(昭和二十二年勅令第十一号(昭和二十一年法律第六十号政府契約の特例に関する法律の施行に関する件)の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第119号
公布年月日: 昭和22年4月10日
法令の形式: 勅令
朕は、昭和二十二年勅令第十一号(昭和二十一年法律第六十号政府契約の特例に関する法律の施行に関する件)の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月九日
內閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第百十九号
昭和二十二年勅令第十一号の一部を次のように改正する。
第二條 法第一條第一項の規定による特定契約の相手方に対する確定支拂金額の指定は、当該契約の担当官が工事又は作業の完了を確認した日の翌日から二箇月以內に、その相手方が政府の支拂金額の確定を申請した場合においては、その申請を受理した日の翌日から起算して左に揭げる期間內に、これを行わなければならない。
一 当該確定請求金額が一件三百万円未満のものについては三箇月
二 当該確定請求金額が一件三百万円以上のものについては四箇月
前項の場合を除く外、法第一條第一項の規定による特定契約の相手方に対する確定支拂金額の指定は、当該契約の担当官が工事又は作業の完了を確認した日の翌日から起算して一年內にこれを行わなければならない。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令施行前、相手方から支拂金額の確定の申請があつた特定契約については、法第一條第一項の規定による確定支拂金額の指定は、その確定請求金額の区分に從い、この勅令施行の日の翌日から起算して、第二條第一項各号の改正規定による期間內にこれを行わなければならない。
この勅令施行前、契約の担当官が工事又は作業の完了を確認した特定契約については、法第一條第一項の規定による確定支拂金額の指定は、この勅令施行の日の翌日から起算して一年內にこれを行わなければならない。
朕は、昭和二十二年勅令第十一号(昭和二十一年法律第六十号政府契約の特例に関する法律の施行に関する件)の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月九日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第百十九号
昭和二十二年勅令第十一号の一部を次のように改正する。
第二条 法第一条第一項の規定による特定契約の相手方に対する確定支払金額の指定は、当該契約の担当官が工事又は作業の完了を確認した日の翌日から二箇月以内に、その相手方が政府の支払金額の確定を申請した場合においては、その申請を受理した日の翌日から起算して左に掲げる期間内に、これを行わなければならない。
一 当該確定請求金額が一件三百万円未満のものについては三箇月
二 当該確定請求金額が一件三百万円以上のものについては四箇月
前項の場合を除く外、法第一条第一項の規定による特定契約の相手方に対する確定支払金額の指定は、当該契約の担当官が工事又は作業の完了を確認した日の翌日から起算して一年内にこれを行わなければならない。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令施行前、相手方から支払金額の確定の申請があつた特定契約については、法第一条第一項の規定による確定支払金額の指定は、その確定請求金額の区分に従い、この勅令施行の日の翌日から起算して、第二条第一項各号の改正規定による期間内にこれを行わなければならない。
この勅令施行前、契約の担当官が工事又は作業の完了を確認した特定契約については、法第一条第一項の規定による確定支払金額の指定は、この勅令施行の日の翌日から起算して一年内にこれを行わなければならない。