ハ貯蓄銀行ノ拂込資本金及準備金ノ總額ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ主務大臣ノ認可ヲ受ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第四條ノ六 貯蓄銀行ハ貯蓄銀行ノ預金等ノ十分ノ三ヲ限度トシテ貯蓄銀行法第十一條第一項第二號又ハ第三號ノ規定ニ依ル貸付ヲ爲スコトヲ得
前項ニ規定スル貸付金中貯蓄銀行法第十一條第一項第三號ノ規定ニ依ル貸付金ノ總額ハ同項第七號ノ規定ニ依ル貸付金ノ總額ト合シテ貯蓄銀行ノ預金等ノ十分ノ一ヲ限度トス
貯蓄銀行ハ貯蓄銀行ノ預金等ノ二十分ノ一ヲ限度トシテ貯蓄銀行法第十一條第一項第八號ノ規定ニ依ル貸付ヲ爲スコトヲ得
前項ニ規定スル貸付金ハ一人ニ付五萬圓以下トシ且確實ナル二人以上ノ保證アルコトヲ要スルモノトス
第四條ノ四第四項ノ規定ハ第一項乃至第三項ノ貯蓄銀行ノ預金等ノ金額ニ付之ヲ準用ス
第四條ノ七 貯蓄銀行ハ貯蓄銀行ノ預金等ノ十分ノ三ヲ限度トシテ銀行、信託會社其ノ他主務大臣ノ指定スル金融機關ニ對スル預ケ金、財產ノ信託又ハ銀行、信託會社其ノ他主務大臣ノ指定スル金融機關ノ引受ケタル手形ノ買入ヲ爲スコトヲ得
第四條ノ四第四項ノ規定ハ前項ノ貯蓄銀行ノ預金等ノ金額ニ付之ヲ準用ス
第六條中「及第十條(銀行法第十七條第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を「、第十條(銀行法第十七條第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第十三條第一項及第十四條」に改め、同條に次の一項を加える。
貯蓄銀行法第十一條第二項ノ規定ハ同條第一項ニ規定スル社債ニ付テハ之ヲ適用セズ
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、銀行法等特例法施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第百二十五号
銀行法等特例法施行令の一部を次のように改正する。
第四条ノ二 貯蓄銀行ハ社債ノ募集又ハ其ノ元利金支払ノ取扱ヲ為スコトヲ得
第四条ノ三 貯蓄銀行ハ特別ノ法令ニ依リ設立シタル法人ノ債券ノ応募、引受又ハ買入ヲ為スコトヲ得
第四条ノ四 貯蓄銀行ハ国債、地方債、社債其ノ他ノ債券、株式、預金又ハ不動産ヲ担保トスル有価証券ノ貸付ヲ為スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ担保トシテ受入ルル株式ニ付テハ貯蓄銀行法第十一条第二項ノ規定ヲ準用ス
第一項ノ規定ニ依ル貸付ノ総額ハ第四条ノ六第一項ニ規定スル貸付金ノ総額ト合シテ貯蓄銀行法第一条第一項並ニ第五条第一号、第五号及第六号ニ規定スル受入金(以下貯蓄銀行ノ預金等ト称ス)ノ十分ノ三ヲ超ユルコトヲ得ズ
前項ノ貯蓄銀行ノ預金等ノ金額ハ前営業年度末日現在ニ依リ之ヲ定ム
第四条ノ五 貯蓄銀行ハ社債其ノ他ノ債券発行ノ計画アル法人ニ対シ其ノ債券発行ニ依リ得タル資金ヲ以テ返済セラルルコトヲ条件トスル貸付ヲ為スコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル貸付金ノ総額ハ貯蓄銀行ノ払込資本金及準備金ノ総額ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ主務大臣ノ認可ヲ受ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第四条ノ六 貯蓄銀行ハ貯蓄銀行ノ預金等ノ十分ノ三ヲ限度トシテ貯蓄銀行法第十一条第一項第二号又ハ第三号ノ規定ニ依ル貸付ヲ為スコトヲ得
前項ニ規定スル貸付金中貯蓄銀行法第十一条第一項第三号ノ規定ニ依ル貸付金ノ総額ハ同項第七号ノ規定ニ依ル貸付金ノ総額ト合シテ貯蓄銀行ノ預金等ノ十分ノ一ヲ限度トス
貯蓄銀行ハ貯蓄銀行ノ預金等ノ二十分ノ一ヲ限度トシテ貯蓄銀行法第十一条第一項第八号ノ規定ニ依ル貸付ヲ為スコトヲ得
前項ニ規定スル貸付金ハ一人ニ付五万円以下トシ且確実ナル二人以上ノ保証アルコトヲ要スルモノトス
第四条ノ四第四項ノ規定ハ第一項乃至第三項ノ貯蓄銀行ノ預金等ノ金額ニ付之ヲ準用ス
第四条ノ七 貯蓄銀行ハ貯蓄銀行ノ預金等ノ十分ノ三ヲ限度トシテ銀行、信託会社其ノ他主務大臣ノ指定スル金融機関ニ対スル預ケ金、財産ノ信託又ハ銀行、信託会社其ノ他主務大臣ノ指定スル金融機関ノ引受ケタル手形ノ買入ヲ為スコトヲ得
第四条ノ四第四項ノ規定ハ前項ノ貯蓄銀行ノ預金等ノ金額ニ付之ヲ準用ス
第六条中「及第十条(銀行法第十七条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を「、第十条(銀行法第十七条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第十三条第一項及第十四条」に改め、同条に次の一項を加える。
貯蓄銀行法第十一条第二項ノ規定ハ同条第一項ニ規定スル社債ニ付テハ之ヲ適用セズ
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。