第二條 法第一條第一項の規定による特定契約の相手方に対する確定支拂金額の指定は、当該契約の担当官が工事又は作業の完了を確認した日の翌日から二箇月以內に、その相手方が政府の支拂金額の確定を申請した場合においては、その申請を受理した日の翌日から起算して左に揭げる期間內に、これを行わなければならない。
一 当該確定請求金額が一件三百万円未満のものについては三箇月
二 当該確定請求金額が一件三百万円以上のものについては四箇月
前項の場合を除く外、法第一條第一項の規定による特定契約の相手方に対する確定支拂金額の指定は、当該契約の担当官が工事又は作業の完了を確認した日の翌日から起算して一年內にこれを行わなければならない。